弁護士による遺言、相続 法律相談
2015.1.2更新/2015.4.26mf修正

相続税自動計算機

遺産が10億円とか、20億円となると、相続税がどのくらいになるか見当がつかず、不安になります。そこで、簡単な計算機を作りました。
家族構成と遺産額を入力しますと、相続税額の大まかなシミュレーションを実行できます。
ここでは、だいたいの相続税を計算します。
遺産が高額である場合、相続税の、およその金額を簡単に計算したいときに便利です。

平成26年12月31日までの相続

相続税自動計算機/旧法
@課税遺産の総額を半角数字で入れて下さい
法定相続人の数(配偶者を除く)を半角数字で入れて下さい
A配偶者の有無を選択してください
 有
相続人の数に基づく基礎控除の計算
各税率に応じた相続税の計算をします
 

平成27年1月1日以降の相続

相続税自動計算機/新法
@課税遺産の総額を半角数字で入れて下さい
法定相続人の数(配偶者を除く)を半角数字で入れて下さい
A配偶者の有無を選択してください
 有
相続人の数に基づく基礎控除の計算
各税率に応じた相続税の計算をします
 
@課税遺産の総額には、各相続人が相続した遺産の合計額から、債務を差引いた金額を入れてください(基礎控除する前の額)。

Aこの計算機は、配偶者の税額の軽減を受けない場合を計算しています。配偶者の税額の軽減を受ければ、計算結果に表示された配偶者の相続税はゼロとなります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税は課せられないという制度です。
  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に相続した財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない(相続されていない)財産は税額軽減の対象になりません。ただし、下記例外があります。
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。


各相続人の相続税の計算方法

各相続人の取得額に応じた相続税は次の方法で計算できます。
相続税の税率と控除額(速算表)
課税財産(基礎控除後)平成26年12月31日まで平成27年1月1日から
税率 控除額 税率 控除額
1,000万円以下10% 010% 0
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超〜 55% 7,200万円

相続税 = 取得額(基礎控除後)×税率−控除額

(計算例)
取得額(基礎控除後)5000万円の場合
相続税 =取得額×税率控除額
800万円 = 5000万円×0.20 200万円
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2010.3.18