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お金の法律相談掲示板 過去ログ 1
 [8] 短期融資というものについて
 みんみん さん 【2006/07/19(Wed) 20:46:50】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; FDM)
ちょっと知り合いからの相談されたことなのですが、
なんか、金融会社から融資の申し込みしたらしいのですが、
借りることができずに、代わり短期融資を進められたそうです。
うんと、確か二万円借りて、に一万円増えて、三万円で返す。
もしその日に返すことができない場合、データー更新料として一万円は入れてください
っというものだったそうです。
結果、友人は借りて、いま二回ほど更新手数料ということで、計二万円振り込んだそうです。
来週こそは返すつもりだといってましたが、
ちょっとこれって違反じゃないのかなって思うのですが、
違いますか。
ちょっとわからないので教えてください。
もし違反ならば、ちょっとした対策などあれば教えてください。
知り合いを助けたいと思いますので、宜しくお願いします。

  1. RE[8]: 短期融資というものについて
    じゅん さん 【2006/07/19(Wed) 23:43:00】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    利息制限法などの規制を免れるために、手数料などとしているのです。利息に変わりありません。手数料を利息として計算し、利息制限法を超えた利息 は支払う義務はありません。逆に、過払い金として、返還請求できます。
 [5] 連帯保証人
 ぺん さん 【2006/07/19(Wed) 16:36:23】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
300万円の連帯保証人になっているのですが、本人の支払いが悪く、督促状が私の所まできました。2ヶ月支払っていないみたいです。そこで連帯保証人変更届と云うのがあると聞きメールしました。それは実在するのでしょうか。

  1. RE[5]: 連帯保証人
    エース さん 【2006/07/19(Wed) 21:27:21】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    法律の制度としてはありません。
    誰か、他の人が保証人になってもらい、あなたが、保証人をはずしてもらえば、いいのですが、まず、不可能です。
    債務者本人と弁済について、相談し、弁済不可能なら、早めに弁護士のところへ行き、債務整理又は破産してください。
 [3] 裁判所への上申書の提出について
 みちこ さん 【2006/07/19(Wed) 14:49:52】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
私は去年、損害賠償事件を提訴して、1年あまり公判を続けてきました。
先日、裁判所で和解の提案があり、当方の弁護士さんが、私の意に反した数字で和解を勧めているのにはビックリしました。
前々から、「○○以下では和解しません 判決をいただいて控訴します」と弁護士さんに申し上げ、そのことは、弁護士さんとの共通認識でしたのに、どうしてそんな事を勝手に裁判官に言うのか訳がわかりませんでした。どうも相手の代理人と話し合っているようです。
こちらの意志をしっかり裁判官に伝える必要性を感じ、「裁判所宛に上申書を提出します」と弁護士さんに言いましたら、弁護士さんは、「そうゆうことは一般的でないので裁判官に憎まれる。」「もしそのようなことをするなら、今後は保証しません」とおしゃいます。「和解しないで判決をというのは相手に制裁を求めていることなので、そういうことで裁判所を利用すべきでない」ともおしゃいました。
私は弁護士さんとうまくやって行きたいので、困っております。さりとて、自分の意に反した和解はしたくありません。
●果たして裁判所への上申書の提出は「変なことで、裁判官に憎まれること」なのでしょうか?
●裁判を制裁することに利用してはいけないのでしょうか?
●また今後の弁護士さんとの対応の仕方も教えて下さい。

  1. RE[3]: 裁判所への上申書の提出について
    みちこ さん 【2006/07/19(Wed) 16:33:07】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    こちらは「○○以下なら和解しません、判決にして下さい」と言っているだけなのに、それは、相手に「制裁を求めていることだからいけない」という弁護士さんの言い分が全く理解できません。よしんば弁護士さんの言い分が正しいとして、裁判を起こすということは相手に制裁を求める気持ちがあるから裁判になるのでないでしょうか?
    皆さんどう思われますか?

  2. RE[3]: 裁判所への上申書の提出について
    ぽこぽん さん 【2006/07/19(Wed) 19:13:02】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    具体的状況が分からないので確かなことは言えませんが,あなたの目的は裁判とズレているように思います.裁判を制裁することに利用して「いけない」ことはありませんが,裁判官はそういう視点は持っていないので,判決を得たとしても,恐らくはあなたの満足する判決にはならないでしょう.このことを弁護士さんは知っていて,裁判の判決で得られそうな金銭的補償よりも和解で得られる金銭的補償の方が大きいと判断しているように思われます.つまり,弁護士さんは,あなたの金銭的利益が最も大きくなるように動いていると言えます.
     そこであなた自身の態度が求められます.一つは,金銭的補償額を大きくする方法,もう一つは,金銭的利益は負けても(和解よりも減額されても)いいから判決を得る方法です.前者なら,弁護士さんにそのことを再確認すれば良いと思います.後者は,弁護士さんに「十分な補償額にならなくてもいいから判決を得てくれ」と言わない限り,やってくれないと思います.
    弁護士は通常依頼人の金銭的利益を最大にするように動きますから,金銭的利益が減っても良い=依頼人の不利益と通常考えられることをやってもらうためには,書面など、よほどしっかりした約束が必要でしょう.

  3. RE[3]: 裁判所への上申書の提出について
    みちこ さん 【2006/07/20(Thu) 03:54:36】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    ぽこぽこさん、ご回答ありがとうございました。
    もしかして、ぽこぽこさんは弁護士さんですか。私と私の弁護士さんの微妙な関係をズバリ言い当てているのでそう思いました。

    私は和解より、減額されてもいいから判決を希望しています。和解して微々たる金銭的利益を得ることより、控訴する権利を失うことがいやです。
    和解して相手を安心さっせたくない。控訴して(裁判を続けて)相手に自分のしたことの罪の意識を感じさせたいと思っています。もともと私は刑事告訴を望んでいました。

    ところで、例の裁判所への上申書の件ですが、次の3案を考えてみました。
    上申書の内容は[和解で○○以下なら判決を望みます」とします。
    (1)裁判所に出す(弁護士さん経由にするか直接出すか?)
    (2裁判所に出す。弁護士さんにも書面を入れる。
             弁護士さんに入れる書面の内容は?
    (3)弁護士さに書面を入れる。

    上記(1)(2)(3)の内どれが適当でしょうか?
    こちらの意志を裁判官に知ってもらう為、また控訴した時のために(1)でいきたいのですが、それは弁護士さんの立場を悪くするものでしょうか?
    弁護士さんとうまくやってゆきながら、こちらの意志を裁判官に伝えるのはどうしたらいいのでしょうか?
    ぽこぽこさん、ご面倒でしょうが、もう一度ご回答していただけたら幸いです。

  4. RE[3]: 裁判所への上申書の提出について
    ぽこぽん さん 【2006/08/03(Thu) 22:52:15】  
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)

    まず(3)、それでダメなら、(2)のように、順を追ってやって行くべきだと思います。まず弁護士さんとの意思のズレを解消することです。はっきりと、「金銭的利益は問わない」と伝えないと、このズレは解消しないと思いますよ。
 [2] 解雇
 あんどう さん 【2006/07/19(Wed) 08:00:52】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
当社はビル清掃の会社です。従業員で、半年ほど前に採用した者に奇行が目立ちます。他の従業員を怒鳴ったり、トラブルをおこします。私が、注意すると、口では、「はいはい」と答えるのですが、直りません。
とうとう、先日、上司に対し、顔を殴る暴力がありました。解雇を言い渡しましたが、本人は、解雇無効と言って来て、給料の支払いを要求しています。労働基準監督署に呼ばれています。
どう対処したら、よいでしょうか。

  1. RE[2]: 解雇
    もも さん 【2006/07/19(Wed) 17:12:20】【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    労働基準監督署に呼ばれた際、事情を説明し、勧告に従うとよいです。この程度ですと、解雇予告手当てを支払うことにより、解雇できます。
    解雇が無効と判断されると、労働者が働いてないのに、給料支払い義務だけは継続することになります。そのような状態は不利ですので、弁護士に相談すべきでしょう。


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