先日、貸金返済について債務弁済協定調停を申し立て、第1回の調停が今月ありました。結局、相手(信用金庫)側は欠席したままで終わりました(相手側の弁護士の時間の都合で行けなかったと裁判所に電話で弁解していた)。
第2回の日程が来月7月に決まりましたが、第1回の調停の翌日に相手側から、「貸金の最終返済期日が到来し、これを支払わなければ、抵当権を実行する」ともとれる文書が配達記録で届きました。
契約内容はこうです。そもそも、2500万円の借入金の返済を1年で返済せよという金銭消費貸借契約(1回から11回までは10数万円を、最後の12回目に2500万円(金利込み)を支払え)を毎年契約更新することで現在まできましたが(11回目の返済時に来年度も契約更新しましょうと信用金庫側から毎年言ってきて契約更新してきた)、調停に持ち込んだ理由がまさにこの契約内容も含めて更新はおかしいのではという主張で臨んでいたところ、今月がその期日になってしまいます。
そこで、相談なのですが、こちらも調停に持ち込んでいるから大丈夫というような認識ではダメと考えており、万一、抵当権を実行されることも想定するとどのような対抗手段をとるべきなのでしょうか。
抵当権を実行されないために、仮処分申請をすべきでしょうか(可能な場合時間的に間に合うのか)。
抵当権が実行されることはなんとしてでも阻止したいと思います。よきアドバイスをお願いします。
-
RE[422]: 債務弁済特定調停中の抵当権実行停止
アトム
さん 【2007/06/25(Mon) 15:53:24】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
特定債務等の調停促進のための特定調停に関する法律7条で民事執行手続きの停止を命ずることができます。この場合は、抵当権の実行の停止を求めることができます。ただし、強制執行を止めるためには担保を提供しなければならない場合があります。
民事調停規則6条でも、強制執行の停止の申立ができます。こちらは、担保を提供します。