はじめて投稿します。よろしくお願いします
友人にお金を貸したのですが返って来ないので、支払督促から仮執行宣言、勤務先に給与差し押さえ命令の処置をしました
その後 友人から連絡があり、“上司との話し合いの結果、このままでは辞めてもらうほかない”とのこと。今後はしっかり返済していくので差し押さえは取り下げて欲しい旨の話でした
上司の方とも直接話し、友人からの申し入れを受け入れ、友人からの返済を代償に 差し押さえの件は当面保留とする旨伝えたところ、会社としても友人には期待してるので こちらの配慮に感謝するとの話でした
しかし間もなく友人が無断欠勤に音信不通、やむなく会社は友人を解雇しました
結局 友人からの返済は履行されず、会社からの入金もありません
裁判所に相談したところ“一応こちらからの要求として会社への差し押さえ命令は下してあるわけですし‥”まぁ、それ以上は立場上言えない感じでしたが。
その会社は 親会社が一流企業です。
その辺の対応を考え、再度 前出の元上司に電話したのですが“こちらとしましても連絡が取れず やむなく解雇にした次第でありまして‥”差し押さえ命令は無視された感じです
この場合、その会社に対して 差し押さえ命令の不履行を訴えることはできないのでしょうか?
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RE[564]: 給与差し押さえ命令のその後
アトム
さん 【2007/12/02(Sun) 21:30:02】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
「友人からの申し入れを受け入れ、友人からの返済を代償に 差し押さえの件は当面保留とする」とはどうゆう意味ですか。差押えしなくていいとの意味ならば、会社に対しては請求できませんね。
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RE[564]: 給与差し押さえ命令のその後
もこ
さん 【2007/12/03(Mon) 16:23:47】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
..はい。そこが私自身よくわかっていない所で、訊きたい所でもあるのですが、
まず、
「友人からの申し入れを受け入れ、友人からの返済を代償に 差し押さえの件は当面保留とする旨伝えた」
その時点で、裁判所に申請−仮執行宣言、勤務先に給与差し押さえ命令の処置をしていました
ので、
勤務先に裁判所からの命令は下され、通知はされていた。
この段階で、勤務先が 差し押さえの命令を無視するようであれば、
相手を勤務先に替え、訴えを起こせる旨の話を裁判所でも聞いてました。
しかし、友人の申し入れにより、
差し押さえ命令を軸に、勤務先への請求を保留、その代償として友人からの返済を 受けられる
取り決めをした。
つまり、
『私には、勤務先に対し いつでも訴えられる状況にあり、
「差し押さえしなくていい」と言うより、
「差し押さえの命令を無視しても、勤務先に対し、命令不履行の訴えを起こさないでやる」
という趣旨のもので、友人からの返済が受けられなかった時には、
代償が得られなかった事を理由に、勤務先を訴えられる』−そう考えていたのです。
ですから、ここでの疑問は
「差し押さえ不履行に対する訴えは いつまでにしなければいけないのか」
「その訴えが現在認められるとした場合、先の取り決めを基に、勤務先が差し押さえなかった責任を誰が負うべきなのか」
というものになります。
いかがでしょうか?