子供であるあなたが女性を訴えることはできますが、裁判所は慰謝料請求を認めません。
夫婦の一方と肉体関係を持ち同棲するに至つた第三者は夫婦間の未成年の子に対しての不法行為責任につき、1審は認めましたが、2審(高等裁判所)、最高裁判所は認めませんでした。下記の通りです。同日付で2つの判決がありますが、結論は同じです。
最高裁判所昭和54年3月30日判決(判例タイムズ383号46頁)
妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持つた女性が妻子のもとを去つた右男性と同棲するに至つた結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監
護、教育を受けることができなくなつたとしても、その
女性が害意をもつて父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成
年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲
するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によつて行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受ける
ことができず、そのため不利益を被つたとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである(事件番号:昭和51年(オ)第328号)。