交際相手から何度か暴力を受けてきて、今回初めて警察へ通報し、被害届をだし、彼を傷害罪という形で逮捕、勾留にしてもらいました。おそらく10日くらいで出てくるでしょう。
それと同時に彼に貸してくれと頼まれた120,000円と50,000円、その他に家賃や光熱費を払っておいてと渡していたお金を使い込まれていて、督促状の嵐です。
この場合、慰謝料や、貸したお金や勝手に知らない所で使い込まれたお金は、返していただけるのでしょうか?
また、彼のご両親が出てきて『そんなものは知らない、障害のことも知らん』というお答えでした。
数度、暴力を受けて、別れ話をする度に、また、殴られました。私は、交際相手だったからという理由で泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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RE[886]: 傷害と金銭トラブル
アトム
さん 【2009/09/30(Wed) 20:59:59】
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暴力の被害についての慰謝料は、いくらかわかりませんが、貸したお金が17万円ですね。合計しても大きな金額にならないようですね。それでも、弁護士費用を支払って、弁護士に依頼したい気持ちがおありなら、直接、弁護士に相談してください。
彼が、勾留されたのなら、彼に弁護人がつきます。彼の弁護士から、示談の申出がある可能性もあります。