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RE[34]: 小額な物損事故に相手方が弁護士を立てて来ました
もも
さん 【2006/08/02(Wed) 11:52:49】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
難しいですね。路外入車と直進車の事故の過失割合は、80対20です。あなたの場合は、路外入車と後退車の事故で、あなたも、後退方向の安全の確認を怠っている印象ですので、70対30くらいではないでしょうか。
単なる感じですが。
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RE[34]: 小額な物損事故
よし
さん 【2006/08/03(Thu) 00:43:52】
Opera/8.5 (Windows NT 5.1; U; ja)
レスありがとうございます
100%の過失じゃない事だけでもはっきりさせたいのですが裁判なんて金銭的にも時間的にも余裕がありません
自分にも過失があるので仕方ないかと思い諦めます
今後に生かして安全運転もっともっと心掛けます
ありがとうございました
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RE[34]: 小額な物損事故
ぽこぽん
さん 【2006/08/03(Thu) 22:38:45】
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujback.html に似ていますね。バックしていた間、あなたは後ろを見ていたのでしょうか? それともバックする前に確認して、動いている間は見ていなかったのでしょうか? 文面からすると後者のようですが、そうだと仮定すると、あなたの過失はかなり大きくなります。相手が車だったから物損事故で済んでいますが、小さい子供が出てくることなども考えられますから、車を動かす時は動く方向を注視しながら動かすようにして下さい。(ということは教習所でも習っているはずです。)
直進車と路外からの進入車のケースは、直進車が数十km/hの速度で動いているため相手を目視確認していても避けられない、という理由で、直進車の過失が少なくなっています。しかし、バックの場合はその理屈は成り立たないでしょう。
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RE[34]: 小額な物損事故
もも
さん 【2006/08/05(Sat) 23:00:18】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
ぽこぽんさんのご意見を、なかなか、興味深く読みました。とすると、基本過失の割合と後退方向の注視義務懈怠(これは10%前後)をどうお考えですか。
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RE[34]: 小額な物損事故
ぽこぽん
さん 【2006/08/06(Sun) 01:27:42】
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
ももさん、こんにちは。
このケースでは、過失の基本割合は 100:0〜90:0でよしさんが加害者になります。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujback.html でも書かれているように、要するに相手の過失を指摘できるか、という点です。
この場合だと、よしさんはバック前に確認して、そのあと(うしろを見ないでバックして)ぶつかった、というのですから、衝突の瞬間は見ていないのでしょう。また、相手は自分が止まっていたと言っているはずですし(実際クラクションも鳴らしていますし)、よしさんはそれを覆す証拠を持っていないはずです。だから、よしさんは相手の過失を、直接は指摘できない。(状況証拠のみ)
一方で相手は、よしさんの車がバックしてきたのを見ているはずですし、よしさんも自分がバックしていたことを認めています。だから、よしさんがバックでぶつかった、またその間後ろを見ていない過失も指摘できます。
だから、客観的には、止まっている相手の車によしさんが自らバックでぶつかった、という事実認定になります。(但し、相手が動いていたことを、よしさんが確認しているか、相手が認めていれば別です。)
車を動かす時は、常に進行方向(バックの時は当然後ろ)をよく見ていなければなりません。これは非常に基本的な原則です。
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RE[34]: 小額な物損事故
もも
さん 【2006/08/07(Mon) 12:24:56】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
的確な判断と思います。私の意見は撤回します。
相手の車の過失は、0ないし10とのことですね。過失10(10対90)の場合の過失とは、何でしょうね。後退車に気付くのが遅れたですか。クラクションの鳴らすのが遅れたのですか。
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RE[34]: 小額な物損事故に相手方が弁護士を立てて来ました
よし
さん 【2006/08/07(Mon) 23:21:47】
Opera/8.5 (Windows NT 5.1; U; ja)
ぽんぽこさん、ももさんありがとうございます
当方の保険会社や知人の弁護士いわくですが
@相手の路外からの進入に無理がある(狭い道に角度を付けて、かつ反対車線をふさぐような進入であった
Aその際の時間的な事(私が後方と相手が出てきた路外方向を確認してから衝突までの時間)を考慮すると例え停止していたと仮定しても5秒は経っておらず停止とはみなされない
B相手にも停止していたと言う証拠が無い
等々があり折り合いが「裁判するぞ!」でしかつかないようになってしまいまったのだと思います
ちなみにですが相手は車両保険には加入していませんでした
ぽんぽこさんが仰る事は身にしみております
教習所でもならったと思います。なかり前になりますが。
法律的な判断や判例等は私には理解できないものもあります
ただあの状況を考えると心情的に即納得という事が出来ないのです
あの短時間に急な角度で当方の後ろについていながら「余裕をもって数秒クラクションを鳴らしたにもかかわらずバックしてきて一方的にぶつかった」と無過失を主張されても納得出来ないのです
衝突した時は「後ろからも突っ込んできた」と思う時間的なものでしたし
私の様な法律的な判断に全くの素人にはわかりませんが、当事者しかわからないあのタイミングで無過失は感情的に無いだろうと考えたのです
色々とご意見頂きありがとうございました
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RE[34]: 小額な物損事故
ぽこぽん
さん 【2006/08/08(Tue) 01:31:45】
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
こんにちは。3つの要件のうち、
@は、確かに相手により多くの注意義務を課す根拠になり得ます。(10%程度)
Aは、微妙ですが、じゃあ何秒だったら停止したとみなされるのか、という議論になります。いろいろな定義があると思いますので、争いの余地が残るとは思います。(私個人としては、5秒は十分長い時間だと思いますが…)
Bについては、これはよしさんが相手の過失を指摘できるかであって、相手が自分の無過失を証明できるか、ということではありません。よしさんは、相手が動いているのを見たのですか? 見たなら指摘できますが、見ていないのなら指摘できません。
もう一つ、よしさんには逆走という重大な過失があります。つまり、道路の左側を逆向き(バック)で走行したという過失です。通常、左車線を走行している車は、前から車両が来ることを想定した注意義務は課せられません。
別の言い方をすれば、一方通行の道を、車の頭を一方通行の方向に合わせておけばバックで逆走できるか、ということになりますが、これは否です。
細かいことを言えば、1mmでも逆の方向に走ってはいけませんよ、ということになりますが、現実はそこまでは厳しくありません。しかし、逆走する場合は、非常に大きな注意義務が課せられます。
いずれにせよ、車を動かす時は、進行方向(バックの場合は後ろ)を常に注意して見ていなくてはなりません。バックの間、後ろを見ない人が多いですが、大変危険なことです。スーパーの駐車場などで人やカートに衝突する小事故を起こしています。小さな子供なら死んでしまいます。以後、重々注意して下さい。