母親81歳と弟58歳は、相互に、大阪府内に所有しているマンションを交換(使用貸借)しています。弟は、別の当該交換したマンションではなく、別の場所に居住していました。この間、約18年、母親所有のマンションを賃貸(家賃:10万円/月)に出して第三者を居住させ、家賃収入は、弟が得ています。
この間、マンション管理費2万3千円/月:年27万6千円と固定資産税11万円程を立替払いしていたとのこと。
今般、弟から、母親に対して立替えた上記金額に金利1.7%で計算した約1000万円を「事実確認書」に記載して母親の実印を押印してもらい公証人役場に出したとの報告を受けました。
母親所有のマンションの時価は約1000万円です。母親は元本、利息は一切支払っていません。高齢のため契約内容は理解していません。弟は相続開始前に母親にマンションを売却して元利金の返済を求めたいとの考えです。
- そもそも、母親のマンションを賃貸に出す際に、マンション管理費とか固定資産税は、家賃収入を得るための原価には含まれないのでしょうか?
- 元利金の支払がなく、内容証明等にて返済を求めていない状況から、貸付金ではなく、弟から母親への贈与なのでは?
- 金利分は弟の債権金額を膨らませるだけで、過大請求ではないか
- 家賃収入の確定申告は、母親名義で、弟が代理作成し、控除等を利用して納税額をゼロにしている。実質所得者は弟であり、脱税になるのではないか?
以上が質問です。よろしくお願いします。