生前贈与と自己破産について教えてください。
以前より、父から私達兄弟への生前贈与(自宅不動産・路線価1700万円+建物1000万円等)を打診されていましたが、具体的には何も進んでいませんでした。
そのような中、父が今年3月まで代表取締役を務めていた会社(資本金1億円弱)の借入金(8000万円)に対して、会社設立時に父が保証人になっており、代表取締役を退いた現在も継続して保証人であることがわかりました。
その会社は、設立間もない(2年程度)ことから、黒字転換はしていませんが、順調に黒字に向かっているとのことです。また、少なくとも、ここ1年程度の間に倒産することはないとのことです。(父は現役を退いたことから、詳細は不明です)
もし会社が倒産し、父が保証人として債務を負うことになると、父は自己破産せざるを得なくなると思います。
このような状態が想定される場合でも、現時点で父から私へ生前贈与を受けて問題ないでしょうか。また、生前贈与が取り消される可能性があると聞きましたが、どのようなケースが考えられるでしょうか。
以上、ご教示いただければ幸甚に存じます。
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RE[245]: 生前贈与と自己破産
ポパイ
さん 【2010/08/15(Sun) 07:49:23】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
債務超過状態の人から、贈与を受けることはできます。
しかし、債権者者から、詐害行為(民法424条)、あるいは、破産した場合、破産管財人から、否認権(破産法160条)を行使され、贈与が取り消されることはあります。
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RE[245]: 生前贈与と自己破産
kennelman
さん 【2010/08/17(Tue) 07:27:42】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3)
早速のご教示、ありがとうございました。
現状、父は保証人の段階で、債務者ではない状態です。
債務者である会社も、順調に債務を返済しているとのことです。
この時点で、父は「債務超過」の状態にあると考えるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。