はじめまして、上記の件について教えていただけないでしょうか。
遺産分割調停が成立し、各相続人が依頼した弁護士が共同受任の形で預貯金などを解約して弁護士の口座に振り込まれている状態です。
預貯金は相手側が多く解約しているため、差額が精算時にこちらに支払われる予定でしたが、相手側弁護士から調停内容と異なっている差額分が出ないような計算書が送付されてきました。
相手側は解約した預貯金を支払う気は無いようです。こちら側の弁護士から、「調停どおりに精算するように」との書面を送付しましたが、回答がありません。
この場合に調停が成立した裁判所に履行勧告や履行命令をし、履行されない場合は強制執行できると聞きました。
しかし、こちら側弁護士は、「それをやっても無駄である」と言って、民事裁判をして相手側弁護士を訴える事を主張しています。
裁判所に履行勧告や履行命令をしてもらっても無駄なのでしょうか。
また、相手側弁護士が相手に解約した預貯金を全て渡した場合はどうなるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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RE[360]: 遺産分割調停成立後の履行がなされない場合について
ポパイ
さん 【2011/05/31(Tue) 23:39:32】
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「預貯金は相手側が多く解約しているため、差額が精算時にこちらに支払われる予定」とありますが、調停調書に。「金○○万円を支払う」と書いてあるのでしょうか。書いてあるなら、調停調書に基づき強制執行ができます。
弁護士が、民事裁判をすると言っているのですから、そのように書いてないのではないですか。
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RE[360]: 遺産分割調停成立後の履行がなされない場合について
たまねぎ
さん 【2011/06/02(Thu) 02:13:24】
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ポパイさんお返事ありがとうございます。
調停調書には具体的な金額は書かれていません。
「当事者双方は、その余の遺産から法定相続割合2分の1により分配取得する」とあります。
遺産目録には具体的な預貯金は書いてありますが、誰がどの預貯金を受け取るかまでは書かれていません。
この場合は裁判で争うしかないのでしょうか。
再度ご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。
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RE[360]: 遺産分割調停成立後の履行がなされない場合について
たまねぎ
さん 【2011/06/12(Sun) 16:12:33】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322)
ポパイさん
お返事いただけなかったのですが、おっしゃるとおりになりました。
金額がはっきり書いていない調書のため、相手側弁護士と見解の相違ということで裁判することになりました。
家庭裁判所は相手側弁護士に履行勧告を電話でしましたが、調書が間違っているといって、まったく相手にしなかったようです。
弁護士会にも相談に行きましたが、悪評高い弁護士だったようで、「またですか」と言われました。
調停やぶりだそうです。
裁判するしかないと言われました。
本当に難しいものですね。
ありがとうございました。