弁護士による相続、遺言法律相談掲示板
相続、遺言律相談掲示板 過去ログ 2
 [53] 相続のことです。誰に相談したら良いのでしょうか。 また費用は?
 吉野 さん 【2007/07/04(Wed) 10:10:37】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
初めまして。
両親が亡くなり 姉と私で遺産の相続をしようと思っています。
わずかばかりの銀行預金と大して広くもない土地(現在、姉が一人で住んでいます)があります。
預金に関しては、半分ずつにすることでお互い納得しているのですが、
土地、家に関して姉との意見が平行線です。
築30年以上の家なので、今後の修繕などを考えると 私としては売却をし
その金額を半分にしたいのです。しかし、姉はそこに住み続けたいようです。
それなら 相応分を現金でもらうことも考えたのですが、姉にはそれだけの
経済力はありません。
このような場合 どこに相談したら良いのでしょうか。費用はどのくらい掛かるものでしょうか。
ちなみに 相続する不動産は恐らく遺産は3500万円くらいで 半分にすると1700万円
ずつくらいになると思います。
家裁の調停は以前大変嫌な気持ちにさせられたので、余り 気が進みません。
宜しくお願いします。

  1. RE[53]: 遺産分割
    えとな さん 【2007/07/05(Thu) 15:21:28】 【弁護士会法律相談センター】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    遺産分割です。まさに、 家裁の調停で解決するのが、普通でしょうね。弁護士に依頼しなければ、1200円の印紙代と80円切手10枚だけで、それ以外の費用は不要です。
    1700万円相続するのですから、結局、弁護士に依頼することが、いいと思いますが。
 [50] 弁護士成功報酬の経済的利益の範囲
 真川 さん 【2007/06/18(Mon) 22:01:31】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
 はじめまして、お世話になります。
 死亡した父の遺言無効裁判の和解が、先日3年かけて成立致しまして、
(1)遺言に係る株式の一部と、
(2)(1)の取得株式に対する、死亡時(相続開始時)より株式取得時までの3年間にわたる配当金
を当方が取得する事となりました。
 当方は取得した株式の取得時の時価額のみが経済的利益であると考えています。
 一方依頼した弁護士に、(2)まで、経済的利益にあたると主張されています。
 遺言の有効・無効を争う裁判である以上、相続開始時の財産にあたらない、以降の配当金は経済的利益にはなり得ないと考えますが、先生のご見解を頂戴したいと思います。
 お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

  1. RE[50]: 弁護士成功報酬の経済的利益の範囲
    えもり さん 【2007/06/22(Fri) 16:14:30】 【遺産分割(相続)事件で請求された弁護士費用(報酬)に納得できない】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    経済的利益とは、その相続事件につき、弁護士の処理で、依頼人が受ける利益総額を指します。 株式取得に伴い、依頼人が配当金も受けとるなら、配当金も経済的利益になります。
    それを基に弁護士費用を計算します。
 [49] 相続に関して
 宮本 さん 【2007/06/16(Sat) 03:40:50】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
こんにちは、よろしくお願いいたします。
財産相続のことで頭を痛めております。
私の母は現在82歳で、数ヶ月前から痴呆症に認定されています。
三人兄弟で、昔は次男夫婦と母が暮らしていたのですが、折り合いが悪くなり
次男夫婦は家を出るといい、(母の家で暮らしていました)。
母に希望されて、私(長女で既婚です)達夫婦が一緒に住み始めました。
母は今現在、私達をとても信頼してくれていて、とても幸せだと言ってくれています。
しかし、去年あたりに、次男にそそのかされ、登記証を取られてしまったらしいのです。
母が通帳、登記(権利書)を取ったまま返してといっても返してくれません。
次男、三男は、何度も金銭のトラブルを引き起こし、その際、母に財産を先渡ししろなどと
猟銃を持ち脅されたりしたので、何をするかわからないと思い、
(家を売られるかもしれない、通帳を使うかもしれない(実際一度勝手に銀行で母のお金をおろそうとしまし
た))
先日、社会事務所の方に出向いて、登記のほうはなんとかなりました。
銀行のほうも、本人以外には出さないようにとお願いしました。
母は愚かな事をしてしまった、今のうちに財産を私に残して共に生きて行きたいと言っていて、
財産の相続を...(家を売却するなど、財産の分割など)と思ったのですが
弁護士の方に聞いたところ、母の今の状態では
(自分の名前は言えるのですが、緊張などしているときはまったくだめな様で、、) 相続に関する手続きはできない、と言われました

やはりちゃんと話せないようでは公正証書遺言は無理でしょうか。
文字は少々ですが、書けるようなので、自筆証書遺言はどうだろうかとも思うのですが。
法律についても、調べてみたのですが、よくわからなく、頭を痛めています..
司法書士の先生や公証人役場に相談に行く前に、こちらで聞かせていただきました。
どうかよろしくご指導願います。

  1. RE[49]: 相続に関して
    ポパイ さん 【2008/01/19(Sat) 11:47:22】 【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    公証役場で公正証書遺言を作ってください。
    痴呆症のため遺言能力がないと判断されたら、後見開始の審判を家庭裁判所に申し立ててください。
 [47] 法定相続人への遺贈
  さん 【2007/05/27(Sun) 17:46:36】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
妻である母に全ての遺産を遺贈するとの遺言書を残して父が他界しました。
この遺言書(裁判所で検認済み)で不動産の相続登記をする際、相続させるという言葉ではなく、遺贈する、という文言が用いられているため、法務局としては贈与とみなし、相続の5倍の登録免許税をかす、と言われました。
母は明らかに相続人なのですが。また、遺言執行者の指定が遺言書にはありません。問題ないでしょうか。

  1. RE[47]: 法定相続人への遺贈
    じゅん さん 【2007/05/28(Mon) 14:45:34】 【自筆証書遺言の見本】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    不動産登録税に関しては、相続と遺贈は違います。 遺言書に「遺贈」と書いてあれば、法務局は、相続ではなく、遺贈と扱うのでしょうね。これは受遺者が相続人であっても同じです。
    遺贈は登録税が高いですので、 遺言書を使わずに、相続人間で、遺産分割協議書を作り、相続登記をしたら、いかがでしょう。これなら、登録税は安くなります。
    遺言執行者の指定がなくとも、相続人全員の判で遺贈登記(または相続登記)はできます。さらに、遺贈なら、必要なら、家庭裁判所に 遺言執行者を選んでもらう方法もあります。相続登記なら、遺言執行者を選びません。
    なお、この場合は、相続税法上は、遺贈でも、相続税法18条の2割加算がなく、相続税が課せられます。
 [46] 遺言書
 白鳥 洋 さん 【2007/05/27(Sun) 17:35:33】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
家裁で検認を受けた遺言書(被相続者の妻にすべての遺産を遺贈する旨書かれています。遺言執行者の指定なし)があれば、特に、他の法定相続人全員による遺産分割協議書は必要ありませんね。
 また、この妻が公正証書遺言書を作る費用は幾らぐらいかかりますか。証人2名も必要、遺言執行者に弁護士なり、行政書士になっていただきたいと考えています。
近くの公証役場を見つける方法は。

  1. RE[46]: 遺言書
    じゅん さん 【2008/01/19(Sat) 11:57:51】【 公証役場所在地 】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    遺言執行者を選任し、遺言を執行してもらいます。他の法定相続人による遺産分割協議書は必要ありません。
    公正証書遺言書作成費用(公証役場に支払う金額)は、遺産金額によります。通常は4万円、5万円くらいです。
 [45] 相続による占有権の行使について
 りょう さん 【2007/05/27(Sun) 04:20:48】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
お教えください。
2年前に実父が亡くなり、後妻と私の2人が相続人となっています。
私は、現在、他県に結婚して住んでいます。来月、後妻が結婚して
亡父と暮らしていた家にその男性と住む予定でいるらしいのです。
現在、相続財産の分割は行われておらず、その家は亡父の名義の儘なので
後妻と私の共有財産となっています。
後妻が住んでるこの家に、亡父の入院中の財産の移動等の調べの必要性も
あり、その家に私も1人で移ろうと考えたのですが、占有権があるから、
後妻の同意が必要だと、弁護士に言われました。
相続の場合、占有権も相続すると考えていた私は、得心が行きません。
弁護士に『条文にある』等言われましたが、得心が出来ません。
もし、私が強引に(後妻の同意なしに)亡父の家に住むのは違法行為になると言われたのですが、それは何故なのでしょう?
どなたか、分かり易く教えていただけないでしょうか?

  1. RE[45]: 相続による占有権の行使について
    じゅん さん 【2008/01/19(Sat) 12:00:17】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    占有権は後妻にありますから、勝手に入居することはできません。家庭裁判所に遺産分割の調停申し立てをする必要があります。
 [43] 耕作権とは?
 かわ さん 【2007/05/10(Thu) 23:44:53】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
相続の裁判による和解が成立する直前に、和解案によって申立人(当方)が取得する予定になっていた土地に対し、相手方が、和解後に耕作権を主張するつもりであると言い出しました。
その土地は、相手方が親から無償で借りて長年耕作していた土地です。
結局その主張のために、後でもめるのは困るということで、和解が不成立になってしまったのですが、耕作権とは、そもそも実際にはどのような権利なのでしょうか。
裁判所でも、そのような権利は主張できないとも言わないし、当方の代理人である弁護士もはっきり説明してくれないのですが。

  1. RE[43]: 耕作権とは?
    えもり さん 【2007/05/22(Tue) 09:31:28】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    無償の耕作権は権利が弱いです。農地法上の保護を受けません。解除して明け渡しを求めてください。
 [42] 特別受益の持戻の免除について
 かわ さん 【2007/05/10(Thu) 23:14:45】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
相続分の算定に関し、遺言によって特別受益の持戻の免除をすることができますが、遺留分の計算をする場合には、持戻の免除をすることができないのでしょうか?

  1. RE[42]: 特別受益の持戻の免除について
    じゅん さん 【2008/01/19(Sat) 12:01:38】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    同じです。遺留分計算の場合も、生前贈与などを入れて遺産を計算します。
 [38] 養子の代襲相続について
 かわ さん 【2007/04/28(Sat) 21:52:06】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
養子の代襲相続についてお尋ねいたします。
被相続人が祖父で、相続人の一人が父親であり、父親は祖父より先に亡くなっている場合、その父親の子が代襲相続人となりますが、その子が二人いて、一人は、父親の実子(娘)で、もう一人はその父親の養子(娘婿)であり、養子は祖父と血のつながりがない場合、実子には代襲相続権があるが、その養子には代襲相続権がないということのようですが、裁判になった場合でもそのように判断されると考えてよろしいのでしょうか?

  1. RE[38]: 養子の代襲相続について
    じゅん さん 【2007/05/02(Wed) 12:19:06】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    養子にも代襲相続権があります。

  2. RE[38]: 養子の代襲相続について
    じゅん さん 【2007/05/03(Thu) 09:48:53】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    質問者に誤解があります。養子は、祖父の直系卑属に当たりますので、このケースでは、代襲相続できるのです。

  3. RE[38]: 養子の代襲相続について
    かわ さん 【2007/05/10(Thu) 00:02:58】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

    じゅんさん、ご回答いただきありがとうございます。お答えのとおりで納得がいきました。私の誤解があったようです。
    実は、この件で、色々調査した中に相談のような見解を見つけ、私にとって都合の良い見解ではあったのですが、裁判に耐えられる見解なのかなと思って相談しました。
    直系卑属についての考えの混乱(例えば養子の連れ子はそのままでは養親の直系卑属ではない等との混乱)があったようです。ありがとうございました。


弁護士による相続、遺言法律相談掲示板
- HTB 1.6c -