相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 21
 [444] ■遺留分減殺請求をしている間に、一部の遺産相続は出来ますか?
 鈴木 さん 【2012/03/01(Thu) 03:23:25】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
自筆遺言(ただし持ち戻し免除、遺言執行者の指定なし)によると、
遺産総額の80%以上を相続している相続人がいたので、遺留分減殺請求を内容証明でしました。
すると、その相手についた弁護士が、遺産のうちの預金を、相続人全員の同意書により、解約し、換金し、弁護士の口座にプールしたあとで、
まず法定相続分で分割する提案をしてきました。

この場合、それでもまだ遺留分にはとうてい満たないのですが、
こうした遺産の一部の分割をしたあとでも、足りない遺留分は継続して
相手に請求できるのでしょうか?
それとも、一部でも遺産分割協議に応じて同意してしまうと、遺留分請求の権利は失うのでしょうか。
基本的な質問で大変に申し訳ありませんが、分からないことだらけなものですから。

  1. RE[444]: ■遺留分減殺請求をしている間に、一部の遺産相続は出来ますか?
    ポパイ さん 【2012/03/07(Wed) 17:12:37】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    遺産分割協議をすると、遺産紛争は終わります。
    そこで、遺留分があることを留保して、遺産の一部の遺産分割として
    遺産分割協議をすると良いでしょう。

  2. RE[444]: ■遺留分減殺請求をしている間に、一部の遺産相続は出来ますか?
    鈴木 さん 【2012/03/16(Fri) 07:46:40】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

    ポパイ様
    ご回答をありがとうございました。少し、私の説明が不足しておりましたので、
    説明をさせて戴きます。

    私が遺留分減殺請求をしました対象となったのは「遺言に指定のあった遺産」の分割率が私の遺留分を侵害していましたので、
    それのみを算出基準として、相手に対する減殺額を計算しました。

    一方で、法定相続分で分割をすることを検討していますのは「遺言に指定のなかった遺産(主に預金類)」でした。
    そこで、それをまず法定相続分で分割するわけですが、それでは遺留分の半分にも満たないのです。
    そこで、まず遺言に指定のなかった遺産は、分配を進めてもらい、
    それでも遺留分に足りない分を、「遺言内容による侵害状況」を根拠にして
    家事調停にもって行こうと考えております。

    このような場合には、家庭裁判所に申し立てをしても受け付けて戴けるのか
    というのが私の懸念です。

    むろん、最初に行う遺産分割協議書には「本協議書によっても、なおも侵害が生じている遺留分については、別途協議書を作成する事とする」との一文を加えるように相手の弁護士には言うつもりです。
    ただ現状では、協議では解決する可能性がないので、自分で家事調停のに必要な書類を準備しております。

    敬具
 [442] ■他の相続人に生前贈与されたアパートの家賃収入について。
 鈴木 さん 【2012/02/28(Tue) 16:50:25】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
現在、相続手続きで、相続人の一人として遺産目録を作っております。
相続人は5人いるのですが、困ったことに他の誰もやらないものですから。
初めてのことで、分からない事ばかりで、必要に迫られて、現在勉強中です。

そこで生前贈与分の持ち戻しについて分からない点がありましたので質問させてください。

建物の登記簿を取り寄せましたら、私以外の他の相続人たちに、
25年以上前に、アパートが共同所有という形で、
被相続人から生前贈与がされていた事が判明しました。(土地の借地権は被相続人でした。)

この場合、「相続が開始する日まで」に、過去に、その人たちが、
そのアパートからずっと得ていた家賃収入は、「持ち戻し」の対象となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

  1. RE[442]: ■他の相続人に生前贈与されたアパートの家賃収入について。
    ポパイ さん 【2012/03/05(Mon) 11:03:29】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    アパートが特別受益なら、家賃収入も特別受益です。ただ、借地権が贈与されていないなら、金額的にはたいしたことないですね。

  2. RE[442]: ■他の相続人に生前贈与されたアパートの家賃収入について。
    鈴木 さん 【2012/03/16(Fri) 07:50:15】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

    ポパイ様
    ご回答をありがとうございました。
    借地権が生前贈与されていないとたいした金額ではないとの事ですが、
    それは、つまり、単純に「相手が受け取った家賃×年月数」で計算しては
    ならないという意味でしょうか?

    「建物だけ」が共有持分として相手に贈与されていた場合には、何か(減算などの)計算法がありましたら、ご解説または、リンク先等を教えていただけると助かります。
 [440] 相続放棄と確定申告について
 40代 さん 【2012/02/26(Sun) 20:52:41】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; YTB730)
お世話になっております。
以前、この掲示板でお世話になり、またそちらの法律事務所に有料相談をさせていただきました者です。
昨年父が亡くなり、相談させていただいた後相続放棄の手続きを行い、成立しました。
一方、会社の同僚も以前お父さんが亡くなったようで、確定申告により還付されたり、住民税が安くなったりすると言っておりました。
また、父が亡くなった場合確定申告するのは所得が多い人の方が還付多く・メリット多いとも言っておりました。
私は、母と兄弟3人おり、4人も相続放棄をしております。
一般論で恐縮ですが、相続放棄の場合でも確定申告により還付等のメリットがあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

  1. RE[440]: 相続放棄と確定申告について
    ポパイ さん 【2012/03/01(Thu) 00:44:51】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    還付は、納付した税金が帰ってくることです。何の税金のことでしょうか。所得税の場合、死亡後4ヶ月以内の準確定申告により、支払い済の税金が還付されることはあります。
    相続放棄により税金が還付されることは、考えにくいです。
 [438] 特別受益と贈与税について
 みみ さん 【2012/02/22(Wed) 12:43:11】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
お尋ねします。
相続・贈与税の勉強をしています。
親が生前に子供の債務(ローン返済)をずっと負担していて、
親がそれを遺言書で特別受益として入れた場合、
親の死後、その負担していた債務について税務署から「基礎控除を越える部分について贈与税を支払え」と言ってくるのでしょうか?
また、それがマンション建設資金(居住用あり)の場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。
 [436] 相続後のトラブル
 なちな さん 【2012/02/16(Thu) 12:18:24】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB730; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)
はじめまして
父が亡くなり2年が経ちます。遺産相続は母、姉、兄、私で協議書には父名義の土地家屋については兄が相続することになりました。その際色々ありましたが話し合い姉は結婚の費用をはらってもらっています。私は結婚はしておらず一人暮らしですが籍はそのままです。私は土地等はいらないので三百万を請求しました。貯金はほとんどないので土地が近々売れるので売却した時に支払うとのことで簡単なものをですが書いてもらいました。最近売却したそうですが家のことで入用があるとのことで払えないといっています。きちんとした誓約書がないので強く言えません。法的な誓約書の書き方とかあるのでしょうか5年以内であれば相続の取り消しができるとかきいたことがありますができるのでしょうか、手続きとかあるのでしょうか?
ご伝授お願いします。

  1. RE[436]: 相続後のトラブル
    ポパイ さん 【2012/02/19(Sun) 23:02:43】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    兄が、「土地が売れたときに300万円支払う」と約束したのですから、兄には、300万円支払う義務があります。
    この履行を求め、支払わないなら、訴えを提起することになります。身内のことですから、調停のほうがよい場合もあります。近くの弁護士会で相談するとよいでしょう。
    5年内に相続を取消すとの制度はありません。

  2. RE[436]: 相続後のトラブル
    なちな さん 【2012/02/27(Mon) 23:16:26】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB730; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    ポパイさんご回答ありがとうございました。
    兄ともう一度きちんと話納得いかない場合は弁護士さんに相談に行きたいと思います。
 [435] 特別代理人について
 ゆうか さん 【2012/02/13(Mon) 21:06:24】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB7.2; InfoPath.1)
はじめまして
数年前、夫が他界し遺産分割協議書を作成し一旦私が遺産を相続をしました。
未成年の娘が一人おりまして特別代理人を親族に選任しました。

ここ1年思春期に突入した娘と諍いがたえず、うそをついて遊んだりする態度にたまりかねたのもありますが、現在通う学校から他の学校への転校も考えていると直接話したところ、その親族の家から学校へ通うと家を出てしまいました。(以前に向こうからそんな話もされていたようです)
親族は娘にも「自分が特別代理人なので私からお金を引き出す権利がある、なので現在の学校にも通えるし、ここにいれば安全だ」みたいな事を言ったみたいで娘本人もその気になっているようです。
そして私にも「預かるなら金をださないとだめだ」と言ってきました。
私もそうなった場合当然、学費や生活費は払うつもりですが実際「特別代理人」として遺産の請求権というのはあるのでしょうか?
その場合どの程度支払う義務があるのでしょうか?
お忙しいところすみません、ご教授いただけないでしょうか?

  1. RE[435]: 特別代理人について
    ポパイ さん 【2012/02/24(Fri) 21:20:43】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    遺産分割協議では、母親と子供の利害が、相反するので、特別代理人を選任します。その結果、母親が遺産を相続したなら、それで終わりです。
    母親は、子供の扶養料を負担する義務があります。現在、特別代理人に権利があるわけでもありません。
    家庭裁判所の選任の審判書を読めばわかります。

  2. RE[435]: 特別代理人について
    ゆうか さん 【2012/03/02(Fri) 19:13:25】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

    ポパイ様
    ご回答ありがとうございました。
    なんとか明るい方向へ進んでいきたいと思うます。


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