土地明渡建物収去の裁判中案件です。原告(長男)名義の土地に、原告の
父名義の集合住宅が建設されており、この建物を相続しているのが被告(長
女)です。被告は弁護士を付けていません。
原告は、この建物を父の生活資金源として貸したと主張し、父が平成13年
に死亡していることから、被告に土地の明け渡しと建物の収去を求めていま
す。
しかし、被告は、土地は昭和45年に父が購入し、同49年に父が集合住
宅を建築したものであると主張しています。
この父は、生前から、土地名義を返すように原告に求めていましたが、拒否さ
れたため、昭和51年に、長女(被告)に相続させる公正証書を作成してい
ます。
登記上、土地は原告名義で、集合住宅は父名義のままです。
被告への相続を決めた昭和51年から父が死亡するまで26年が経過しました。被告の相
続後さらに13年が経過していますが、被告はこの土地の時効取得要件を満
たしているでしょうか。
被告側は、弁護士を付けたいと希望していますが、被告の主張は、どの程度正当性があると考えられるでしょうか。
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RE[536]: 土地建物収去訴訟の時効取得可否について
ポパイ
さん 【2012/09/04(Tue) 09:12:09】
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時効取得するには、取得者に所有の意思が必要です。
昭和51年時点では、被告には、所有の意思はありません。被告が相続した時点で、被告には所有の意思があります。13年経過していますので、被告は、土地を時効取得する可能性があります。
このような事件を本人訴訟でやることは危険です。弁護士を依頼し、土地所有権の移転を求める反訴を提起すべきでしょう。