相続法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 25
 [554] ■代償分割を拒否する弁護士に困っています。
 鈴木 さん 【2012/09/16(Sun) 08:28:54】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
■遺産の一部の不動産について、こちらが、正当な理由から価格弁償(代償分割)を請求しているのに、
相手方の弁護士が、しつこく、 「共有分割」を主張してきます。

この場合に、家事調停の場では、相手方弁護士には、共有分割を主張する根拠を説明する義務はあるのでしょうか。
法的義務ではなく慣例としての道義的義務でもかまいません。

「何によって」遺産を支払うかの決定権は、請求された側にあるとのことですが、
そのまま行けば、明らかに私は「共有物分割請求訴訟」を地裁に起こすことになります。

そこで、過去の判例から見ても、相手方が、ほぼ確実に負けることが分かっていても、
それでも、しつこく「代償分割はしない」と弁護士が主張する場合、
どのような理由が「推測」として考えられますか?


■つまり、遺産分割をめぐって、明らかに、私に利益が全くなく、
損失しか起きないような不動産の共有分割を相手方は要求してきています。
こちらは代償分割を請求しています。

もしも調停調書で「区分所有による共有分割」を認めれば、その後、直ちに「共有物分割請求訴訟」で、「価格弁償」を請求することになりますが、
それを受け取った場合には、相続税の対象ではなく、贈与税となるので、
調停の中で「代償分割」を通したいと私は思っております。
相手方の支払い金額は変わらなくとも、私に贈与税がかかるからです。

どのみち「共有物分割訴訟」が起きるようなことは、遺産分割が煩雑になり、
それは余計な紛争を意図的に起こそうとする悪意が相手方にあるのではないかと、私も調停委員に主張しています。

「共有物分割請求訴訟」になった場合にも、私は裁判官から、
「このような、価格弁償が妥当であることが明確なのになぜ、
調停のときに、共有分割を拒否しなかったのですか?」と問われ、
また相手方の弁護士も、「なぜ、代償分割に応じなかったのですか」と
問われ、調停の存在意義そのものが疑われるような展開になりそうなのです。

むろん裁判はやってみなければ、何が出てくるか分かりませんが、
私が全く住んでもいない物件で、他の相続人が単独で所有する以外にはなく、
判例も見ましたが、相手方の支払い能力も含め、全条件が「価格弁償」の条件に一致していました。
にもかかわらず、その不動産物件を、無理失理に区分所有させてでも、代償分割をしたがらない相手方に、手を焼いております。何か方法はあるのでしょうか?

  1. RE[554]: ■代償分割を拒否する弁護士に困っています。
    ポパイ さん 【2012/09/17(Mon) 07:48:36】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)

    質問の前提として、遺留分の請求をしている場合とします。

    その場合は、遺留分減殺請求をすると、請求者は、減殺対象の遺産につき、遺留分割合の持分等を持ちます。
    請求を受けた側は、価額により弁償ができます(民法1041条)。気をつけねばならないことは、請求する側は、価額による弁償を要求する権利を持たないことです。
    価額弁償を要求することは結構ですが、相手が承諾しないと、認められません。

    価額による弁償をしない場合は、不動産などは、共有状態になることがあります。その場合は、後で、共有物分割の請求をします。
    相手が、価額による弁償を拒否しているようですが、残念ですが、この場合、理由は、わかりません。

  2. RE[554]: ■代償分割を拒否する弁護士に困っています。
    鈴木 さん 【2012/09/18(Tue) 01:52:54】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

    ポパイ様

    ご解答をありがとうございます。下記の私からの質問について、一点のみお聞きしたいのですが、

    >相手方弁護士には、共有分割を主張する根拠を説明する義務はあるのでしょうか?

    これにつきましては、なぜ説明を求めるかの理由は次のようになります。
    私が共有分割では何の利益もない事の主張には、それがいくら正当事由であっても、先方の弁護士は耳も傾けないと思います。

    しかし、弁護士の道義的意味が「依頼人の利益を守ること」という建前を掲げているのであれば、
    共有分割が相手方の依頼人にとってどのような利益があるのかの説明を求めることは正当な質問だと思ったからです。

    これに対して相手方弁護士は「そんなことは説明する義務はない」と言い放つかもしれませんが、
    調停というのは、お互いに妥協点や「譲歩」点があり得るかを協議するのが目的のはずですので、
    「共有分割が、相手方にとっては、どのような利益があるのか」というその説明に私が納得できる面があるのであれば、譲歩も考えるという「協議交渉」が成立します。
    何から何まで「言う必要はない」で相手方の弁護士が通したいのでしたらば、
    調停協議をする気がないとみなせるものですから。
    ですので、「共有分割は貴方の依頼人に対してどんな利益があるから、代償分割を拒否されるのですか?」と質問し、それに答える道義的義務は相手方の弁護士または本人にあると思ったのであります。
    それとも、この考えは、素人考えで、裁判所の調停やプロの弁護士相手には
    はなから通用しない理屈なのでしょうか?

  3. RE[554]: ■代償分割を拒否する弁護士に困っています。
    鈴木 さん 【2012/09/18(Tue) 09:04:56】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

    ポパイ様

    >相手が、価額による弁償を拒否しているようですが、
    >残念ですが、この場合、理由は、わかりません。

    いろいろとお話を伺ってみて、三つの理由が推測できるように思いました。

    1/依頼人がある一定金額以上の現金を払う事を、かたくなに拒んでいて、
      弁護士もそれに協力しようとしている。

    2/紛争が裁判での複雑な訴訟になった方が弁護士の報酬が増えるのだとばかりに、
      弁護士倫理を忘却した拝金主義に、相手方の弁護士が陥っている。

    3/素人には、何も譲歩する必要などないとして、素人の私を軽蔑し、
      かつ弁護士のプライドから、素人などと交渉したくない、という子供じみた動機。

  4. 本当に困りますよね〜〜
    夕貴 さん 【2012/10/23(Tue) 18:57:48】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)

    和解主義者じゃない弁護士、居ますよ。反社会主義者です。
    弁護士業界でも良くない評判です。そういう弁護士は。とかく有名で。

    厄介な者が相続人に居る場合は、とりあえず時間がかかります。

    私は弁護士をつけず(節約の為)独りで2年半裁判所に通い、私の希望する審判をもらいましたが、

    当然、即時抗告。

    とりあえず、時間がかかります。

    共有分割の場合、相続人間で人間関係がしっかりとできあがっている場合は、審判が下りますが、

    紛争している場合は、裁判官に具体的に分割方法を提示しましょう。

    裁判官も人ですから、想いを込めて主張すれば、聞いてくれます。

    原審審判は基礎で大事ですから、頑張って下さいね。

 [553] ■弁護士が調停を嫌う理由には、どういう理由がありますか?
 鈴木 さん 【2012/09/16(Sun) 08:03:03】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
■家事調停による「調停調書」で合意・和解が成立した場合と、
調停が不成立となって、その後、「裁判で決着がつく場合」とでは、
弁護士の成功報酬に「差」はあるのでしょうか。

むろん裁判になった方が、手続きや、出張費、調査費などは多くなるでしょうが、
基本的な「成功報酬」は、解決した「場(調停か裁判か)」によって差は出るのでしょうか。

むろんこれは個々の依頼人との「委任契約書にどう書いてあるか」に拠るのは言うまでもなく当然の事でしょうが、
弁護士が「調停を不成立にしようとする理由」は、弁護士のビジネスの為という以外の理由は何かあるのでしょうか?

裁判所の調停委員や書記官らと弁護士とは、心情的にも経済的にも、
利益相反することが多いといった詳しい内容を下記で読みました。

【調停における利益構造】
http://www5a.biglobe.ne.jp/~mizote/chouteirigai.htm


●現在、相手方の弁護士からは次のような悪意を、私は主観的に感じています。

「調停など、出頭日も、出来るだけ引き伸ばして、調査嘱託も遅らせて、
調停を不成立にしてやる。決着は、その後、裁判でつけてやる。
どうせ負けても、こっちは依頼人から遺産相続にまつわる報酬を沢山受け取れる。
それに、裁判になったほうが弁護士としてビジネスになる」

相手方の弁護士がそのような態度をちらつかせるために、調停委員と裁判官も、相手の弁護士に、
「調停に協力をしていただく姿勢はあるのでしょうか」と、確認をされたようですので、私の主観的な印象だけではないようなのです。

小額訴訟の場合には、弁護士も調停での合意に努力することもあるようですが、
遺産のような大きな金額になると、弁護士は、調停などはなから馬鹿にして、調停委員には権限などないから、調停調書を作らせないで裁判でやりたい、
などという下心はありえるのでしょうか。すべての事案は個別に違いますので、
あくまでも、一般論、慣例、そして回答くださる個人としての見解でかまいません。

  1. RE[553]: ■弁護士が調停を嫌う理由には、どういう理由がありますか?
    ポパイ さん 【2012/09/16(Sun) 19:39:24】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    調停で解決した場合と裁判で解決した場合とでは、依頼人の経済的利益は同じです。従って、弁護士の成功報酬に差はないはずです。しかし、裁判の方が手間がかかりますので、裁判での弁護士報酬の方が、若干、高いでしょう(3割くらい)。
    弁護士は、依頼人の意思に従います。相手弁護士の行動は、弁護士独自の判断に基づくものではなく、依頼人(相手方)の意思に基づくものと考えるのが、自然でしょう。
    質問者に、弁護士が付いているなら、その依頼した弁護士に尋ねるとよいでしょう。

    弁護士が、一般的に、調停を嫌うことはありません。ただし、調停には、強制力がないので、成立見込みのない事件で延々と調停を続けると、時間の無駄になります。このような場合は、弁護士は、調停を嫌うでしょう。
    民事調停ですが、裁判官は、記録が膨大な事件を調停にまわす傾向にあります。記録を読むのが面倒だからです。調停委員も、記録を読むのは面倒です。従って、このような事件の結末は悲惨です。
    判決がいいかげんになります。勝てる事件は複雑にしてはいけません。

  2. RE[553]: ■弁護士が調停を嫌う理由には、どういう理由がありますか?
    鈴木 さん 【2012/09/18(Tue) 00:46:44】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

    >弁護士独自の判断に基づくものではなく、依頼人(相手方)の意思に基づくものと考えるのが、自然でしょう。

    建前どおりにに、そうであってくれるといいのですが、弁護士が相手方にとっているのは「同意」だけで、
    筋書きや方法については、当然のこととして、かなり弁護士側の利害を元にした判断でやっているように私には主観的に思えました。

    調停委員もそのことに不審を持ち「依頼人ご本人にも来ていただきたい」と言っておりましたが、本人は、あれこれの理由をつけて全く出てきませんので、調停では(相手本人の意志確認は出来ず)私は、相手方の弁護士だけを相手にしているのが実状です。

    もともと民事(または家事)調停は、裁判所の負担を軽減する目的で設けられた日本に固有の制度と読みましたが、
    裁判官や調停委員すら資料に目を通すのを面倒がるというのは困りました。
    遺産相続の事案の場合には、お互いの主観的な主張よりも、
    「遺産資料の書証」がすべて、という面がありますので。

    裁判も視野には入れているのですが、相続開始の日から2年を過ぎてしまい、
    配偶者以外の子供らには、相続税とその無申告加算税も加わっている現状なので、
    出来るうるならば、調停での早期解決をと私個人は願っております。

    >勝てる事件は複雑にしてはいけません。

    このお言葉、肝に目銘じさせて戴きます。ありがとうございます。

    私は可能なかぎり単純な解決法を提示している「つもり」なのですが、
    どうも相手方弁護士が、わざと複雑にしようとしているものですから。

  3. 審判を希望されないんですか?
    夕貴 さん 【2012/10/23(Tue) 19:07:34】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)

    民事は、うっとしいです。

    特に調停は。調書を見ないでも調停人に覚えてもらうには、代理人ではなく、相続本人がきちんと月1通い、具体的なゴール法を主張し続ける事です。強制力がないので、審判に進み、それでも即時抗告が相手側からあるかもしれませんが、勝てる内容の分割なら、長い目でみるしかないです。

    しびれをきらした方が負け。

    相手の弁護士はしびれをきらせるようにし向けてきてませんか?

    頑張りましょう!!!

 [552] ■遺留分減殺請求の申立を「受けた側の弁護士」にとっての成功報酬についての質問です。
 鈴木 さん 【2012/09/16(Sun) 07:50:39】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
■家裁に、遺留分減殺請求を申立て、現在既に「調停」に入っています。
しかしながら、相手方弁護士が、「調停を不成立にしたがっている」形跡を感じましたので、
いくつかの質問を個別に投稿する結果となりますが、なにとぞよろしくお願いいたします。

なお同様の質問は、役場などの法律相談でも今後、聞いてみたいと思っておりまして、
出来るだけ複数の法律の有識者の方からの意見を聞きたいと思っております。


●さて、質問ですが、
遺留分減殺請求に「対抗する立場の弁護士」にとっての成功報酬とは、
何を分母として算出するのでしょうか?

たとえば、そこに紛争があっても、紛争がなくても、
遺産全体の中から、弁護士は、「依頼人が幾ら取得したか」で、
弁護士が請求する成功報酬を算出するのは当然ですが、
それはあくまでも「通常の遺産分割の手続き」を弁護士が扱った場合の報酬算出法だと思います。

しかし「遺留分減殺請求」を受けた場合には、
申立人から幾ら請求されたかということと、それを、協議によって、
いくらに「抑えたか」ということ、
つまり、「請求された額との差額」が成功報酬の基準となると、
素人の私は推測しているのですが、これは正しいでしょうか。

■遺留分減殺請求を受けた側の弁護士は、そもそも相続人の最低限の権利として、
法律で守られているはずの遺留分減殺額を「値切る」ことは出来るのでしょうか?

むろん、遺産分割を、価格弁償でするか、現物分割や、共有分割するか、
というどういう分割方法にするかの協議は可能ですし、
ものによっては分割での支払いも協議できます。

しかし既に明確になっている「遺産総額」から自動的に算出されている
「遺留分」を元にして、申立人が「受け取る予定の遺産を減算した結果」の
「遺留分を侵害された額」には、
協議や紛争の要素はないはずだと思うのですが、間違っているでしょうか。

なお、相手方には支払い能力は有り余るほどあることも証拠書面により証明できています。
それでもなお、相手方弁護士やその依頼主が、
「なるべく請求額よりも、少ない支払いにまで、値切りたい」といったことは、
遺留分減殺請求権を行使された側はそもそも協議の議題として出していいものなのでしょうか?

ひとつめの質問は以上です。

  1. RE[552]: ■遺留分減殺請求の申立を「受けた側の弁護士」にとっての成功報酬についての質問です。
    ポパイ さん 【2012/09/16(Sun) 09:32:29】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)

    質問者は、遺留分減殺請求し、調停申立をしたが、相手方の弁護士の成功報酬につき、質問しているのですね。
    遺留分減殺請求を受けた側の弁護士報酬基準は、請求を受けた際の遺留分額と現実に解決した際に決まった遺留分額の差額が依頼人が受けた経済的利益です(遺留分額につき紛争がある)。
    これが、ゼロになることもあります(遺留分額につき紛争はない)。ゼロになる場合は、遺留分減殺請求を受諾すればいいのですが、受諾できないこともあるでしょう。その場合は、遺留分減殺額を何らかの基準で減額(例えば、1/3にする)して経済的利益とするでしょう。
    上記経済的利益を基準に成功報酬を計算する報酬契約を締結することが妥当でしょう。現在は、弁護士報酬は自由化されていますので、上記は1つの基準にすぎません。

  2. RE[552]: ■遺留分減殺請求の申立を「受けた側の弁護士」にとっての成功報酬についての質問です。
    鈴木 さん 【2012/09/18(Tue) 00:32:28】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

    ポパイ様

    >相手方の弁護士の成功報酬につき、質問しているのですね。

    はい。引き続く質問でもお分かりかと思いますが、相手の弁護士の出方、
    意図していることを推測するための要素として、
    この私のケースでの、相手方の弁護士報酬について知りたいと思いました。

    「紛争扱い」をして差額を出せれば相手方弁護士は依頼人に顔が立つのかもしれませんが、
    正直申しまして、無理にひねり出した差額に15%をかけてもさほどの利益はないように私には思えました。
    もしかしますと、依頼人(相手方)に対して相手方の弁護士が面子を守るためだけの行為なのかもしれません。

    ご解答につきましては、大変に明確にわかりました。ありがとうございます。
    ただおっしゃるように、契約形式は自由のようですから、何を目的に値切ってくるのかは推測の域を出ません・
 [547] 相続放棄後の生保会社への対応
 セルジュ さん 【2012/09/11(Tue) 18:45:04】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
父が昨年11月に亡くなりました。私は父の非嫡出子です(認知済み)。父が認知した非嫡出子は私の他にもう一人います。父には多額の債務がありました(残額不明)。父は私と母に金銭的にも精神的にもこれまで全く援助をせず、私と母は父と長年没交渉でした。

今年1月に父の死を知らせる手紙が父の長男から届き、そこに「間違えて受取人を父にしてしまった生命保険金がある。受取には貴女の印鑑証明と実印が要る。手続きが終わったら貴女にお礼金を渡す」旨が記されていました。
しかし、受取人が被相続人である保険金を「お礼金」としてでも受け取った場合、相続を承認することになるため、父の長男に遺産の状況を「正」「負」ともに公的な残額証明書類をつけて開示してほしいと手紙で伝えました。

ところが「正の遺産はない」「負債は父の知人の税理士が整理し、母(父の妻)が死ぬまで月々数万円支払っていく事で片がついている」とだけしか長男からの手紙には書いてありませんでした(公的書類ももちろんなし)。
納得がいかないので長男に再度遺産開示請求の手紙を出しましたが、なぜか長男の母(父の妻)から「今後一切、手紙も出さず連絡もするな」との切り口上の手紙が届きました。もう一通、私が父の長男に出した手紙は「受取拒絶」で戻されました。

多額の正の遺産があるわけではないと思われることもあり、もうこの件に関わりたくないと思った私は、相続放棄熟慮期間の伸長を経て、今年7月に相続放棄しました。

ところが、生命保険会社から、父の遺族が保険金の受取を希望しているので私の法定受取分振込先を記入して返送して欲しい旨を記した書面が当方に計2通(今年5月、9月)届き、困惑しています。
「協力する」「協力しない」の二択をさせる内容で、協力しない場合は正当な理由を書けとのこと。もし返信しない場合、私が受取を承諾したとして処理する、とありました。
5月(相続放棄前)に届いた書面には、「父の遺族が当方の正当な遺産開示請求に対応しないのでこちらも対応する意思はない」と返信しました。

今月に入って届いた生保からの書面には、父のもう一人の非嫡出子が相続放棄したので私の取り分が増えた旨と、1通目と同様、協力できない場合は理由を知らせよ、相続放棄している場合はその証明書の写しを同封せよとありました。

私の意思は、「当方の正当な遺産開示請求に『もう手紙を出すな』『受取拒絶』といった不実な対応をする人達に今後一切対応も協力もしたくない。相続放棄したのだから受け取る権利もないが、そもそも相続放棄した事実を知らせたくもない。知りたければ勝手に家裁で調べれば良い』です。
生保会社への返信には、上記意思を相続放棄の事実は入れずに書こうと考えておりますが、そう対応することで今後私の不利益になることはありますか? もし調停など起こされた場合も出廷するつもりはありませんが、何か法的にまずいことになりますか?

長文すみません。ご教授いただけますと幸いです。

  1. RE[547]: 相続放棄後の生保会社への対応
    ポパイ さん 【2012/09/13(Thu) 12:24:57】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821)

    相続放棄した事実を告げなくてもいいですが、告げないと、いつまでの連絡が来ます。
    その方が煩わしいと思います。
    結論として告げるべきでしょう。
 [546] 遺贈について
 くわ さん 【2012/09/10(Mon) 19:12:23】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
認知していない子に、遺産を残したいと思い公正証書で遺言書を残す予定ですが、本妻との間にも子供がいます。公正証書で遺言書を残せばちゃんと遺言道理に認知していない子にも遺産が遺贈として渡りますか?

本妻・本妻の子にも遺産は残してあいますが

  1. RE[546]: 遺贈について
    ポパイ さん 【2012/09/11(Tue) 21:43:57】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821)

    認知していない子に対しても、遺言で遺贈できます。
 [541] 遺産分割協議の代理人について
 K さん 【2012/09/06(Thu) 10:00:26】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML



祖母が亡くなり遺産分割協議があります。
父(祖母の息子)の代理人を、父の子である 私(祖母の孫)が務めます。

私は相続会議が行われる所からは、かなり遠方に住んでいるため、
私に加えてもう一人、相続会議の行われる場所の近郊に住んでいる兄弟を、
代理人とすることは可能でしょうか。

つまり、父が子供2人に、代理人を委任することはできるでしょうか?

重要な遺産分割協議には、私が参加し、
忙しい時には、兄弟に参加してほしいと考えています。


もし2人に代理人を委任することができるならば、
遺産分割協議に、2人で同時に参加するということも可能でしょうか?


お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願い申し上げます。

  1. RE[541]: 遺産分割協議の代理人について
    ポパイ さん 【2012/09/06(Thu) 15:10:51】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    代理人が2人いることも可能です。2人の意思を統一する必要がありますね。
    2人が同時に会議に出ることも可能です。

  2. RE[541]: 遺産分割協議の代理人について
    K さん 【2012/09/06(Thu) 22:44:31】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML


    ご教授本当にありがとうございました。
    心よりの感謝を申し上げさせて頂きます。

 [539] 相続と自己破産について
 ゆきえ さん 【2012/09/04(Tue) 14:53:47】  
  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; ja-jp) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML
8年前に父が亡くなりました。
当時、5千万ほどの借金がある状態で会社を経営していたのですが、その後を弟が引き継ぎました。
母は、父が亡くなる以前から会社の連帯保証人で、会社にも何千万か貸していたようです。

その後、1年も立たないうちに祖父と祖母が亡くなり、遺言で会社を引き継いだ孫にあたる弟に家と土地を、そして現金を自分
の子供2人と、私たち兄弟3人で相続する事になりました。
このとき母は、祖父や祖母と養子縁組をしていなかったため相続したものと言えば、祖父達が会社に貸していた借用書のみでし
た。

私たちは、父が亡くなる以前から、余命を知っていた祖父母から遺言の内容は聞かされていました。
会社のため家族のためと生きてきた母には少しでも安心を与えてあげたいと思い、私たち兄弟で話し合い、会社は弟へそして預
貯金などはすべて母の口座へと移しました。

基本的に何のトラブルもなくここまで来ていたのですが、弟の会社がやはりうまくいかず借金も1億まで膨らみ、銀行からも融
資を受けられない状態にまで陥ってしまいました。
このままでは、倒産・自己破産も時間の問題かと思います。

そうなった場合、連帯保証人である母も自己破産となってしまうのだと思いますが、そうなる前に私と妹で父の遺産を(母の口
座に入っている)相続し、自己破産後 母を引き取る事は可能なのでしょうか?
(私と妹は嫁いでおりそれぞれ家族を持っております。)
父が亡くなってから8年も経過しているので、可能かどうか...相続に関する期限などがありましたら教えていただきたいと思っ
ています。
なお、相続放棄などの書類などはこれまで提出しておりません。
何の知識もないのでぜひ助言を頂けたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

  1. RE[539]: 相続と自己破産について
    ポパイ さん 【2012/09/05(Wed) 16:51:14】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    遺産分割があり、父の遺産を母が相続したのなら、破産の場合、母の財産は、全て(自由財産である現金99万円プラス預金20万円を除く)、債務の弁済に当てられます。従って、遺産分割があったか、単に、遺産を母に預けただけであるかで、判断が分かれます。
    母が保証人なら、父も保証人でなかったか、調べる必要があるでしょう。
    重要な問題ですので、直接、弁護士に相談することをお勧めします。

  2. RE[539]: 相続と自己破産について
    ゆきえ さん 【2012/09/07(Fri) 06:46:04】  
     Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/532.9 (KHTML

    最善の策が打てるよう、弁護士さんに相談したいと思います。
    悩むばかりでしたが一歩踏み出すきっかけをいただき、心から感謝しており
    ます。
    本当にありがとうございました。


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