■遺産の一部の不動産について、こちらが、正当な理由から価格弁償(代償分割)を請求しているのに、
相手方の弁護士が、しつこく、
「共有分割」を主張してきます。
この場合に、家事調停の場では、相手方弁護士には、共有分割を主張する根拠を説明する義務はあるのでしょうか。
法的義務ではなく慣例としての道義的義務でもかまいません。
「何によって」遺産を支払うかの決定権は、請求された側にあるとのことですが、
そのまま行けば、明らかに私は「共有物分割請求訴訟」を地裁に起こすことになります。
そこで、過去の判例から見ても、相手方が、ほぼ確実に負けることが分かっていても、
それでも、しつこく「代償分割はしない」と弁護士が主張する場合、
どのような理由が「推測」として考えられますか?
■つまり、遺産分割をめぐって、明らかに、私に利益が全くなく、
損失しか起きないような不動産の共有分割を相手方は要求してきています。
こちらは代償分割を請求しています。
もしも調停調書で「区分所有による共有分割」を認めれば、その後、直ちに「共有物分割請求訴訟」で、「価格弁償」を請求することになりますが、
それを受け取った場合には、相続税の対象ではなく、贈与税となるので、
調停の中で「代償分割」を通したいと私は思っております。
相手方の支払い金額は変わらなくとも、私に贈与税がかかるからです。
どのみち「共有物分割訴訟」が起きるようなことは、遺産分割が煩雑になり、
それは余計な紛争を意図的に起こそうとする悪意が相手方にあるのではないかと、私も調停委員に主張しています。
「共有物分割請求訴訟」になった場合にも、私は裁判官から、
「このような、価格弁償が妥当であることが明確なのになぜ、
調停のときに、共有分割を拒否しなかったのですか?」と問われ、
また相手方の弁護士も、「なぜ、代償分割に応じなかったのですか」と
問われ、調停の存在意義そのものが疑われるような展開になりそうなのです。
むろん裁判はやってみなければ、何が出てくるか分かりませんが、
私が全く住んでもいない物件で、他の相続人が単独で所有する以外にはなく、
判例も見ましたが、相手方の支払い能力も含め、全条件が「価格弁償」の条件に一致していました。
にもかかわらず、その不動産物件を、無理失理に区分所有させてでも、代償分割をしたがらない相手方に、手を焼いております。何か方法はあるのでしょうか?
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RE[554]: ■代償分割を拒否する弁護士に困っています。
ポパイ
さん 【2012/09/17(Mon) 07:48:36】
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質問の前提として、遺留分の請求をしている場合とします。
その場合は、遺留分減殺請求をすると、請求者は、減殺対象の遺産につき、遺留分割合の持分等を持ちます。
請求を受けた側は、価額により弁償ができます(民法1041条)。気をつけねばならないことは、請求する側は、価額による弁償を要求する権利を持たないことです。
価額弁償を要求することは結構ですが、相手が承諾しないと、認められません。
価額による弁償をしない場合は、不動産などは、共有状態になることがあります。その場合は、後で、共有物分割の請求をします。
相手が、価額による弁償を拒否しているようですが、残念ですが、この場合、理由は、わかりません。
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RE[554]: ■代償分割を拒否する弁護士に困っています。
鈴木
さん 【2012/09/18(Tue) 01:52:54】
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ポパイ様
ご解答をありがとうございます。下記の私からの質問について、一点のみお聞きしたいのですが、
>相手方弁護士には、共有分割を主張する根拠を説明する義務はあるのでしょうか?
これにつきましては、なぜ説明を求めるかの理由は次のようになります。
私が共有分割では何の利益もない事の主張には、それがいくら正当事由であっても、先方の弁護士は耳も傾けないと思います。
しかし、弁護士の道義的意味が「依頼人の利益を守ること」という建前を掲げているのであれば、
共有分割が相手方の依頼人にとってどのような利益があるのかの説明を求めることは正当な質問だと思ったからです。
これに対して相手方弁護士は「そんなことは説明する義務はない」と言い放つかもしれませんが、
調停というのは、お互いに妥協点や「譲歩」点があり得るかを協議するのが目的のはずですので、
「共有分割が、相手方にとっては、どのような利益があるのか」というその説明に私が納得できる面があるのであれば、譲歩も考えるという「協議交渉」が成立します。
何から何まで「言う必要はない」で相手方の弁護士が通したいのでしたらば、
調停協議をする気がないとみなせるものですから。
ですので、「共有分割は貴方の依頼人に対してどんな利益があるから、代償分割を拒否されるのですか?」と質問し、それに答える道義的義務は相手方の弁護士または本人にあると思ったのであります。
それとも、この考えは、素人考えで、裁判所の調停やプロの弁護士相手には
はなから通用しない理屈なのでしょうか?
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RE[554]: ■代償分割を拒否する弁護士に困っています。
鈴木
さん 【2012/09/18(Tue) 09:04:56】
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
ポパイ様
>相手が、価額による弁償を拒否しているようですが、
>残念ですが、この場合、理由は、わかりません。
いろいろとお話を伺ってみて、三つの理由が推測できるように思いました。
1/依頼人がある一定金額以上の現金を払う事を、かたくなに拒んでいて、
弁護士もそれに協力しようとしている。
2/紛争が裁判での複雑な訴訟になった方が弁護士の報酬が増えるのだとばかりに、
弁護士倫理を忘却した拝金主義に、相手方の弁護士が陥っている。
3/素人には、何も譲歩する必要などないとして、素人の私を軽蔑し、
かつ弁護士のプライドから、素人などと交渉したくない、という子供じみた動機。
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本当に困りますよね〜〜
夕貴
さん 【2012/10/23(Tue) 18:57:48】
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和解主義者じゃない弁護士、居ますよ。反社会主義者です。
弁護士業界でも良くない評判です。そういう弁護士は。とかく有名で。
厄介な者が相続人に居る場合は、とりあえず時間がかかります。
私は弁護士をつけず(節約の為)独りで2年半裁判所に通い、私の希望する審判をもらいましたが、
当然、即時抗告。
とりあえず、時間がかかります。
共有分割の場合、相続人間で人間関係がしっかりとできあがっている場合は、審判が下りますが、
紛争している場合は、裁判官に具体的に分割方法を提示しましょう。
裁判官も人ですから、想いを込めて主張すれば、聞いてくれます。
原審審判は基礎で大事ですから、頑張って下さいね。