相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 29
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 [644] 特別受益
 takashifight さん 【2013/06/22(Sat) 05:16:28】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; EIE10;JAJPWOL)
父が私(長男46歳)と姉に預金1000万円を相続させる遺言書を作成しています。母は昨年死亡しました。
但し2人の前妻との間に6人の成人した子供がおります。私達は一度も会った事はなく、父も彼らには一円も渡すつもりはない、と言っています。
私と姉の子供に500万円づつの教育資金贈与を行う事は、遺留分侵害にあたるのでしょうか。
また、16年前に父の土地、家3500万円相当の名義変更、10年前姉の夫の事業資金の為2000万円の資金援助を受けました。これらも特別受益に該当するのでしょうか。

  1. RE[644]: 特別受益
    ポパイ さん 【2013/06/27(Thu) 10:32:56】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892)

    遺贈も、家の贈与も、事業資金の贈与(貸金は別)も、特別受益になります。
    あとは、遺留分(1/16)を侵害しているか、否かです。

  2. RE[644]: 特別受益
    takashifight さん 【2013/06/27(Thu) 21:50:36】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; EIE10;JAJPWOL)

    ありがとうございます。一度も会った事も無く、父とも絶縁状態の異母兄弟達と遺産分割の話しをする事は難しいですが、相続財産をしっかり確定させてからですね。
 [640] 相続財産の受け渡しの時効
 鈴木 さん 【2013/06/10(Mon) 22:03:25】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MALNJS)
突然の質問失礼します。
8年前父が亡くなり遺産協議書を作成して相続を行いました。
私の相続分は1000万円です。
母がお金を管理して皆に振り込みをしました。
私が母と同居していることもあり、うっかりしていたのですが
私はお金を貰っていないような気がして母に尋ねたところ
いろいろ調べた結果振込忘れてたそうです。
これを今もらう分には、何か税金とかはかかるのでしょうか?
相続財産の受け渡しの時効はあるのでしょうか?

  1. RE[640]: 相続財産の受け渡しの時効
    ポパイ さん 【2013/06/12(Wed) 10:46:05】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892)

    遺産分割協議書による遺産を受取った場合は、相続税が課せられます。
    時効については、母親が支払い義務を負うような遺産分割協議書になっている場合は、時効は10年です。
 [638] 遺産分割協議における特別受益の基準
 茶川美来 さん 【2013/05/29(Wed) 18:26:54】  
  Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML
母が亡くなり相続は不動産込み1億5千万円、相続人は私、妹、妹の大学生の息子の三
人です。妹の息子は名前を継ぐ為に母の養子になりました。
養子になった時は、私に遠慮気味に「残った家を見るだけだから」と妹は言ってい
ましたが、やはり遺産分割協議がはじまると、要求は法定相続通り。私は、養子に
なった相当の負担分は認めてあげたいですが、実質妹親子に1億とは私との開きが大
きすぎるし、その後の誹謗中傷に心情的に無理になりました。
法的対抗に特別受益を考えてるのですが、妹は4大卒で学費が200万円、私が専門学校
で100万円だったこと
結婚費用に、妹は1000万円(披露宴150万円、車100万円、家具と着物等750万円)私200万円
(相手が再婚で家付きだったので披露宴50万円、家具と着物等150万円)審判まで持ち込
まれた場合、この差額を特別受益として遺産分割に加えることはできそうでしょう
か?

  1. RE[638]: 遺産分割協議における特別受益の基準
    ポパイ さん 【2013/06/11(Tue) 10:15:39】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892)

    回答が遅れて申し訳ありません。
    学費については、特別受益に当たります。披露宴費用は、該当しない可能性があります。車、家具と着物等の贈与は、該当します。
    一応、全てを、特別受益として主張してみたら、いかがでしょう。
 [636] 妻に相続させない
 鈴木良勝 さん 【2013/05/19(Sun) 12:48:26】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; BTRS124342; GTB7.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; YTB730; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; BRI/2)
妻(社長)と私(平取締役)2人で不動産会社を起業して12年たちました。
2年くらい前から、妻が、会社の金を横領していることがわかり、その後の調査でも私の通帳から金を抜いていたことがわかりました。
そのことで喧嘩になり、私が妻をたたきました。そうしましたら弁護士立てて離婚調停です。
私は横領等の裁判結果と刑事罰での警察が動いてくれて裁判で判決が出なければできないということで、不調としました。そうしましたら妻から離婚裁判が出され係争中です。どう判決出るかわかりません。
離婚が否決されれば、白紙に戻ったことなので、家庭裁判所に相続人の廃除申請出したいのですが、横領とか窃盗は含まれますか。窃盗は親族相盗例になりますので、刑事罰になるのでしょうか。
もし離婚の判決が出ると、相続人の廃除は無効になりますか。よろしくお願いします。

  1. RE[636]: 妻に相続させない
    ポパイ さん 【2013/05/21(Tue) 18:00:19】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892)

    親族相盗の規定は、窃盗罪だけでなく、横領罪にも適用されます。そこで、妻の行為に対しては、刑事罰は科せられないでしょう。
    離婚判決は、出る可能性があります。
    離婚になると、推定相続人ではなくなりますから、廃除は必要ありません。
 [633] 遺産分割協議書作成前の相続財産の変更
 lovi さん 【2013/05/12(Sun) 19:33:21】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MALNJS)
はじめましてよろしくお願いします。
祖父が亡くなり相続について揉めたため弁護士を仲介させ
その結果、父とその兄弟との話し合いがまとまりました。
私の父には、現金3,000万円が入ってくることになりました。
これについては遺産分割協議書はあります。
ただ、お金が振り込まれる直前に、父は亡くなってしまいました。
配偶者(私の母)は既に亡くなっており、相続人は私と弟が一人になります。
弁護士から、私と弟に1,500万円ずつ振込するとの連絡があり
兄弟ともに、口座番号を教えて金額も折半で同意の上お金は振り込まれました。
ただ、父の財産には約5,000万円の価値のある土地があります。
弟は、現金(1,500万円)は私にあげるので、土地が欲しいと言ってきました。
私としてはそれで構わないのですが、一度貰った1,500万円を私に渡した場合に贈与税がかかるのでしょうか?
遺産分割協議書はまだ作成しておらず、父が亡くなってから1年も経過しておりません。

調べましたところ遺産分割協議はやり直しがきかないということですが、
今回みたいに一度振込時に財産折半を了承だけでも、やり直しはきかないのでしょうか?

  1. RE[633]: 遺産分割協議書作成前の相続財産の変更
    ポパイ さん 【2013/05/16(Thu) 15:25:11】 【遺産の再分割】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.15.35882)

    相続人全員が同意すれば、遺産の再分割は、可能です。その場合、贈与税の問題が起こります。
    弟に対する1500万円の振込みが誤りならいいのですが、そうもいきませんね。

  2. RE[633]: 遺産分割協議書作成前の相続財産の変更
    lovi さん 【2013/05/16(Thu) 22:59:49】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MALNJS)

    返信ありがとうございます

    遺産分割協議書はこれから作成する予定ですが・・
    なんとか贈与税を発生させずにできないのもでしょうか?
    現金が振り込まれたのは、つい最近なもので・・・

    振込時の金額は、弁護士から確認のち捺印を求められました。
    誤りにはできないですねぇ〜
 [630] 裁判上の和解
 たか さん 【2013/03/26(Tue) 09:53:01】  
  Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML
和解の際、相手が検認ずみの遺言書を盾に裁判をおこしているので、こちらは、相
手の要求を飲むしかない。相手が、さらなる金額の減額や、こちらが相続することに
なっていた土地を自分の土地にすると主張しているが、反論出来ないと弁護士に言
われて困っています。
裁判の和解になると、被告(金融機関)の保佐人の立場の他の相
続人は、原告と交渉する余地は、残されていないのでしょうか。

  1. RE[630]: 裁判上の和解
    ポパイ さん 【2013/03/29(Fri) 11:49:51】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.15.35882)

    文面上からは、状況を把握することが難しいです。
    裁判所での和解では、裁判官を通して和解交渉ができます。直接、依頼している弁護士に相談することをお勧めします。

  2. RE[630]: 裁判上の和解
    たか さん 【2013/04/01(Mon) 09:45:13】  
     Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML

    度々すみません。相手側が検認済みの遺言書を盾に金融機関を訴えていて、こちら
    は、被告保佐人の立場で、和解を申し出ました。来月4回目の公判です。12月に裁判
    が始まり、1月の裁判で和解を申し出たのですが、相手の弁護士が、訴外交渉してきま
    す。こちらは、裁判の中で交渉したいのですが、こちらの弁護士も交渉は裁判外で
    するのが通常といわれて困っています。そもそも去年の4月に相手側の弁護士か
    ら、いきなり、手紙で、遺産分割協議をしましょうといってきたにもかかわらず、
    協議がまとまる寸前に相手側の弁護士が連絡が途絶えました。最初からあの手この
    手でこちらを騙し、実印と印鑑証明をもらうのだけが目的でした。そうできないと
    わかると、遺産引き渡し請求訴訟起したのです。
    こちらは、交渉の全てを裁判の中でしたいと思います。可能でしょうか。また、去
    年から、相手側の弁護士が送ってきた手紙も、全部裁判所に提出し、判断を仰ぎたい
    とです。

  3. RE[630]: 裁判上の和解
    鈴木 さん 【2013/08/22(Thu) 14:29:57】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

    下記にあります「たか」様と同一のIPだったので、お尋ねしたいのですが、
    その相手とは現在「何を争点として」裁判中なのでしょうか?
    また相手は正式な遺言執行者としての権利を法的に持っていて、遺産の管理や処分の権限を持っているのでしょうか?

    そもそも検認された遺書の「遺言無効確認訴訟」を相手が嫌がるのは、とても変です(普通は堂々と出します)。また訴外交渉してくる場合に(一概にいえませんが)相手が不利と見た場合かもしれません。またそちらが代理人として委任(あるいは単に相談)した弁護士も「訴外交渉を是とする」のには少し違和感を持ちました。

    いずれにしましても、今現在のその裁判は、何を争点として「何の引渡し請求」(たとえば被相続人の預貯金か、動産か、不動産についてか)をしてきているのでしょうか?


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