はじめましてよろしくお願いします。
祖父が亡くなり相続について揉めたため弁護士を仲介させ
その結果、父とその兄弟との話し合いがまとまりました。
私の父には、現金3,000万円が入ってくることになりました。
これについては遺産分割協議書はあります。
ただ、お金が振り込まれる直前に、父は亡くなってしまいました。
配偶者(私の母)は既に亡くなっており、相続人は私と弟が一人になります。
弁護士から、私と弟に1,500万円ずつ振込するとの連絡があり
兄弟ともに、口座番号を教えて金額も折半で同意の上お金は振り込まれました。
ただ、父の財産には約5,000万円の価値のある土地があります。
弟は、現金(1,500万円)は私にあげるので、土地が欲しいと言ってきました。
私としてはそれで構わないのですが、一度貰った1,500万円を私に渡した場合に贈与税がかかるのでしょうか?
遺産分割協議書はまだ作成しておらず、父が亡くなってから1年も経過しておりません。
調べましたところ遺産分割協議はやり直しがきかないということですが、
今回みたいに一度振込時に財産折半を了承だけでも、やり直しはきかないのでしょうか?
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RE[633]: 遺産分割協議書作成前の相続財産の変更
ポパイ
さん 【2013/05/16(Thu) 15:25:11】 【遺産の再分割】
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相続人全員が同意すれば、遺産の再分割は、可能です。その場合、贈与税の問題が起こります。
弟に対する1500万円の振込みが誤りならいいのですが、そうもいきませんね。
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RE[633]: 遺産分割協議書作成前の相続財産の変更
lovi
さん 【2013/05/16(Thu) 22:59:49】
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MALNJS)
返信ありがとうございます
遺産分割協議書はこれから作成する予定ですが・・
なんとか贈与税を発生させずにできないのもでしょうか?
現金が振り込まれたのは、つい最近なもので・・・
振込時の金額は、弁護士から確認のち捺印を求められました。
誤りにはできないですねぇ〜