相続、遺言法律相談掲示板
相続、遺言法律相談掲示板 過去ログ 3
 [75] 相続放棄への問題点
 りい さん 【2007/12/31(Mon) 11:15:54】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
母が負債を残して亡くなりました。相続人全員で相続放棄する予定ですが、母の携帯料金が、父の料金と一括請求になっていて、すでに一度父の口座から引き落としされてしまいました。
相続放棄するにあたって、問題ないでしょうか。
また、次回の引き落としまでに何かしたほうがよいでしょうか。

  1. RE[75]: 単純承認にはならない
    えもり さん 【2008/01/02(Wed) 07:21:52】【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    単純承認にはならないでしょう。 大丈夫でしょう。遺産を処分した(民法921条1号)のではなく、自動的に引き落とされたからです。そこには、お父さんの作為はないからです。単純承認にはなりません。
    相続放棄の申述をしてください。次回は引き落とされないように手続きしておく必要があります。
 [72] 後妻が財産(遺産)の預金の名義変更をした
 しま さん 【2007/12/12(Wed) 15:47:03】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
 祖父が亡くなりました。相続人は祖父の後妻(配偶者)、前妻との間の子、孫(前妻との間の子供が1名死亡の為)です。
 法律通りに遺産分割する事で合意しているのですが、祖父の後妻が祖父が意識不明の間に、預貯金を自分の名義に変更しています。残った財産は、現金が100万円と不動産が500万円程です。祖父は、生前、土地等を売り、かなりの額の現金を持っていた様なのですが、後妻が通帳を見せる事を拒否しています。
 この場合、本人の意識がないうちに勝手に変更した預貯金は、元通り祖父の口座に返してもらえるような手続きはあるのでしょうか?

  1. RE[72]: 後妻が財産(遺産)の預金の名義変更をした
    えとな さん 【2007/12/16(Sun) 12:55:48】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    もちろんそれは、祖父の財産ですから、返すよう請求できます。法律的には祖父が、生前、後妻に対し損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を取得し、それを法定相続人が相続するとの形になります。
    早く遺産分割の調停を家庭裁判所に申立てるとよいですね。その中で、遺産を元に戻すよう請求し、拒否されたら、裁判です。
 [70] 相続放棄をする予定ですが。
 なか さん 【2007/12/03(Mon) 14:42:53】  
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6
亡くなった人(離婚した父)

問合せしたい件:
離婚後、父と暮らしていた叔父から、
父名義の自動車保険を、叔父名義の車に引き継ぎたいと依頼が来ました。
その自動車保険の権利は、死後、相続財産になるかと思うのですが、
その保険の譲渡承諾書にサインをして、叔父に保険を譲渡した場合、
この後、相続放棄する時に問題にならないでしょうか?

  1. RE[70]: 相続放棄をする予定ですが。
    じゅん さん 【2007/12/05(Wed) 09:50:16】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    自動車保険契約上の権利を譲渡すると、相続財産の一部を譲渡したとき(民法921条1号)に該当して、単純承認したことになります。従って、相続放棄はできません。
 [67] 相続放棄したけれど
 よし さん 【2007/10/31(Wed) 23:21:43】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
先日他界した父は兄の借金の連帯保証人になって多額の債務が残っていたので、3人兄弟の2人は相続放棄をしました。母は4年前に他界し、兄は行方不明5年位となります。この場合、全ての相続は兄となるのでしょうか。
それとも兄の子供、叔父叔母となるのでしょうか。

  1. RE[67]: 相続放棄したけれど
    えもり さん 【2007/11/01(Thu) 16:51:29】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

    兄が生きていれば、兄が相続人です。兄が死んでいると、父の兄弟である叔父叔母が相続人です。

  2. RE[67]: 相続放棄したけれど
    よし さん 【2007/11/01(Thu) 23:21:47】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

    回答いただきありがとうございます。
    兄が行方不明なのが気になってたので質問させていただきました。
    もうひとつ悩みがあるのですが、国民年金の給付の死亡までの残りは
    受け取っても相続とならないでしょうか。金額は少ないので
    要らないのですが、受け取らないと手続きが面倒になるそうです。
    社保庁の年金ダイヤルで聞いた所、相続とは関係なしと言われましたが、
    これにより相続放棄がどうなるか不安です。

  3. RE[67]: 相続放棄したけれど
    えもり さん 【2008/01/19(Sat) 11:40:18】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    故人が亡くなった時に未だ支給を受けていない年金のことを未支給年金と言います。未支給年金は、国民年金法第19条により、生計を一にしていた遺族(配偶者、子、父母などと順位も決まっている)の固有の権利として規定されており、相続財産とはされていません。相続放棄とは関係ありません。

    国民年金法 第19条第1項(未支給年金)
    年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

    最高裁平成7年11月7日判決

    国民年金法一九条一項は、「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者 に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生 計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定め、同条五項は、「未支給の年金 を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。」と定めている。
    右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未 支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の 対象となるものでないことは明らかである。
 [64] 相続放棄後の生命保険金
 ポジ さん 【2007/10/07(Sun) 11:58:01】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
父が亡くなり、受取人が母の生命保険が1つあります。
父には多額の借金がありましたので、母は相続放棄をしました。
父は、この生命保険で、契約者貸付をしていましたが、
今回、この生命保険金を受け取っても問題ありませんか。
教えてください。

  1. RE[64]: 相続放棄後の生命保険金
    ポパイ さん 【2007/10/10(Wed) 07:10:35】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    相続放棄をしても、受取人指定の生命保険金は受け取れます。問題ありません。下に判決を載せておきますので参考にしてください。

    名古屋地方裁判所平成4年8月17日判決

    したがって、死亡保険金請求権は、被保険者の死亡により保険請求権が発生した時点における第一順位の法定相続人たるべき者が取 得し、その後、その相続人たるべき者が相続放棄したとしても、既に右相続人たるべき者の固有財産となっており、後順位の相続人が 保険金請求権を取得することはないと解するべきである。
     二 そうすると、本件死亡保険金請求権は、訴外小栗悟義が死亡した時点における法定相続人たるべき被告小栗美惠子、同小栗由可 里及び同小栗未貴が取得したものというべきであり、その後、同被告らが相続放棄したとしても、右請求権を失わない(判例タイムズ807号237頁)。
 [63] 以前の相続放棄の寄与分
 ふくだ さん 【2007/09/25(Tue) 12:20:39】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
父の相続協議に際して、相続放棄していた姉が、その約1年後の母の相続に際して相続を主張しています。
生前に両親との間で、相続放棄(幾ばくかは渡すとしても)で合意していたと理解していたので、やや困惑しています。
ただしこの点は、[1]の投稿や、「相続開始前の相続放棄」の事例を拝見して、法律的には姉の主張を取り入れなければならないと理解いたします。

ところで、「相続開始前の相続放棄」の事例では、「相談者は3000万円を取得しました。これは、姉よりも1500万円低い金額でした。父の相続のときの取得分を考慮したためです。」との記載があります。これは、どの程度を目安としたら良いのか教えてください。

今回、父の相続についての遺産分割協議で不動産の全て(4000万円ほど)を母に移しています。母の従前からの財産として他に3500万円ほどの資産があります。
姉の立場からは、4000万円+3500万円が分割財産の基準と見ているようですし、私の立場からは3500万円を姉への分割の基準で、とも考えられます。
あるいは、「以前の遺産分割時の寄与分」の事例に見るように、父の相続に際して相続放棄した事で私達(男兄弟3人)が姉よりも過分に分割を受けている点を、今回姉に上積み評価しなければならないでしょうか?
姉の主張には、前回遠慮したのだから今回は余計に・・・という感情が入り込んで、(4000万円+3500万円)でも譲歩しているのだ、という雰囲気も感じます。

  1. RE[63]: 以前の相続放棄の寄与分
    なみ さん 【2007/10/08(Mon) 22:21:18】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; MSOCD; AtHomeJP191)

    民法です⇒第896条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

    普通に考えれば、お母様が亡くなられた時点で有していた財産4000万円+3500万円=計7500万円が、遺産分割の対象になるのではないでしょうか。

  2. RE[63]: 以前の相続放棄の寄与分
    ポパイ さん 【2007/10/08(Mon) 23:31:24】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    遺産分割の対象は7500万円です。
    ただし、 父の遺産分割の際に、姉が相続放棄したことによって、母親の取得分が増えた部分が寄与分となります。 今回の母親の遺産の相続において、姉の寄与分を考慮することになるでしょう。
 [58] 夫の遺産相続
  さん 【2007/09/10(Mon) 12:24:24】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
夫が亡くなりました。
法定相続人は配偶者である私と、子供二人です。
子供二人が相続放棄し、夫に姉妹が居た場合は、その姉妹も法定相続人になるのでしょうか?
お願いします。

  1. RE[58]: 夫の遺産相続
    ポパイ さん 【2007/09/10(Mon) 16:06:27】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    そうですね。配偶者3/4、姉妹1/4の相続分です。そこで、相続放棄ではなく、遺産分割協議をすれば、配偶者が全部を相続できます。

  2. RE[58]: 夫の遺産相続
    さん 【2007/09/11(Tue) 14:29:17】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    お返事ありがとうございます。
    遺産分割協議書を調べてみました。
    例等を見ると、全て正の財産のみですが、負債があれば負債も記載するものなのでしょうか?
    また、遺産分割協議書は法的に第三者に対抗出来るのなのでしょうか?

    要するに、遺産として不動産と消費者金融からの借金があります。
    それを全て、私一人で相続したいのですが、子供たちが相続放棄すると夫側の親戚が相続人になってしまいます。
    親戚にも放棄してもらえば良いのでしょうが、仲が良いとはいえませんので出来るだけ穏便に済ませたいと思いまして・・・。
    宜しくお願いします。

  3. RE[58]: 夫の遺産相続
    ポパイ さん 【2008/01/19(Sat) 11:44:11】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    遺産分割協議は、全て正の財産および負の財産(債務)についてできます。
    しかし、負の財産についての遺産分割協議書は法的に第三者(債権者)に対抗できません。 債権者は、債務については、平等に相続されたとして、法定相続人全員(放棄した相続人を除く)に対して請求できます。
    下に参考判決を載せておきます。

    東京高等裁判所昭和37年4月13日決定

     よつて、その分割の方法について考えるに、抗告人は農業を営んでいる者であり、被抗告人等はいずれも原審判説示のとおり農業以 外の職業に従事している者であるから、抗告人の農業経営に支障なきよう本件遺産に属する不動産はすべてこれを抗告人の所有とし、 被抗告人にはその取得すべき不動産の価額を取得せしめるν〜とも一方法であり、原審判のとつた分割の方法は、当裁判所も相当と考 える。
    他に以上の判断を左右するに足る資料は存しない。
    抗告人は、被相続人の金銭債務を考慮に入れないでした本件審判は不当であ る旨主張するけれども、遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人が負担していた消極財産 たる金銭債務の如きは相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されると解せられ、遺産分割によつて分配せら れるものでないから、抗告人の主張は、これを採用することができない。


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