遺産分割協議がされないまま、80年前に亡くなった被相続人名義の土地があり、その土地の上に共同相続人の一人が他の相続人の同意なく被相続人が亡くなった後に家屋を新たに建てて家屋の名義は自分の名義にし、そこから賃貸収入を長期間にわたって得ていたことが今回、この土地の遺産分割協議をする時に他の相続人の調査で判明しました。
この場合、この利益は遺産分割調停で話し合って他の相続人にその持ち分に応じて返還するようにこの相続人に要求しているのですが、これに応じてもらえないで不調になった場合についての質問です。
1、この収益を抜かした土地だけの遺産分割の審判になるのでしょうか?
2、また、そうなった場合、この収益の返還請求は、不当利益返還請求訴 訟として別個に請求するしか方法はないのでしょうか?
3、この訴訟も調停から始めることになるのでしょうか?
4、10年の時効を考えると、10年前からの不当利益返還請求となるの でしょうか?
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RE[719]: 遺産分割協議前の土地の上に家屋を共同相続人の同意なしに建てて利益を得ていた場合。
ポパイ
さん 【2015/04/18(Sat) 17:40:02】
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1.土地の収益は、相続人全員が同意しない限り、遺産分割審判の対象になりません。
2.土地の収益については、遺産分割とは別の、訴訟になります。
3.調停から始める必要はありません。
4.結論として、10年前からの不当利得返還請求でしょうね。しかし、請求としては、それ以前も請求してください。
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ポパイさん
ランスロット
さん 【2015/04/19(Sun) 22:54:11】
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ありがとうございました。