父、息子A,B 息子Bの息子
といたとして
父が「息子Aにのみ財産6000万を相続させる」という遺言書を残すとします。
息子A、Bの間では話がすんでおり、息子Bも納得しているとします。
しかし生前の遺留分放棄の手続きはしていないとします。
しかし、父の前に息子Bが死んでしまった場合、財産を相続するかどうかは息子Bの息子の意思次第になってしまうと思います。
このようなことを防ぐために、生前の遺留分放棄以外で何か方法はあるのでしょうか?
例えば息子Bが「自分の遺産のうち父からの相続分はAに全額相続させる」ということを遺言として残しておくことなどが効果あるのでしょうか。
この場合、もともとのBの財産が1000万とします。
ここに父からのBへの遺留分である法定相続分1/2の1/2の1500万が加わり
2500万。
このような場合、戻ってくる額はどのぐらいになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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RE[737]: 遺留分について教えてください
ポパイ
さん 【2015/10/29(Thu) 13:47:46】
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Bが「自分の遺産のうち父からの相続分はAに全額相続させる」ということを遺言として残しておくことは、有効かどうか、不明です。父の生前の遺産分割のような感じがし、無効ではないでしょうか。
Bは、Bの息子の遺留分を阻止できません。
Bの遺留分は、6000万円×1/2×1/2で、1500万円です。