弁護士による相続、遺言法律相談掲示板
相続、遺言法律相談掲示板 過去ログ 4
 [95] 遺言執行者は、遺留分減殺請求訴訟の、訴訟代理人となれるか
 ルル さん 【2008/01/27(Sun) 20:20:15】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
遺言書が、共同相続人の一人の遺留分を侵害していた場合、遺留分を侵害されたと主張する者(遺留分権者)から、
受遺者に対して、遺留分減殺請求訴訟が提起されると思われます。
この場合、遺言執行者となってくれた弁護士の先生に、遺留分減殺請求訴訟の訴訟代理人をお願いすることは 可能でしょうか。
記憶違いかもしれませんが、これは不可能だとする裁判例をどこかで読んだことがあります。

  1. RE[95]: 遺言執行者は、遺留分減殺請求訴訟の、訴訟代理人となれるか
    エース さん 【2008/01/28(Mon) 17:44:43】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    これは、弁護士倫理の問題です。遺言執行者は、相続人全員の代理人です。弁護士は、利害が相反する者の代理人にはなれません。
    遺言執行者は、受遺者とも、遺留分減殺請求権者とも対立する立場です。 遺言執行者である弁護士は、受遺者の代理人にもなれないし、遺留分減殺請求権者の代理人にもなれないと考えます。受遺者の代理人弁護士、あるいは、遺留分減殺請求権者の代理人弁護士が、遺言執行者になった場合は、懲戒処分を受けます。
    なお、受遺者は遺言執行者になれます。
    下記判決を参考にしてください。

    東京高等裁判所平成15年4月24日判決

    二 争点(2)について
     (1) 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し(民法1012条)、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分 その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(同1013条)。すなわち、遺言執行者がある場合には、相続財産の管理処分権は遺言執行者にゆだねられ、 遺言執行者は善良なる管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。したがって、遺言執行者の上記のような地位・権限からすれば、遺言執行者は、特定 の相続人ないし受遺者の立場に偏することなく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり、遺言執行者が弁護士である場合に、当該相続財産を巡 る相続人間の紛争について、特定の相続人の代理人となって訴訟活動をするようなことは、その任務の遂行の中立公正を疑わせるものであるから、厳に慎まなければなら ない。弁護士倫理26条2号は、弁護士が職務を行い得ない事件として、「受任している事件と利害相反する事件」を掲げているが、弁護士である遺言執行者が、当該相 続財産を巡る相続人間の紛争につき特定の相続人の代理人となることは、中立的立場であるべき遺言執行者の任務と相反するものであるから、受任している事件(遺言執 行事務)と利害相反する事件を受任したものとして、上記規定に違反するといわなければならない。
     (2) 上記認定説示のとおり、原告は本件遺言の遺言執行者に就職したが、前記第二の二の認定事実によれば、原告は、遺言執行者として相続財産の目録を調整し、 これを相続人に交付すべき義務があり、現に相続人丙川及び丁原の代理人である戊田弁護士から交付要求を受け、その職務を終了していないにもかかわらず、上記相続人 らが乙山(本件遺言により遺産の全部を相続するものとされた相続人)を相手方として申し立てた遺留分減殺請求の調停事件につき、乙山から委任を受けてその代理人と なったものである。
    したがって、上記説示に照らせば、原告の上記受任行為は、弁護士倫理26条2号に違反するものというべきである。
     原告は、遺言執行者は相続人の代理人でなく、相続人から事件を受任したものではないから、遺言執行事件は弁護士倫理26条2号にいう「受任している事件」に当た らない旨主張する。なるほど、原告が主張するように、民法1015条が遺言執行者を相続人の代理人とみなすと規定する趣旨は、遺言の執行行為の効果が相続人に帰属 することを説明するための法的擬制にすぎないということもでき、講学上のいわゆる相続人代理説については、遺言執行者が相続人に対して遺産の返還を求めたり、相続 人廃除の申立てをすることができることなどにつき十分な説明ができないとの指摘がされているところである(これに対して相続人代理説からは、法定代理のように、代 理人は必ずしも本人の利益・意思のみに従うのでなく、善良なる管理者としての推定的ないし合理的意思に従うべきであるなどの反論がある。)。
    しかしながら、遺言執 行者の法的地位の説明につきいずれの説に立つにせよ、前記のとおり、遺言執行者は、善良なる管理者の注意をもってその事務を処理すべき義務があり、特定の相続人な いし受遺者の立場に偏することなく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているというべきことは明らかであって、遺言執行者の処理すべき事務が弁護士倫 理26条2号にいう「受任している事件」に当たらないとする主張は、到底採用することができない(委任者が誰であるかなどという議論に実益があるとは思われない。) 。
     また、原告は、遺言執行者が相続財産の目録を調整・交付すべき義務は民法1011条の定めるところであって、相続人から受任した事件ではなく、遺産の全部を一人 の相続人に相続させる本件遺言においては、遺言執行者と相続人との間に利害相反は生じないなどとも主張するが、その失当であることは上記説示に照らして明らかであ る。
     三 以上のとおりであって、原告は本件遺言の遺言執行者に就職しながら、本件調停事件を受任したものであり、その行為は弁護士倫理26条2号に違反し、弁護士法 56条1項にいう弁護士としての品位を失うべき非行に当たるから、被告が原告を懲戒すべきものとしたのは相当であり、本件処分は適法である。
    そして、前記認定のと おり(第二の二(11))、原告は戊田弁護士の指摘を受けた後、直ちに本件調停事件の代理人を辞任していることを考慮すれば、被告が懲戒を戒告にとどめたことも相 当であって、本件処分に裁量権を逸脱ないし濫用した違法も認められない。
     したがって、原告の請求は理由がないので棄却することとし、主文のとおり判決する(判例時報1932号80頁) 。

  2. RE[95]: 遺言執行者は、遺留分減殺請求訴訟の、訴訟代理人となれるか
    ルル さん 【2008/01/29(Tue) 02:29:42】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    ありがとうございます。そのとおりだと思います。
    調べた結果、東京高裁平成15年4月24日判決が、題名の件、弁護士倫理26条2号違反に該当する旨、 明快に述べていました。
    ご返信、ありがとうございました。
 [92] 連帯保証
 はやし さん 【2008/01/25(Fri) 08:41:56】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
亡母が、相続人の一人の住宅ローンの連帯保証人となり土地抵当権設定していま
す。その相続人は、母が亡くなった後もローン滞りなく払っています。遺産分割
時、どの様に処理したら妥当なのでしょうか? お教え下さい。

  1. RE[92]: 連帯保証
    えもり さん 【2008/01/26(Sat) 08:37:02】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    相続人は、ローンを滞りなく払っているのですから、通常とおり遺産分割できます。
    連帯債務は、各相続人が分割して相続しているので、「他の相続人が保証債務の履行した場合は、主たる債務者である相続人に求償する」と書いておけばよいでしょう。

  2. RE[92]: 連帯保証
    はやし さん 【2008/01/26(Sat) 16:05:56】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

    えもりさん有難うございました。 しかし、ローンを滞りなくはらっている相続 人が、母と同居、介護をしたのであるからと、抵当権が設定された土地の相続を主張した場合どのように対応したらよいでしょうか。
    また、その他相続人は、ローンを支払っている相続人に対して土地使用貸借が、特別受益になるのではないかと 言っているが、それは、事実ですか?

  3. RE[92]: 寄与分
    えもり さん 【2008/01/26(Sat) 22:32:17】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    母と同居、介護をしたことが寄与分になる場合はありますが、土地を相続する権利は発生しません。せいぜい、1時間1000円くらいの介護の日当です。
    土地の上に建物を所有していると、土地については、使用貸借になります。使用借 権は権利といえるほど強くはありません。使用借権については、普通、特別受益しないでしょう。無理に特別受益にするとなると、せいぜい、支払っていない地代相当分です。
 [82] 公正証書について
 間宮 さん 【2008/01/10(Thu) 23:50:44】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
相続、遺産についての公正証書を無効にする裁判を起こした場合、裁判に勝つ可能性はありますでしょうか?

  1. RE[82]: 公正証書について
    じゅん さん 【2008/01/11(Fri) 12:46:59】【公正証書遺言を無効とした判決】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    公正証書遺言を無効とすることは難しいでしょう。しかし、 公正証書でも無効になった裁判はあります。主に、カルテなどの記載から、遺言者に遺言能力がなかったと認められる場合です。最近は、介護度認定の資料として、医師のカルテが残っている場合が多くなりました。 上記ページを参考にしてください。
    可能性というなら、勝つ可能性はあります。
    公正証書遺言を無効にした判決を掲げておきます。

    東京地方裁判所平成20年11月13日判決

    上記(1)で認定した事実によれば、梅夫は、本件遺言書作成日の約一〇日前から、肺癌の骨転移に伴う高カルシウム血症、腸閉塞に伴う脱水等の症 状や肺癌に伴う肺炎に起因する低酸素血症などの意識障害を引き起こしかねない病態が重なって徐々に意識レベルが低下し、本件遺言書作成日の約一週間前には、閉眼し て傾眠傾向の状態になり、呼びかけてもあまり反応しないような意識レベルに陥っていたこと、本件遺言書作成日の前日にも傾眠傾向にあって、努力様の呼吸を続けてお り、同日夜には見当識障害が認められたこと、本件遺言書の作成当日には、梅夫は酸素マスクと上肢と手指に抑制器具を装着して酸素供給を受けながら、公証人により遺 言公正証書の案文を読み聞かされている最中に、首を大きく横に振って非常に苦しそうな態度をしてそのまま眠ってしまい、公証人が一旦は遺言公正証書の作成を断念す るほどの状況になり、梅夫は妻から何度も揺すられ声をかけられてようやく目を覚ましたこと、本件遺言書作成日の翌日には、梅夫の意識レベルは、刺激に応じて一時的 に覚醒するが、開眼しても自分の名前や生年月日が言えない状態であったことの各事実が認められるところ、梅夫の主治医であった甲田も、本件遺言書作成日の梅夫の容 態は前後の日と同じような状態で推移しており、本件遺言書作成日の前日に梅夫が陥った見当識障害のような症状が現れた患者の意識レベルが翌日になって鮮明になる可 能性は低いと供述していることなどを総合的に考慮すると、梅夫は、本件遺言書作成時において、意識レベルが著しく低下して意識障害に陥っており、遺言の意味、内容 を理解し、遺言の効果を判断するに足りる精神能力を欠いていたものと認められる。
     梅夫は、本件遺言書作成時に、丙川公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し手を握り返して反応したことが認められるが、上記認定にかかる梅夫の意識レ ベルからすると、遺言の意味、内容やその重大な効果を理解する能力を欠いたまま手を握り返していた可能性が高いというべきであって、梅夫がそのような動作をしたか らといって上記判断を左右するものではない。  また、本件遺言書の遺言内容は、梅夫が丁原弁護士と戊田弁護士との間で打ち合わせた遺言内容を踏まえて作成された本件危急時遺言書の遺言内容と同一であることが 認められるが、上記認定事実のとおり、本件遺言書の各条項は、梅夫が本件遺言書作成の際に自ら口述した文章を記載したものではなく、丙川公証人が、本件危急時遺言 書の遺言内容を基にして予め記載しておいた遺言書案文であったことに照らすと、両者の遺言内容の同一性をもって本件遺言書作成の際の梅夫の判断能力が正常であった ことを推認することはできない。
     以上によれば、本件遺言書作成当時、梅夫には遺言能力がなかったというベきである。
     二 争点(2)(本件遺言書が民法九六九条二号の口授の要件を具備するか)について  遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法九六 九条二号にいう口授があったものとはいえないと解するのが相当である(最高裁昭和五〇年(オ)第八五九号昭和五一年一月一六日第二小法廷判決・家裁月報二八巻七号 二五頁参照)。
     上記一で認定した事実によれば、本件遺言書作成の際に、梅夫は丙川公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し手を握り返したにすぎず、 言語をもって陳述していないから、口授があったものとは認められない。
     したがって、本件遺言書は、民法九六九条二号の口授の要件を備えていないというべきである(判例時報2032号87頁 )
 [79] 遺留分減殺請求は出来るの?
 大間 さん 【2008/01/10(Thu) 02:01:57】  
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
私の母が亡くなりました。財産は5000万円程の不動産のみで相続人は兄弟5人です。
長男は12年前に無くなった父より生前贈与にて父の全財産の不動産の生前贈与を受けました。
生前贈与は30年ほど前で父の財産の評価は父が亡くなった時点で約4億円の評価がありました。
父が亡くなった時に長男は、父の財産は一銭も無いので相続財産は無いと兄弟たちに説明しました。
母も兄弟たちも父の商売を継いだ長男に遺留分を請求しようとは誰も考えずに誰も請求しませんでした。
ところが長男は、母が亡くなると母の財産は兄弟5人で分けようと言うのです。まあ、法定相続分
はそうなのでしょうけど私としては父の財産を相続した長男は貰わなくて良いと思うのです。

質問は、父の相続の時に母は長男から遺留分を請求しなかったので、これを特別受益と考えること
はできませんか?その場合は4億円の4分の1の1億円を特別受益として母の遺産にプラスして
1億5千万円として相続人5人で割り3000万円として、その遺留分の1500万円を一人当た
りの最低の相続分としたいのです。
又は、母の相続の長男の割合を0にする事は出来ないでしょうか?

父の財産については、それほど執着は無いのですが長男が余りにガメツイので少しは強く主張して
、父の相続の時に遺留分を放棄した兄弟たちに感謝の言葉も無かった長男に少しお灸をすえたいと
思いました。よろしくお願いします。

  1. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    アトム さん 【2008/01/10(Thu) 07:06:13】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    「父の相続の時に、母は長男に対し遺留分を請求しなかったので、これを特別受益」と考えることは、母の不作為により、長男の財産が減らなかったとの意味ですね。
    主張してみることは、いいです。難しいでしょうね。

  2. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    大間 さん 【2008/01/10(Thu) 22:43:25】  
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

    アトムさん 早速の回答ありがとうございます。
    実は長男が弁護士を雇い調停をはじめまして、他の兄弟に払う代償金を減らそうと考えているようです。
    「難しいでしょうね。」は、話し合いで解決するには難しいということでしょうか?
    例えば調停で解決しなくて、審判になった場合は状況にもよると思いますが、認められる可能性はあると考えてよいでしょうか?

  3. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    アトム さん 【2008/01/19(Sat) 11:36:40】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)

    話し合いなら、できます。審判の場合、難しいと思います。

  4. RE[79]: 遺留分減殺請求は出来るの?
    大間 さん 【2008/01/20(Sun) 02:54:02】  
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

    そうですか、仮に審判で効果が無いとするとお灸をすえる目的で遺留分減殺請求をするのは難しいかもしれませんね。もう少しよく考えてみます。

 [77] 遺留分減殺請求について
 ねこ さん 【2008/01/04(Fri) 18:25:09】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
私の父が一昨年の11月に死亡しました。父は、弟の離婚した嫁の子どもである父の孫三人に、全ての財産を贈与すると遺言書を残していました。そこで私は減殺請求をいたしました。
父は5年間入院していたのですが、弟の元嫁は、その5年間も父の通帳からお金を引き出し、生活費にあてていました。また、父の死亡する5年前に母が死亡した時の保険金600万円を学費に贈与してもらったといいます。
私は、父が死亡した時点に残っていた財産にその600万円と相手方が5年間で父の通帳からひきだした金額の合計の6分の1を請求したいのですが、できますか。
また、母が死亡したとき財産わけがなされませんでした。父の財産は母との共有財産ではないのですか。
また、相手方は、父の入院場所を教えなかったにもかかわらず、見舞いに行かなかったとか、近所や親戚から、私は、子どもとしての役割を果たしていないと言われてるいい、申立てをしても払わないといい、とても困っています。
また、関係のない事をいい、私を悪者にしたてあげます。
名誉毀損も辞さない考えですが、そのような関係ない親戚や、近所の意見など持ち出させないいい方法はないのでしょうか。

  1. RE[77]: 遺留分減殺請求について
    えとな さん 【2008/01/07(Mon) 15:32:13】【遺留分減殺請求】【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    遺留分計算の基礎となる遺産は、下記3つの合計ですね。
    • 父が死亡した時点に残っていた財産、
    • 600万円(特別受益)、
    • 相手方が5年間で父の通帳からひきだした金額(特別受益)
    あなたの法定相続分の1/2が遺留分です。
    家庭裁判所に調停申立をしてください。


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