父の死亡で、相続人は兄弟4人で私は4男です。長男が5000万円と
次男が5000万円の生前贈与(特別受益)があります。
相続放棄の期間は過ぎており、全員が相続人です。そこで次男と3男が
長男に相続分の譲渡をしました。
長男の相続分は4分の3で、私が4分の1です。
残された相続財産は3000万円程の土地のみです。
質問は、
1.長男の特別受益は1億円で計算できるか?この場合、私が残された
3000万円相当の土地をもらえるのか?
2.長男と次男の相続分は0で長男は3男の分と私とで3000万円を
2分の1になるのか?
相続分の譲渡について、調べても具体的な判例を見つけることが出来ま
せんでした。調停や審判になって1を主張出来るとよいのですが、よろ
しくお願いします。
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RE[121]: 相続分の譲渡の考え方
emori
さん 【2008/10/16(Thu) 14:17:47】
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相続財産は、5千万円+5千万円+3千万円。あなたの取得分は、その1/4。従って、あなたと、3男の相続分は、3千万円の土地の各1/2。
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相続分の譲渡の考え方
大野
さん 【2008/10/16(Thu) 16:46:16】
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emori さん お返事どうもです。つまり各法定相続人の相続分を確定してから(この場合、特別受益を減算する)相続分の譲渡をするようなイメージでしょうか。できれば相続割合(長男4分の3)から特別受益を減算して具体的相続分を算出するように主張したいのですが、審判では無理ですかね?