相続、遺言法律相談掲示板
相続、遺言法律相談掲示板 過去ログ 5
 [121] 相続分の譲渡の考え方
 大野 さん 【2008/10/15(Wed) 01:21:59】  
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
父の死亡で、相続人は兄弟4人で私は4男です。長男が5000万円と
次男が5000万円の生前贈与(特別受益)があります。
相続放棄の期間は過ぎており、全員が相続人です。そこで次男と3男が
長男に相続分の譲渡をしました。
長男の相続分は4分の3で、私が4分の1です。
残された相続財産は3000万円程の土地のみです。
質問は、
1.長男の特別受益は1億円で計算できるか?この場合、私が残された
  3000万円相当の土地をもらえるのか?
2.長男と次男の相続分は0で長男は3男の分と私とで3000万円を
  2分の1になるのか?
相続分の譲渡について、調べても具体的な判例を見つけることが出来ま
せんでした。調停や審判になって1を主張出来るとよいのですが、よろ
しくお願いします。

  1. RE[121]: 相続分の譲渡の考え方
    emori さん 【2008/10/16(Thu) 14:17:47】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    相続財産は、5千万円+5千万円+3千万円。あなたの取得分は、その1/4。従って、あなたと、3男の相続分は、3千万円の土地の各1/2。

  2. 相続分の譲渡の考え方
    大野 さん 【2008/10/16(Thu) 16:46:16】  
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3

    emori さん お返事どうもです。つまり各法定相続人の相続分を確定してから(この場合、特別受益を減算する)相続分の譲渡をするようなイメージでしょうか。できれば相続割合(長男4分の3)から特別受益を減算して具体的相続分を算出するように主張したいのですが、審判では無理ですかね?
 [113] 相続人廃除について
 ようこ さん 【2008/08/10(Sun) 01:28:08】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
3年前に叔母がなくなり、相続人は叔母の妹と兄(死亡しています)の子、私と兄の3人です。(叔母の)妹が、叔母が亡くなってすぐに私たち2人の戸籍謄本を勝手に取り寄せ、財産を独り占めしようとしました。また、叔母の家財道具も私たちの立ち会いなしで勝手に処分し、現金が残っていたと思われるのですが、なにも残っていなかったと言い張ります。
また、亡くなる前、叔母が入院中に病院の先生から身内を呼ぶようにと言われていたにも関わらず、私にはまだ大丈夫だから帰らなくてもいいと、私が病院へいくことを拒みました。
また、病床で通帳の名義を自分名義にするよう叫んでいたと聞いています。一部分は分割したのですが、その行為に私たち兄弟は納得いきません。また、最近になって私たち兄弟の知らなかった通帳を勝手に引き出していました。こういう場合、相続人廃除の対象にはならないのでしょうか?

  1. RE[113]: 相続人廃除について
    アトム さん 【2008/09/16(Tue) 12:17:15】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    廃除できるのは、被相続人(叔母)です。被相続人が、生前、家庭裁判所に請求するか、あるいは遺言で排除をするのです。
    相続人が兄弟であるときは、廃除とは言いません。被相続人(亡くなった人)は遺言で遺産を自由に処分でき、兄弟は遺留分を持たないからです。
    あなたと兄は、叔母に対して、叔母の妹が勝手に引き出した預金の半分を請求することはできます。
 [112] 債務の相続
 小島 政映 さん 【2008/08/07(Thu) 20:08:18】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
一年前に、じいちゃんが死んで2ヶ月前に遺産相続をしました。土地を。しかし、借金もついてきました。総額1億です。兄弟3人で約3000万円です。
一番上の叔父に「土地は相続しても、借金まではいかない」と言われ手続きをしてしまいました。叔父に騙されました。借金は、叔父がかってにたてたマンションです。相続破棄、もしくわ叔父を詐欺罪で借金を全額払わせるなど、なにか手わないでしょうか?

  1. RE[112]: 債務の相続
    えもり さん 【2008/08/10(Sun) 08:38:06】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    質問の趣旨が明確ではありません。相続した1億円の土地に抵当債務が3千万円設定されていたとの話でしょうか。
    それなら、債務については相続人全員が平等に負担します。支払った場合は、自分の負担分を超える額は他の相続人に請求できます。
 [108] 実親子関係不存在について
 田中 さん 【2008/04/30(Wed) 17:55:07】  
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
現在、遺産分割調停の相手方です。
申立人が実子で無い場合(虚偽の出生届けによる)はどのように進めればよ
いか?
調停委員は、調停を進めるなら実子として認めないと調停は進めないと言い
ます。当方としては裁判で争ってまで親子関係にケジメを付けるのはどうか
と思います。
しかし、申立人は既に被相続人から多額の贈与も受けているので当方として
は、申立人に相続放棄をしてもらいたいのが本音です。(申立人は生前贈与
を認めていない)

申立人も、その他の親族も申立人が実子で無いのは数十年前から知っていま
したが今まで何も問題にしてきませんでした。

調べたところによると、以前は実子でなければ相続権は無しだったみたいで
すが最高裁の判例に実親子関係不存在確認訴訟は権利の濫用に当たり許され
ないとあります。

最高裁が実子でなくても、相続権を認めるのであれば調停でも申立人の相続
権の有無を含めて調停をすればよいと思うのですが、申立人の相続権を認め
た上でないと調停を進めないというのは横暴ではと思います。

やはり杓子定規に実親子関係不存在確認訴訟をするしかないのでしょうか?

  1. RE[108]: 実親子関係不存在について
    じゅん さん 【2008/05/27(Tue) 07:21:57】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    実子ではないなら、親子関係不存在確認の訴えを提起する必要がありますね。 遺産分割の調停の中で、親子関係の有無の話し合いはできません。遺産分割の調停は一時お休みになります。
    親子関係が確定してから、再度、調停をします。 裁判所も、戸籍に基づく相続人を当事者と扱う必要があるです。
 [105] 物上保証
 藤崎 一郎 さん 【2008/04/26(Sat) 13:22:38】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; WPS; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
はじめまして
相続につてご質問します
まず争点として遺言書があるかないかで話が変わります
現在父の土地に貸しビルが建築されており兄が代表で経営しております
そのビルは有限会社でこの度経営が厳しいとやらで、売却したいと一方的に言われ、借金を返済する為に土地を売ると言われました
父は7年前に他界しており、現在兄夫婦がそのビルの上に住んでいます
父には後妻がおり、相続の件でもめて、まだ土地は父名義になっております
父が遺言らしきものを書いたと兄が言っていたのですが(兄弟に残すという)それも兄がひとり占めしたかったのか、どうゆうものなのか見せてくれません
また、あるかどうかもわかりません

ここで相談なのですが、土地を相続されてないのに売却は出来るのでしょうか?
また、物上保証と私もなっているのでしょうか?
土地を担保にビルを建てることは承知はしましたが、保証人になっているわけでなく
父が亡くなってそのような権利が発生したわけです

私としては、兄が事業に失敗したということで、土地も取られ、債務を追うのは腑におちません

そこで、兄だけ破産すると兄は言ってますが破産しても土地は取られてしまうのでしょうか?

権利として1/2を抵当権者に請求とかは出来ないのでしょうか?

抵当権消滅請求等で債務を負けて頂くこととか出来るのでしょうか?

どうかお教え下さい

  1. RE[105]: 物上保証
    エース さん 【2008/04/28(Mon) 14:15:54】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    事実関係が明確でないので、正確にはお答え出来ません。土地は父の所有で、ビルは有限会社の所有らしいですね。遺言がないとして、相続分は後妻1/2、兄1/2、あなた1/2ですので、兄が勝手に土地を売ることは出来ないでしょう。兄が売れるのは自己の持分だけです。
    家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをするとよいでしょう。

  2. RE[105]: 物上保証
    藤崎 一郎 さん 【2008/05/01(Thu) 03:32:04】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; WPS; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    エースさんご返事ありがとうございます
    ビルの抵当に土地が担保になっています
    兄が支払いが出来なければ、競売にかけれ土地の全部が売却されますよね?
    もちろん、求償権はあるみいですが、一文なしになった兄に請求しても
    何も出てこず、わだかまりが残るだけです

    権利を主張する為に、どのようにするのが良いかお教え下しさい
 [103] 死亡した夫の誓約書について
 ゆかり さん 【2008/04/13(Sun) 16:35:06】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5年前夫と結婚、夫はその4年前に前妻との間に成人の2人の子があって協議離婚しています。その後私たちに一子誕生、今年1月夫が死亡した。  その三ヵ月後、前妻が離婚の際に決まっていた財産分与のうち1500万円が未払いになっているので遺産相続の際に支払って欲しいと言ってきた。 初めて そのことを知りました。
 調停後 夫は株の売買の仕事の資金にするために 本人の死亡の際に株券を第一相続人として遺産から支払うのでそれまで貸りるとの 念書と  そのお金を今少しでも返して欲しいと夫に出した二度の手紙のコピーとその手紙の配達証明コビー を証拠として 半分を私 4分の1わが子にと払うように言っています。
 また その念書に全く記載されていない利子も請求しています。
 財産分与は全額期日までに支払わない場合強制執行できることが明記されていましたが それをせずに相続金から支払うことの念書が有効でしょうか(念書は夫の筆跡です)
 また 協議離婚後 2年くらい夫の住所は前妻と同じ所になっていました。 偽装離婚ということになるのでしょうか。
  夫は急死でなく闘病後の死亡で私に話す機会はあったはずですが聞いていません。 
このお金を支払うことになっていたのなら当然私と結婚する前に精算されていると思いますが こちらに何も証拠らしいものはありません

 夫の遺産は株券は千万円くらいです。 その他今住んでいる土地 家 田山がありますから 金額以上ありますが 残りはわずかになります。
  
 この念書の効果 夫の遺産から支払う義務 利子の請求など
 私がどのようにすれば良いのか 教えてください
 

  1. RE[103]: 死亡した夫の誓約書について
    じゅん さん 【2008/06/29(Sun) 07:26:22】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    内容が不明の点がありますが、要は相続債務があるとのことですね。3ヶ月過ぎていますので、債務も相続しています。
    支払いについては、話し合いで、減額とか、分割払いを求めたらいかがですか。
 [98] 遺留分減殺請求権の行使が権利の濫用として封じられる場合
 ルル さん 【2008/01/29(Tue) 03:46:46】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
遺留分減殺請求権の行使が、権利の濫用として封じられる場合
があると聞きます。具体的には、どのような事例なのでしょう?

  1. RE[98]: 遺留分減殺請求権の行使が権利の濫用として封じられる場合
    エース さん 【2008/01/29(Tue) 16:54:52】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    下記判決では、裁判上の和解において遺留分の放棄を約したにもかかわらず、家庭裁判所の許可を得ていなかったので遺留分放棄は無効となります。しかし、遺留分減殺請求権を行使することが信義則に反するとしています。これは、一事例ですね。

    東京地方裁判所平成11年8月27日判決

    三 原告らの遺留分減殺請求は信義則に反するか(争点2関係)
    1本件和解により、亡信夫は、土地に関しては、四分の一の持分、即ち、亡義之介の相続によって得られる持分のみならず、亡キヨが 死亡した際の相続によって得られる持分もあわせて取得しているところであり、それゆえにこそ、亡信夫は本件条項により、「亡信夫 は、将来、亡キヨから受ける相続分に相当する財産を既に取得することを認める。」旨確認しているところである。
    そして、これに引 き続いて、亡信夫は、「将来相続分及び遺留分を請求しないことを約束する。」と規定しているところである。
    本件条項がその重要性 からして、単なる例文などではないことは明白である。
    2そして、本件において亡信夫の包括承継人である原告らが、家庭裁判所の許可の手続が履践されていないことを奇貨として、遺留分 を行使することを認めるならば、本件和解の合意に反し、原告らに二重取りを許すことになり、著しく信義に反することになる。


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