私の父が20年前に亡くなったことによって、代襲相続した建物があります。その建物の土地を叔父が所有しており、1年前に老朽したたため改装したいと通知を受け、承諾してほしいと依頼されました。そのときは、仕事で毎日疲れていたため、通知を受けたことを忘れてしまっており、そのまま放置していました。
本日、叔父が原告で私を含む、その他の叔父(改装工事を拒否した)たちに、訴状が届きました。
私としては別にその建物自体、相続していようが、叔父(原告)のものにしてもらってかまわないので、自由にしてもらったらいいのです。しかし、訴状が届いたため、所有権の放棄をしようと思っています。訴状を受け取った今でもできるのでしょうか?
あと、裁判所には7/6に出廷要請がきています。原告の請求内容は、建物の収去と、訴訟費用なのですが、これは免れる方法はないのでしょうか?
原告の叔父やその他の叔父とも、何年も音信不通で話し合いするような境遇ではないのです。どうぞよきアドバイスお願いします
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RE[203]: 所有権放棄について
ポパイ
さん 【2010/06/01(Tue) 14:52:47】
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訴状の形式が、「建物の収去と、訴訟費用せよ」と書いてあるだけです。心配要りません。今からでも、当日、裁判所においても、裁判官を間に入れて、話し合いできます。建物を原告に、譲渡してもいいですね。大丈夫ですよ。
心配なら、市役所、区役所で、弁護士の無料法律相談を受けてください。