親友の個人事業主に、事業資金(仕入れ代金)として、数百万貸したのですが、他にも業者に借金(後でわかった)があって、自己破産されて貸した金が返ってこない。返済予定期日は過ぎており、担保を取らなかったので、泣き寝入りでしょうか。
裁判所からの通知は来ていました。しかし素人なので文書が判りづらく、その頃は業者の免責が降りたら返済すると言ってたので、信用してしまいました。しかし、決定が降りてからは月1,2万しか返済できないような事を言ってます。念書は書いてもらってる分はありますが、これって法的に効果あるんでしょうか。また、念書の無いものもあります。(これって刑事罰の詐欺罪ですか?)相手方は元銀行員で、こちらも法的な根拠がないと太刀打ちできません。もしかしたら、念書や返済期限について裁判官に虚偽の報告をしているかも知れません。また家族や他の知り合いの債務は債権者名簿に記載してないようです。(裁判所の通知には業者数件と個人は私だけ)これは”悪意で行った不法行為に基づく損害賠償債務 ”ですか?それなら請求できるんでしょうか。損害賠償できますか。
当方は会社員ですが、これは損金(給与所得に対して実質的にマイナス(損害)になるんでしょうか。その場合、税金、確定申告等必要でしょうか。
法律に疎いので、どなたかよい方法を教えてください。どなたか詳しい方、お願いします。
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RE[373]: ネット詐欺の損害賠償
じゅん
さん 【2007/03/18(Sun) 19:41:00】
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免責決定後、破産者から支払い約束してもらうと、有効です。