相続、遺言法律相談掲示板
相続、遺言法律相談掲示板 過去ログ 13
 [284] 遺言書の取り消し
 井上 さん 【2010/11/17(Wed) 00:08:40】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; YTB730; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C)
相続人同士の話し合いにより、遺言書通りに分割をせず、とりあえず、納期限の8月に未分割申告をしました。遺言書は秘密遺言書であり、家庭裁判所での検認済みです。税理士である遺言執行者は、「未分割申告により、遺言書は無効になりました。税務署にも遺言書の件は伝えませんでした」と申しておりますが、このまま遺言書を無視した遺産分割を進め、修正申告をすると、一部の相続人に贈与税が課されるという記事を見かけました。
遺産分割前に遺言執行者が家裁に「遺言書の取り消し」を申し立てする必要はないのでしょうか。
また、必要な場合、今からでも間に合うのでしょうか。
宜しくお願いいたします。 

  1. RE[284]: 遺言書の取り消し
    ポパイ さん 【2010/11/23(Tue) 12:53:38】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; YTB730; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    遺言者が亡くなった後に、遺言書の取消しなどの制度はありません。
    相続人全員が合意して、遺言と異なる遺産分割協議 は、多分、可能です。できたら、遺言執行者の同意をもらうとよいでしょう。
    遺言書に従って、遺産分割し、その後に遺言書と異なる遺産分割協議をすると、再分割によって取得分が減った相続人から、取得分が増えた相続人に対して贈与したことになります。その分は贈与になりますので、贈与税の問題が発生します。
    遺言書を税務署に見せていない現状では、大丈夫です(贈与税の問題はない)。

  2. RE[284]: 遺言書の取り消し
    井上 さん 【2010/11/24(Wed) 07:37:47】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; YTB730; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C)

    ポパイさん、的確なご回答をありがとうございます。この後、遺産分割を進めるにあたり、改めて遺言執行者が権利を主張するようなことがないように祈ります。
 [281] 葬儀後の詐欺、窃盗について
 とっぽ さん 【2010/11/10(Wed) 15:17:48】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
父親の葬儀の折、嫁にいった姉が嫁ぎ先の親族の香典を黙って持ち帰りました。また父の納骨式にも参加しませんでした。まだ3カ月しか経っていませんが、数年前の母の葬儀の際も同様のことをしています。母の保険金受取の際は受取人(父)及び弟2人に対して、保険の受取金額、保険会社等を「そこにはなかったとか、聞いたことがない」とか言って相手にしません。家裁に行くか、警察に訴えてもらっても結構だと言っています。数年前(5年程度)母の私は保険受領額についてその当時の記憶と該当する保険会社への連絡で受取人・父が受け取っているのを掴んでいます。そこに同行したのが姉になります。
 また、父に無断で父の年金を管理すると言って、勝手に一年に渡り預金がゼロになるまで引き下ろしています。 義理の兄も知っています。父の納骨式にも参加しませんでした。 兄弟ではありますが、姉に遺産相続の欠格及び親族への詐欺の疑いで、刑事告訴をしたいと思います。

  1. RE[281]: 葬儀後の詐欺、窃盗について
    ポパイ さん 【2010/11/16(Tue) 19:06:27】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; YTB730; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    相続欠格事由(民法891条)は、被相続人叉は先順位の相続人を殺すなどをした人です。ここに書かれた行為は相続欠格事由に当たりません。
    親族の犯罪に当たる場合は、告訴すれば、警察は犯罪として扱います。しかし、警察でも、たいした対応はしないでしょう。
    結局、遺産分割、相続回復請求事件として、民事裁判が必要です。

  2. RE[281]: 葬儀後の詐欺、窃盗について
    とっぽ さん 【2010/11/17(Wed) 16:13:30】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    わざわざご回答いただき恐縮です。いろいろと勉強になりました。
 [279] 遺言執行者の指定について
 shin さん 【2010/11/03(Wed) 19:52:19】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; .NET4.0C)
ご質問させていただきます。
遺言書が2通あり
1通目には遺産分割割合と遺言執行者が記載されています
2通目には異なる遺産分割割合が記載されています
2通目の日付が遅いので分割割合は2通目によりますが
1通目の遺言執行者の指定は2通目と抵触しないため、2通目の遺言執行者としても有効なのでしょうか。
それとも1通目の遺言の執行限定となるのでしょうか。
ややこしくてすみませんが教えてください。

  1. RE[279]: 遺言執行者の指定について
    ポパイ さん 【2010/11/15(Mon) 18:38:34】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; YTB730; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    第2遺言において、第1遺言中の遺言執行者の指定が撤回したと解釈できるかです。それは、遺言内容の全体を考慮すべきでしょう。第2遺言において、遺言執行者の相続分を多くしたかの事情があると、遺言執行者の指定は撤回されていないと解釈できます。
    下に似た事例を挙げておきます。この判決では第1遺言の執行者の指定を有効としています。

    東京地方裁判所平成19年3月8日判決

    (2)上記認定の第1遺言と第2遺言の内容を比較検討すると,第1遺言では,法定相続人らが各自個別の割合や指定分に基づき相続財産を相続する内容で遺産分割方法が指定されたものと解されるのに対し,第2遺言では,全相続財産をG及び原告が各2分の1ずつ相続する内容で遺産分割方法が指定されたものと解されることから,第2遺言は,第1遺言で指定された遺産分割方法を全面的に変更する趣旨と解され,その限度で第1遺言と第2遺言は抵触するというべきであるが,第2遺言には,第1遺言で指定された祖先の祭祀の主宰者及び遺言執行者については何ら記載がなく,第2遺言の書面の記載内容自体からは,それらの各指定を撤回する趣旨を読み取ることができない上,第1遺言において祖先の祭祀の主宰者と指定されたG及び遺言執行者と指定された原告の2名が,まさに第2遺言において全相続財産を相続する旨を定められていることにかんがみると,むしろ第2遺言は第1遺言におけるに祖先の祭祀の主宰者の指定や遺言執行者の指定部分を維持する趣旨であると解するのが合理的といえ,その他,本件全証拠を総合しても,被相続人が第2遺言により第1遺言における当該各指定を撤回する意思であったことを窺わせる事情は見当たらないのであるから,結局,第2遺言は,第1遺言における祖先の祭祀の主宰者及び遺言執行者の各指定部分とは,何ら抵触しないものというべきである。
    そうすると,第1遺言は,第2遺言と抵触する遺産分割方法の指定部分については,取り消されたものとみなされるが,その余の祖先の祭祀の主宰者及び遺言執行者の指定部分については,依然として取り消されることなく効力を有していると解するのが相当である。
    この点,被告は,前記第2の2(1)被告の主張欄記載のとおり,要旨,第1遺言と第2遺言は,遺言の全趣旨から全面的に抵触すると解され,原告を遺言執行者に指定した第1遺言は失効している旨主張するが,前述したとおり,第2遺言は,第1遺言における遺言執行者の指定部分を撤回する趣旨であるとは認められないない以上,当該被告の主張を採用することはできない。
    (3)以上より,原告は,第1遺言により指定された被相続人の遺言執行者であると認められる。
    したがって,原告が,被告に対し,被相続人の遺言の遺言執行者として求めている本件預金の払戻請求には理由がある。
 [278] 遺産分割協議の取消し
 パポ さん 【2010/10/29(Fri) 16:17:11】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C)
遺産のことで相談いたします。
遺産分割協議は成立していますが、姉にだまされたことがわかったため
取り消し、内容を変更したいのですが可能でしょうか?

親が遺した土地と家賃収入のある建物がありました。4人兄弟です。
土地は均等に分けました。ただ、建物はローンが残っていたため
姉の単独の名義としました。
姉が相続を決める際に「あくまでローン返済のために便宜上私に
するが、収入などは均等に地代として分けて支払う。」と言いました。
しかし、実際には建物を私物化してしまいました。
もちろん地代など払われていません。
ローンを返済しても余った分の収入に関しては建物の維持費や何やら
に必要だからと今後に関してもお金を分けるつもりはないようです。
収支についても明かしてくれず姉の単独で何もかも動かしています。
建物に関しても勝手にじぶんの都合の良いようにリフォームしたりと
もっとよいマンションの経営方法があっても耳を貸してもくれません。
だまされました。納得できません。
建物の1/4については私のもののはずです。
遺産協議が成立したのは一昨年の11月です。
弁護士に依頼してでも戦いたいのですが、勝算はありますでしょうか?
ローンの1/4を私が支払ってもよいので名義の1/4を私に変更して
欲しいです。

よろしくお願い致します。

  1. RE[278]: 遺産分割協議の解除
    ポパイ さん 【2010/11/07(Sun) 08:09:05】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    相続人が4人いて、1人が、詐欺を理由に取消すことはできないでしょう。この件は、姉の債務不履行のようです。債務不履行を理由に遺産分割協議の解除できるかが問題ですが、判例は、下記の通り、解除できないとしています。他の2人の相続人と相談し、債務の履行を姉に要求してください。
    幸いに土地について、賃貸借契約がないですから(使用貸借です)、いつかの時点で解除、建物収去の要求ができます。

    最高裁判所平成元年2月9日判決(判例タイムズ694号88頁)

    共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。
    けだし、 遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の 債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を 余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。

  2. RE[278]: 遺産分割協議の解除
    パポ さん 【2010/12/06(Mon) 16:11:28】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C)

    大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

    弁護士にも相談しましたが、難航しております。
    ですが、その弁護士から指摘されなかった点を指摘して頂き、ここに相談して
    よかったと思いました。
    さすがです。ありがとうございました。
 [275] 遺産分割協議の参加者
 まる さん 【2010/10/13(Wed) 19:26:55】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)
亡くなった後、そのままになっている祖父名義(W)、父名義(X)の各不動産を、
遺産分割協議により、兄弟の1人(A)に集約させようと考えています。

故W----故X---- 長男A
   二男B(没)
       |-----------F 
       配D(没)
   三男C(没)
       |-----------G 
     配E
Wは改正前(S19)に死亡しており、故Xは家督相続人です。
死亡の順番はW→X→B、Cです。
Bの配偶者Dは、Bの死亡後に死亡しています。

遺産分割協議書の参加者「相続人」は、
W分についても、X分についても、
A、F、E、Gの4名で良いのでしょうか?

なにとぞよろしくお願いします。

  1. RE[275]: 遺産分割協議の参加者
    ポパイ さん 【2010/10/18(Mon) 21:03:30】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    相次相続ですね。
    W分についても、X分についても、相続人は、A、F、E、Gの4名です。2つの相続につき1通の遺産分割協議書を作成すればよいでしょう。

  2. RE[275]: 遺産分割協議の参加者
    まる さん 【2010/10/24(Sun) 14:54:07】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)

    遅くなってすみません、ありがとうございました。
 [270] 振り込め詐欺が生前贈与に相当?
 温泉 さん 【2010/10/03(Sun) 18:44:48】  
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML
生前贈与の定義についてお尋ねします。

現在、父親の遺産を分割するにあたり、2名の兄弟間(私は弟です)でもめ
ております。
父親は、生前、私の名前を語った振り込め詐欺にひっかかり、数百万円を
振り込め詐欺に奪われてしまいました。
兄は、「父親は、弟の名前を信じて金を振り込んだのだから、弟に金を
渡したことと同じである。結果的に、犯罪者に金を奪われたが、弟に金を
渡すつもりで振り込んだはずである。」という言い分です。

このような場合も、生前贈与に相当するものでしょうか。

どうか宜しくお願い致します。

  1. RE[270]: 振り込め詐欺が生前贈与に相当?
    ポパイ さん 【2010/10/04(Mon) 13:55:27】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    父親は、弟に贈与する意思で、他人に(詐欺犯)贈与したことになります。
    客観的には、弟に贈与していません。従って、生前贈与にはなりません。

  2. RE[270]: 振り込め詐欺が生前贈与に相当?
    温泉 さん 【2010/10/04(Mon) 15:59:24】  
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML

    ポパイ様、回答を頂きましてどうも有難うございます。
    了解しました。


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