初めまして。
公正証書で土地建物(40年住んでいる)を遺産として遺言されました。
が、後日弁護士のところへ自筆遺言書が送られてること判明、内容は件の土地建物の相続から私を外すという物でした。弁護士が検認と共に、他の法定相続人達から考えを聞き、私の要望と合わせて結論を出したいと言ってきています。
私は勿論住み慣れた件の土地建物を相続したい旨伝えましたし、他の相続人達も其々住み慣れた土地建物を相続に指定されてるので、不満なく、(40年以上遺言者がそう言い続けてきた物件ですので)弁護士さんに件の土地建物は私にが穏便に済む方法とこちらは弁護士さんの指示通り文書で提出してます。
ところが、遺言者は弁護士さんに委任状を渡していたので、(内容は円満解決、でも強行に権限を持って執行してほしい等)ややこしくなりそうと思われます。
- 遺産分割協議は可能ですか。
- 公正証書で指定された他の相続人の分はこの度は外れるので、遺産分割協議の必要性は起きませんか。
- 全員一致で(法定相続人)公正証書のままで良いと言ってるのに、それとこれが決裂すると、一族が離散等の崩壊の恐れが出るのに(一名は継母なので)、弁護士さんは、法の解釈に融通は利かせられないのでしょうか。又は法定相続人らが望むのに、あくまで自筆遺言書の方が日付が後だから有効(法的に有効は承知)と強行に誰かの物に出来るのでしょうか。
執行人に指定されたこの場合の弁護士さんの了解を得れば、遺産分割協議は可能とも聞いてますが、本当でしょうか。
長文申し訳ありません。何卒宜しくお願い申し上げます。年末年始を暗い気持ちで送ってるものですから。