国際間の相続税の問題で、当方の能力を超えていますので、参考程度にお読みください。
相続税法は、相続した者あるいは遺贈(本件はこれに当たります)を受けた者の住所あるいは国籍が日本にある場合、日本の相続税法が適用されます(相続税法1条の3)。
日本国内の相続税法の問題としては、遺産が7000万円で、相続人が10人以上いるなら、基礎控除が多く、遺贈に対する税金も課税されないと思います。日本における税金については
相続税計算機で計算できます。
ただし、本件はドイツの相続税法が適用される可能性もあります。
ドイツと日本間には、相続税に関する租税条約がないようです。そうすると、ドイツの相続税法を調べる必要があります。
まず、国税庁の税務相談所(上記URL)でご相談ください。