相続・遺言法律相談掲示板
相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 15
 [326] 代襲相続とその後の付き合い方
 うさ さん 【2011/02/15(Tue) 20:04:15】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
亡き父の兄弟(独身)が亡くなったあとの遺産について

先日、父(亡き)の兄弟が亡くなりました。その伯父は独身です。
父の兄弟が7名います。父は2番目です。
1番目も亡くなっており、今回亡くなった伯父は末っ子です。
今回、その伯父が亡くなったことで、三男の伯父が遺産の相続をしたいといってきました。
父が養子だということもあり、父方の兄弟とは冠婚葬祭以外あまりお付き合いがありません。
以前、父の親が亡くなった時も、田んぼなどを売却したと少しの遺産分けがありました。
父はいないし、孫(私と弟)にということで、各50万ほどもらいました。

今回は伯父さんがなくなった遺産相続ですが、三男の伯父がこれまで入院などその後の葬式など世話を妬いており、預金通帳なども預かっており、お金の管理はしているみたいです。
三男の伯父さんは
私たちの父が居ないので、子どものあなたたちに遺産の分配を少しばかりだけど。。。
と言われました。
ネットで調べたところ、<代襲相続>としての権利があるとわかりました。
ただ、私は母のほうの本家を継いでいますので(母も他界)、母方のほうの付き合いで精一杯で正直、父方のお付き合いは今後あまりしていきたくありません。
というのも、冠婚葬祭などお付き合いの額が大きいことと、まだ叔父叔母が7兄弟(夫婦)いることなどでとても付き合いきれないのです。
少しばかりの遺産をもらったために、今後も父や母の変わりに叔父叔母さんたちと金額を足並み揃えて出費しないといけないのであれば、遺産相続は辞退したいのですが。
そこで提案として
@遺産相続を辞退して、今後、お付き合いは最低限しか出来ないこと伝える。
A遺産相続は権利としてもらい、お付き合いもこれまで同様、父母のときと同じように伯父さんたちと同様額でやっていく。
B遺産相続はして、@と同じく、お付き合いは子供として出来る範囲でしか出来ないことを伝える。

希望はBです。
代襲相続の権利と冠婚葬祭としての付き合いはまた別と考えてもよいと知人に言われましたが。
Bの申し出でも法律?常識として可能でしょうか?

素人でわかりにくい質問ですが、よろしくアドバイスお願いいたします。

  1. RE[326]: 代襲相続とその後の付き合い方
    うさ さん 【2011/02/18(Fri) 19:40:13】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)

    返事がつかないようですが。

    一応、この件は兄弟で話し合い、相続辞退にすることにしました。

  2. RE[326]: 代襲相続とその後の付き合い方
    ポパイ さん 【2011/02/18(Fri) 21:18:59】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    回答がおくれごめんなさい。
    一般的な常識としては、相続とその後の交際は関係がありません。しかし、地方によっては、相続するなら、交際もすることが常識であることもあるでしょう。
    結論として、@ないしBのどれを選んでもいいと思います。

  3. RE[326]: 代襲相続とその後の付き合い方
    うさ さん 【2011/02/21(Mon) 02:01:16】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)

    >ポパイさん、お返事いただきありがとうございます。

    今、拝見いたしました。

    今日、伯父の初命日かつ相続手続でした。
    結果は@を伝えました。

    3男の伯父は
    「そんなに深く考えなくても、弟の遺産で大して多くもないから
    お父さんやお母さんの供養の足しにでも使いなさい。」

    とは言われましたが
    これまでの付き合いかたや価値観(料理や金額)の違いで
    母の苦労を知っているため、やはり少しでも貰えば
    今後の付き合いが荷が重いので、お付き合いは母のように
    出来ないことと、辞退させてくださいと言いました。

    その時に伯父に
    <遺産相続手続き>という用紙を見せられて
    「ここに住所と名前と実印を押して」と言われたので

    「辞退するでもですか?」

    というと
    「これは銀行宛ての用紙で、全相続者(相続するしないにかかわらず)の人たちのサインをしてもらわないと、銀行からお金を下ろせない」

    と言われました。

    これにサインをしたから相続した、という意味ではないと言われました。

    一応、これから遺産相続の手続きに入ります、という了解のサインだと。

    そこで質問なのですが

    ネットなどで調べていたら、相続を放棄する場合は裁判所で書類を書かなければいけないようなことを書いてありました。
    また、わたしたちきょうだいが相続を辞退したということは
    他の相続したひとには分からないのでしょうか?

    三男の伯父の口ぶりは

    「あなたたちの気持ちは一応、くみ取りました。
    そういうことだったら、他の残った人たちで分けるように
    私が弟の代理人としてとりおこないます」

    という説明でした。

    ということは他の兄弟の分け前が増えるのはよしとしても
    私たちが辞退したという旨は書類として残らないのでしょうか?
    最終的にそういうことも記した書類を相続者全員に
    原本としてもらうことは出来ないのでしょうか?

    手続きのときは、各家ごとに別室に呼ばれての説明だったので
    他の叔父叔母たちには私たちが相続放棄したことは知らないようでした。

    今後、今までのような(金銭的にも身体的にもお付き合いを狭くしたい)付き合いが出来ないことを他の人たちにも分かってほしいのですが。

    再度、わかりずらい質問ですが、よろしくお願いします。

  4. RE[326]: 代襲相続とその後の付き合い方
    うさ さん 【2011/02/21(Mon) 09:14:11】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)

    補足です。

    私なりに調べたところ、「遺産相続の放棄」と「遺産相続の辞退」
    この二つは全く手続きが異なるようです。

    遺産相続の放棄は裁判所に行って、手続きが必要(3か月内)らしいです。

    相続の辞退は親族内の書類の交わし合いでOKのようです。

    わたしたちは後者「相続の辞退」に該当するのだと思いますが。。。

    だとしても、「遺産分割協議書」という書類に相続人すべての
    署名、捺印がいるらしいですが

    この「遺産分割協議書」というのを今後、銀行から下ろしたお金を分配する際に、記入することになると思うのですが(たぶんです)

    この協議書の原本を各人(相続するしないにかかわらず)がもらうことは出来ますか?

    教えていただきたいのですがよろしくお願いします。
 [324] 内容証明郵便
 小倉ミヤ さん 【2011/02/15(Tue) 11:21:08】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
教えてください。内容証明郵便とは。
父母は、ずっと2人暮らしでした。父は3年前、母2年前死亡。父の財産分与は、母生存中で何とか解決。今、母の財産分与で法に則って同額又土地も人数分に分けろとの事で揉めています。
母が亡くなる2ヶ月前に、長男が実家に入り、母と少しでしたが親孝行しました。現在、実家を守ってます。
もの凄い田舎で、不動産は売っても買っても坪千円単位です。又殆ど余程の事がない限り売りません。又売れません。
父が亡くなった後、父の遺産は母の分を私が預かり管理しておりました。母が亡くなる寸前まで母はしっかりしておりましたので、(父は脳梗塞で、残念ながら公正証書は書いてもらえなかった。でも、父の時は割りとすんなり言ったので安堵していた)母にも公正証書は油断して書いてもらいませんでした。
しかし、あまり揉めるので家裁に申し立てました。なかなか話は進まず、2回相手方の東京に行きましたが、先日申し立てを取り下げました。
それは、次回に裁判官より分配の道筋をつけるようなお話でした。しかし、結局は平等が基本のようで、私を含め他の兄弟は不本意でしたので、取り下げたのです。
(私が車で15分位の所に居住していたので、全部親の介護看護は5年間は私でしたが、寄与分はないそうです。
法では看護した人もしない人も同じとの判断は如何かなと考えます。
財産分与が平等なら介護看護も平等と考えますが?)。3男は35年も音信不通でした。
でも、ここで平等を楯に取り、判は押さないとか言いたい放題です。
父が亡き後、父からの遺産、母の取り分は母が生存中は、母の物であって共有財産ではないと私は考え、母の生存中に母に言われ使ったものは別に説明する必要もなく領収書も必要ないと考えます。
使い道を出せとか領収書を出せとか言って書留で家裁のとき提出した通帳のコピーを逐一説明といわれてます。私は放っておきたいと思いますが、法に触れますか?教えて下さい。

  1. RE[324]: 遺産分割
    ポパイ さん 【2011/02/16(Wed) 10:53:52】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    親の介護をした場合は、若干の寄与分がありますが、高額ではなく、ヘルパーの日当くらいでしょう。そこで、平等で分ける方が早く解決します。
    父、母の通帳から払戻した金額は、大きい場合は、管理している人が勝手に使ったと推測されることがあります。金額が大きい払い戻しについては、領収書の写しを付けて説明をしましょう。

  2. RE[324]: 内容証明郵便
    小倉ミヤ さん 【2011/02/16(Wed) 15:25:03】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)

    ありがとうございました。教えていただいた事は95%はしてあります。ももう一度お聞きしたいのですが書留で文書はきてます。内容証明郵便でない限り見てないと突っぱねる事が出来ると聞いたのですが、如何でしょうか。
    田舎に来れば領収書は揃ってますが細かく説明は大変なので1週間ぐらいほおってあります。(意地悪で細かく説明をと言ってるのかも知れませんが)宜しくお願い致します。
 [319] 相続について
 加藤 剛 さん 【2011/02/02(Wed) 00:17:31】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 4.0.20506)
先日母方の祖母が亡くなりました。母は4人兄弟で遺言書に次男に全財産を渡すと書いてありました。財産は500万円程度ですが、母親は納得していません。
次男から、遺産分割協議書を作るから印鑑証明などをほしいと言われていますが、渡していいのでしょうか。
遺留分を申請した場合いくらもらえますか。父親はすでになくなっており、相続人は4人です。遺留分の申請の仕方などをお教え願います。

  1. RE[319]: 相続について
    ポパイ さん 【2011/02/05(Sat) 15:35:18】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    1年以内に、次男に対して遺留分減殺通知を出す。内容証明郵便で出すのがよいでしょう。その後は、話合いです。遺留分は、遺産の1/8です。
    次男が、遺産分割協議書を作る言っているのですから、お母さんにいくらか相続させるのでしょう。
 [318] 過去の財産の使い込みについて
 毎度 さん 【2011/01/31(Mon) 23:06:23】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)
叔母が亡くなった祖母の財産を管理しておりました。多額の使い込みがわかっているものの、銀行の取引記は10年分しかなくそれ以前の使い込みを証明する手立てがありません。父は泣き寝入りしかありませんか。それとも祖母の収支を想定し、使途不明金を返還請求することは実務上可能でしょうか。

  1. RE[318]: 過去の財産の使い込みについて
    ポパイ さん 【2011/02/03(Thu) 19:29:17】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    叔母が、使い込みをした場合は、叔母は祖母に対し、財産を返還する義務を負います。祖母は、叔母の相続人に対し、使い込んだ金額の返還請求ができます。
    10年以上前の分を証明する証拠がないと無理ですね。
 [317] ピアノ(遺贈)の相続税
 おっぺけぺ さん 【2011/01/30(Sun) 09:32:25】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; YTB730; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)
はじめまして
お忙しい中大変申し訳ございません。

ピアノ(遺贈)の相続税についてお尋ねします。

ドイツ在住の日本人が2年前にお亡くなりになり(国籍は日本です)
遺言でピアノを譲り受けました。

やっと輸送の手続きが取られ、来月2月に船便でこちらに届くそうなのですが、
配送に携わった遺族の方から相続税がかかる、との知らせを受けました。

ドイツの相続税はとてもお高いと聞きます。
実際いくら位かかるものなのでしょうか?

ピアノは時価600万円程度です。

故人はずっと日本国籍のままで亡くなりました。
日本国の法律は適用されないのでしょうか?

  1. RE[317]: ピアノ(遺贈)の相続税
    ポパイ さん 【2011/02/03(Thu) 18:21:40】【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    国際間の相続税の問題で、当方の能力を超えていますので、参考程度にお読みください。 相続税法は、相続した者あるいは遺贈(本件はこれに当たります)を受けた者の住所あるいは国籍が日本にある場合、日本の相続税法が適用されます(相続税法1条の3)。
    日本国内の相続税法の問題としては、遺産が7000万円で、相続人が10人以上いるなら、基礎控除が多く、遺贈に対する税金も課税されないと思います。日本における税金については 相続税計算機で計算できます。
    ただし、本件はドイツの相続税法が適用される可能性もあります。 ドイツと日本間には、相続税に関する租税条約がないようです。そうすると、ドイツの相続税法を調べる必要があります。
    まず、国税庁の税務相談所(上記URL)でご相談ください。

  2. RE[317]: ピアノ(遺贈)の相続税
    おっぺけぺ さん 【2011/02/05(Sat) 19:10:50】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; YTB730; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)

    お返事頂きまして誠にありがとうございました。
    国税庁に問い合わせたらよろしいのですね。
    分からなくてドイツ総領事館に問い合わせたりしておりました。
    でも返事は「分からない」とのことでした。
    本当に参考になりました。
    週が明けましたら問い合わせてみます。
    本当にありがとうございました。
 [313] 委任状の効力範囲
 虎猫 さん 【2011/01/15(Sat) 21:35:21】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; YTB730; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)
「私は○○に相続に関する一切の権限をお任せします。宜しく何事も円満に解決するように、私に代わって強い権限でご指導をお願いします」と言う委任状を弁護士に残し、亡くなった親ですが、民法653条の委任状の効力範囲は委任者か受任者の死亡をもって無効とする。で解釈するとこの委任内容は無効と思われますが、法的には如何でしょうか?有効か、無効かお教えください。
只654条には、「委任終了後の善処権利義務」と書かれてますのが、この解釈は委任者死亡後も委任状は有効と判断する手立てでしょうか?
私としては無効で有ることを願うのですが。 宜しくお願い申し上げます。

  1. RE[313]: 委任状の効力範囲
    ポパイ さん 【2011/01/16(Sun) 22:53:22】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    これは、遺言状で、この弁護士を遺言執行者に指定したように読めますが。

  2. RE[313]: 委任状の効力範囲
    虎猫 さん 【2011/01/17(Mon) 23:31:01】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; YTB730; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)

    ポパイさんお返事有難うございます。
    遺言状は別にあり、これは「委任状」と銘打ってあります。
    遺言状と題された場合は、当然死亡後効力を発揮ですが、委任状と題されてる場合は、民法11条(代理権の消滅事由)653条(委任の終了事由)に依り、委任事項は無効となると解釈出来ませんでしょうか?お教えください。尚、遺言執行人は別に、遺言状の中で指定はされてますが・・?

  3. RE[313]: 委任状の効力範囲
    虎猫 さん 【2011/01/17(Mon) 23:32:34】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; YTB730; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)

    間違いました。民法111条(代理権の消滅事由)です。民法11条と打ってしましましたので。訂正します。


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