相続・遺言法律相談掲示板
相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 18
 [391] 法定相続
 りお さん 【2011/09/22(Thu) 09:27:38】  
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; ja-jp; SC-02C Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML
今年の6月に知り合いの女性が亡くなりました。その方は15年前に離婚されてい
て、一人息子がいます。しかし、相続手続きをする前にその息子さんも亡くなら
れてしまいました。
この場合、遺産は、息子さんの遺産として扱われて、相続人が離婚された旦那さ
んになるのでしょうか?それとも、女性の遺産として扱われて女性にご兄弟がい
らっしゃるのでそちらに権利がいくのでしょうか?
特殊なケースでわからないので詳しいかたのご回答お待ちしています。

  1. RE[391]: 法定相続
    ポパイ さん 【2011/09/23(Fri) 08:51:59】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB7.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    離婚されて配偶者がいない場合の 法定相続人次の通りです。
    第1順位の相続人は子供(死亡している場合はその子)です。
    第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属(父母、父母が死亡している場合は祖父母)が第2順位の相続人です。
    第2順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
    本件では、兄弟が相続します。

  2. RE[391]: 法定相続
    りお さん 【2011/09/23(Fri) 12:30:51】  
     Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; ja-jp; SC-02C Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML

    ありがとうございます!女性の母が存命なので、相続人はそのかたということで
    すね。
    これで手続きができます。ありがとうございました。
 [388] 子供のいない夫婦の遺言
 与田 ふじこ さん 【2011/09/06(Tue) 22:41:26】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
全財産を妻に相続させると書いてある遺言書で、夫名義の不動産の相続登記を夫の兄弟の判子なしでできるでしょうか。登記所で不動産が特定されていないのでダメですなどと兄弟の判子を要求されたりしないでしょうか?

  1. RE[388]: 子供のいない夫婦の遺言
    ポパイ さん 【2011/09/07(Wed) 22:16:31】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB7.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    夫の兄弟の判子なしに、遺言状で相続登記できます。

  2. RE[388]: 子供のいない夫婦の遺言
    与田 ふじこ さん 【2011/09/08(Thu) 11:40:14】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)

    ありがとうございます。
    「・・・全財産を妻に相続させる」は、簡単で良いですね。以前、遺言ない相続登記を自分でした際に、法務局に、何度も、足を運んだ覚えがあるので、不動産を登記簿のとおり特定させなければ、ダメかもと思ってしまいました。
 [386] 遺留分減殺請求について
 嶋田 さん 【2011/08/28(Sun) 12:14:24】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbUT2V5/5.9.1.14019)
家裁で調停不成立になり、これから弁護士に依頼せずに、訴訟を起こそうと考えています。まずは、父の代理人に弁護士でない私がなることができるのでしょうか。
それから、公証役場で作成された遺言があるのですが、全財産を○○に譲るという内容のもので、遺産の額が分かりません。そして、その○○さんが遺言執行者に指定されていますが、遺産の内容は教えてくれません。調査方法を教えて欲しいです。
○○さんは、別の相続人とも係争中で、そちらの話では、遺産は6000万円くらいということで、私が家裁の調停で遺産額を尋ねたら、3500万円と言いましたが、内訳などが分からず、どこから手をつければいいのかが、わかりません。  どなたかよろしくお願いします。

  1. RE[386]: 遺留分減殺請求について
    ポパイ さん 【2011/09/01(Thu) 15:54:56】【簡易裁判所】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB7.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    簡易裁判所では、裁判所の許可を得て、弁護士でない者も訴訟代理人になれます。地方裁判所では、弁護士でないと代理人になれません。
    遺言者が亡くなっていると、公証役場で、遺言者の住所、氏名、生年月日を言い、戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、遺言書の存在を調べ、あれば謄本をもらえます。
 [382] 遺産相続について
 50歳 さん 【2011/07/28(Thu) 21:51:13】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
4ヶ月前に母親が死亡、相続人は私と兄の二人です。
兄からは、母の銀行預金が2千万円なので、これを2分割しようと申し出が
ありました。しかし、7年前の父親死亡時に多額の相続をしていましたので
不思議に思い、除籍証明等書類をそろえて調べたところ、
過去7年間で、母親の預金約1億3千万円が
解約または引き落としされてました。
母は、実印銀行印すべて兄に預けていました。
兄は、自分がもらったと、申してます。
@現在残ってる2千万円全額を私がもらえるのか
A兄に渡った金額も含めて、それからも請求できるのか
B私から調停(拒否されると思います)、裁判を起こすのは可能か
宜しくお願いします

  1. RE[382]: 遺産相続について
    ポパイ さん 【2011/07/30(Sat) 23:45:45】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB7.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    @
    母親の遺産が2千万円、兄への生前贈与が1億3千万円との前提で考えます。
    みなし相続財産は、1億5千万円です(民法903条1項)。兄の相続分は、1億5千万円×1/2=7千5百万円。
    兄は、1億3千万円贈与を受けていますので、相続分を受けることができません(同条2項)。
    遺産分割なら、2千万円の遺産全部を相談者が相続します。
    A
    遺留分算定の基礎財産も1億5千万円です(民法1029条)。
    相談者の遺留分は1億5千万円の1/4の3750万円です。そこで、不足分1750万円を遺留分として兄に請求できます。
    B
    あなたから遺留分請求の調停、裁判ができます。
    以上は、生前贈与の証明ができる場合ですね。
 [380] 遺言を認めた親の没後、遺言の無効の主張について
 清水 さん 【2011/07/07(Thu) 19:07:54】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET CLR 3.0.30729; BRI/2; .NET4.0E)
祖母の遺産分割に際し、一旦、遺言による第三者の受遺者とともに親とその兄弟で分割協議が成立しております。その後新たな事実が出てきたわけではないのですが、その遺言書の作成された背景には結構問題があります。親の没後に、親が一旦事情を考慮して行った同意は、権利義務として私に相続され、無効を争うことはできないのでしょうか。それともいつでも利害関係者は無効を争うことはできるのでしょうか。

  1. RE[380]: 遺言を認めた親の没後、遺言の無効の主張について
    ポパイ さん 【2011/07/09(Sat) 21:32:26】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    遺産分割の無効との主張はできますが、無効原因がなければ、そのような主張は通りません。親が正常は意思の下に合意したならば、無効原因はないでしょう。
 [378] このような事例で遺留分放棄はできるでしょうか?
 小松昭彦 さん 【2011/07/02(Sat) 09:25:24】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; YTB730; GTB7.1; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C)
これは私の80歳の叔母とその子供に関する事です。叔母は老齢で現在軽い認知症を患っていますが、まだ日常生活に深刻な支障がでるほどではありません。子供は55歳、若い時からうつ病を患い生活保護を需給しています。叔母は何とか、子供にこの生活保護の制度を継続させようと必死になっています。叔母の財産は築45年の中古のマンションだけですが、もし叔母が亡くなりこの財産が長男に相続されると、財産があると見なされ自動的に生活保護の受給ができなくなる事に心痛しています。そこで遺言で私にマンションを遺贈し、本人には相続開始前の遺留分の放棄をすすめています。本人も勿論同意しています。遺留分の放棄は家庭裁判所での許可が必要ですが、生活保護の現状は隠しておきます。
 
認可にあたってはかなり申立人の理由(正当な理由)があるかどうかが大きな判断材料になるのでしょうか?
私は叔母の申し出に協力してあげたいのですが、遺留分の放棄は本当に実現できる可能性があるのでしょうか?
現在の二人の親子の実情をみていると、何とか役に立ちたく思っています。何かいいアドバイスがあればお願い致します。

  1. RE[378]: このような事例で遺留分放棄はできるでしょうか?
    ポパイ さん 【2011/07/03(Sun) 13:00:00】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    遺留分放棄は、遺留分を放棄した者が、遺留分相当の対価を得ていて、放棄しても公平であることが必要ですから、ご質問の状況では、遺留分放棄の許可は出ません。
    相続できるのに、それを隠して生活保護を受給すると、詐欺罪になることもあります。

 [375] 財産が亡き両親の名義でなく、亡き祖母の名義であった・・・
 60代 さん 【2011/06/22(Wed) 14:35:29】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0)
初めまして。ただいま土地の名義を妹にする為に、手続きをしているのですが、問題があります。祖父母には実子がありながら、少々金持ちであったため、養子を世話されてしまいました。今は亡き遠縁の関係者と思ってた男性が、養子叔父と言う立場で籍が入ったままだったようです。10年ぐらい前に解りまして、私どももとても驚いたのですが。。。

畑の名義がまだ祖母の名義のままです。両親はなにもせずに祖母の死後も、自分達へ名義変更もしないまま亡くなっております。両親亡き後を今まで弟が畑を守ってきましたが、病気になってしまい働けないので、妹家族が畑を借りてくれ、弟の面倒も見てくれていますので、畑の名義を妹へするべく、ただいま手続き中です。

名義が祖母だったと言う事で、養子叔父の5人の子らにも、畑は全部妹の名義にすると言う、了解を求める書類に署名をしてもらっていますが、まだ屋敷の土地の名義も、祖母のままの部分もありますので、これからも面倒な事が出てきそうです。

で、この養子叔父との養子縁組を切りたいと思っています。私どもからその手続きを出来るものでしたら、すぐにでもやりたいのですが、どうなんでしょうか?

  1. RE[375]: 財産が亡き両親の名義でなく、亡き祖母の名義であった・・・
    ポパイ さん 【2011/06/23(Thu) 11:52:47】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    養子縁組は、離縁と言う制度があります。祖母と叔父の契約なので、当事者しか離縁できません。
    祖母が亡くなっていますので、今から、離縁はできません。

  2. RE[375]: 財産が亡き両親の名義でなく、亡き祖母の名義であった・・・
    60代 さん 【2011/06/24(Fri) 14:17:15】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0)

    お返事どうもありがとうございます。とても残念です。まだ子らが生きていますので、これからの事がスムーズに行けばいいのですが。。。

    では、逆に今生きてる子等が、財産放棄の手続きをすれば、私どもの杞憂はなくなりますね?確か財産放棄は誰でも出来る事ですよね?手続きは簡単だと思いますが。。。


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