はじめまして。半年程前に親が他界致しました。 それまでは全く仕事をせず、生活費が無いというので、持ち合わせが無ければ私の クレジットカードでキャッシングをしてお金を貸して欲しいと言われ、少しずつで すが貸しておりました。 そうこうしているうちに親が急な病気で他界してしまいました。 今は私のキャッシングの返済額50万円が残ってしまい、利息ばかりで全く追いつき ません。 こういった場合、親の両親や親の兄弟に請求する事は出来るのでしょうか? また、他に何か解決方法はありますでしょうか? 当方全くこういった知識が無くお恥ずかしい質問かと思いますが、ご教示頂きます ようよろしくお願い致します。 RE[431]: 親に貸したお金について ポパイ さん 【2012/01/30(Mon) 06:08:11】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM) 親の債務は、親の法定相続人が承継します。相談者の場合、親の法定相続人、すなわち、相談者自身が承継するのです。 その結果、債権と債務が同一人に帰属しますので、債権も債務も、混同により、消滅します。 RE[431]: 親に貸したお金について クロ さん 【2012/01/31(Tue) 18:50:25】 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML ポパイ様 御回答ありがとうございました。 やはり、親子だから債務も相続という事なんですね。 ありがとうございました。
生命保険契約の権利について質問です。 今回の相続税を支払う財産の中に簡易保険の養老保険があります。保険料負担者=被相続人、契約者・被保険者・受取人=相続人で、相続対策に故人が加入しました。 被保険者死亡ではないので満期に保険金が支払われる予定です。保険契約者の権利として税法上では相続財産になるけれども、民法上は契約者の固有財産になるため遺産分割の対象にならないと税理士から見解を得ています(保険料負担者と契約者が違うため)。 また、自分で調べて下記のサイトにも同じ内容が載っていました。 http://www.toma.co.jp/rensaikouza/isanbunkatsu/pdf/200606.pdf 念のため、このことについて述べた民法の条文や判例があれば知りたいのですがご存じの方はいるでしょうか。 RE[427]: 生命保険契約の権利 保険料負担者と保険契約者が違う ポパイ さん 【2012/01/06(Fri) 17:15:24】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) 受取人が指定された 保険金は、受取人が固有の権利を持っていますので、相続財産ではありません。 しかし、遺産に比べ保険金額が大きいと特別受益になりますが、金額が小さいと特別受益になりません。 前者の判決は、名古屋高等裁判所平成18年3月27日決定です。ここでは、遺産約8千万円、保険金約5千万円です。 後者の判決は、最高裁判所平成16年10月29日決定です。ここでは、遺産約5千万円、保険金約8百万円です。 RE[427]: 生命保険契約の権利 保険料負担者と保険契約者が違う いの さん 【2012/01/08(Sun) 06:06:26】 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) ポパイ様 返信ありがとうございます。 満期がきていない養老保険なので保険金ではなく生命保険契約の権利(解約返戻金)になります。 生命保険契約の権利は約5千万円(遺贈で5名、うち法定相続人が2名)、遺産は約4千万円(法定相続人3名)。先方とは生命保険契約の権利を除くと一応合意しています。 RE[427]: 生命保険契約の権利 保険料負担者と保険契約者が違う ポパイ さん 【2012/01/14(Sat) 18:09:36】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1) 相続税法3条1項3号ではないでしょうか。一部がみなし相続財産です。
遺産分割協議書について質問させて頂きます。 単独相続の場合、不動産の表示を記載せづに「全ての遺産」と記載するだけで登記出来る場合と出来ない場合があるときいたのですが、どんな場合に出来てどんな場合に出来ないのでしょうか? それと相続人の署名は自署に限ると思っていたのですが、ワープロでの印字でもかまわないと、最近、聞きました。そうなんでしょうか? RE[423]: 遺産分割協議書 ポパイ さん 【2011/12/29(Thu) 20:21:16】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) 遺産分割書の場合、不動産の表示をせず、「全ての遺産」との記載で登記できると思います。心配なら、法務局(登記所)で確認してください。 署名は、自書である必要はありません(遺言書と違います)。ワープロの印字でも大丈夫です。
遺留分の減債請求に対してお金を支払場合 母の遺言書には「私が全てを相続し、遺留分をめい(代襲相続)に支払う」旨の記載がありましたが、不動産などの詳細は記載されていませんでした。 このため遺産分割協議書を作成・捺印を求めたものの、ハンコを拒否されました。 以下はめいの主張です。 ・遺産分割協議書は作成したくない(心理的問題)。 ・こちらが提示した遺留分の金額で争うつもりはない。 不動産などは遺言書で登記できたので、あとはお金の支払いと書面を渡すだけです。以下の書面で問題ないでしょうか? ***** 様 平成**年**月**日に死亡した***(住所)の相続につき,***より受け取りました遺留分減殺請求に対して下記の通り対応致します。 1.下記相続財産は、相続人***が相続する。 **不動産を列記 2.被相続人***の上記記載不動産を含む財産及び本協議書記載以外の財産・債務並びに葬式費用は全て相続人****が相続及び継承するものとする。 3.相続人****は被相続人***の相続の代償金として相続人****に金△万円支払います。 平成**年**月**日 住所 名前 印 RE[422]: 減債請求に対する回答 ポパイ さん 【2011/12/23(Fri) 23:33:48】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1) 回答書はこれでよいです。 代償金を支払う際に同様な趣旨の書面をもらう必要があります。 RE[422]: 減債請求に対する回答 いの さん 【2012/01/06(Fri) 07:20:43】 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) ありがとうございます。 先方からも文章をもらうようにします。
先日叔父が他界し、叔父が住んでいた家や土地を処分したいのです。 叔父は離婚しており、前妻との間に1人子供がいます。 なので、母には相続権は無く、その子供さんに手続きをお願いしようと 住民票に記載されている住所地にお手紙を書いて送ったのですが あて先不明で返送されてしまい、連絡がつかない状態なのです。 この場合、相続権の無い母が変わりに手続きをすることは可能なのでしょうか? もし、手続きできるものだとしたら、具体的に何が必要になるのでしょうか? 母は「受け取る」のではなく「放棄」を考えています。 また、このまま手続きを何もせずにいたら、どうなりますか? RE[418]: 土地の処分について ポパイ さん 【2011/11/22(Tue) 10:50:22】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1) 住民票が新しいものなら、これ以上、叔父の子供を捜す手段がなさそうですね。 その場合でも、子供が生きていますから、母には相続権はありません。 母が、相続財産が心配である場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選んでもらうことができます(民法951条)。 放置してもかまいません。 RE[418]: 土地の処分について 母代理 さん 【2011/12/08(Thu) 22:39:13】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; EasyBits GO v1.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) 回答ありがとうございます。 放置するかどうするか、もう少し母と相談してみます。