自筆遺言(ただし持ち戻し免除、遺言執行者の指定なし)によると、
遺産総額の80%以上を相続している相続人がいたので、遺留分減殺請求を内容証明でしました。
すると、その相手についた弁護士が、遺産のうちの預金を、相続人全員の同意書により、解約し、換金し、弁護士の口座にプールしたあとで、
まず法定相続分で分割する提案をしてきました。
この場合、それでもまだ遺留分にはとうてい満たないのですが、
こうした遺産の一部の分割をしたあとでも、足りない遺留分は継続して
相手に請求できるのでしょうか?
それとも、一部でも遺産分割協議に応じて同意してしまうと、遺留分請求の権利は失うのでしょうか。
基本的な質問で大変に申し訳ありませんが、分からないことだらけなものですから。
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RE[444]: ■遺留分減殺請求をしている間に、一部の遺産相続は出来ますか?
ポパイ
さん 【2012/03/07(Wed) 17:12:37】
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遺産分割協議をすると、遺産紛争は終わります。
そこで、遺留分があることを留保して、遺産の一部の遺産分割として
遺産分割協議をすると良いでしょう。
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RE[444]: ■遺留分減殺請求をしている間に、一部の遺産相続は出来ますか?
鈴木
さん 【2012/03/16(Fri) 07:46:40】
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ポパイ様
ご回答をありがとうございました。少し、私の説明が不足しておりましたので、
説明をさせて戴きます。
私が遺留分減殺請求をしました対象となったのは「遺言に指定のあった遺産」の分割率が私の遺留分を侵害していましたので、
それのみを算出基準として、相手に対する減殺額を計算しました。
一方で、法定相続分で分割をすることを検討していますのは「遺言に指定のなかった遺産(主に預金類)」でした。
そこで、それをまず法定相続分で分割するわけですが、それでは遺留分の半分にも満たないのです。
そこで、まず遺言に指定のなかった遺産は、分配を進めてもらい、
それでも遺留分に足りない分を、「遺言内容による侵害状況」を根拠にして
家事調停にもって行こうと考えております。
このような場合には、家庭裁判所に申し立てをしても受け付けて戴けるのか
というのが私の懸念です。
むろん、最初に行う遺産分割協議書には「本協議書によっても、なおも侵害が生じている遺留分については、別途協議書を作成する事とする」との一文を加えるように相手の弁護士には言うつもりです。
ただ現状では、協議では解決する可能性がないので、自分で家事調停のに必要な書類を準備しております。
敬具