少し前の「444番」で質問をさせて戴いた件に関連する内容となります。
現在、私から相続人の一人に遺留分減殺請求をしており、相手方に弁護士がつきました。
その他の相続人には、弁護士などはついておりません。私も依頼しておりません。
そして、相手方の弁護士は、遺産全体についての遺産分割協議を、相続人全員から委任を受けてはいません。
つまり、私からの遺留分減殺請求に「対抗する形での、相手の代理人業務」しかしておりません。
そして、(相手方に充分すぎる支払い能力があるにも関わらず、)
遺留分の減殺額を大きく下回る価格で和解を求めてきていますので、断っております。
としますと、相手方の弁護士は、現時点では、「私を依頼人とする事」は出来ないわけですから、
遺産相続で、一般的な業務となる、「相続人全員の委任を受けた業務」= (遺産分割協議書の作成や、預金解約や、相続登記名など)を、
今の状態では、決して出来ないのではないかと思ったのです。
今の状態で、相手方の弁護士に出来るのは、私から請求した減殺額を、
請求された相手が自分の預金や資産から私に払う、という形でしか解決できないということになるのでしょうか?
もしも相手方の弁護士が、私と利益相反しているとなりますと、
「私をも含む相続人全員」からの委任状も、彼らは取れないことになります。
そうしますと、現在凍結している遺産は、まったく動かすことは出来ないと
いう事になるのでしょうか?
(今相手方についている弁護士事務所ではない、別の弁護士や行政書士が必要となるのでしょうか?)
ちなみに、もしもそうですと、現在、私が選べるケースは二つしかないです。
-
まだ協議も合意もされていない遺産は動かせないので、
相手個人から私に減殺金額を支払うという形で、和解で解決する(代償分割で請求しております)。
- 私から家事調停の申し立てをして、調停成立にまでこぎつけるように奮闘する。
もしもそうですと、相手方の弁護士が、私に対して、
「まず遺産の一部を法定分割しませんか」と推奨してきたことは、
そもそも、利益相反する事を知っていて、もともと、彼らの立場では、
出来ない事を、私に対して言ったのではいないでしょうか?
質問は以上です。もしもわかりにくかったら、すいません。