相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 22
 [464] 自筆遺言書を隠された
 まさ さん 【2012/04/01(Sun) 17:39:50】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
子供のいない伯父(妻である伯母は12年前死亡、この伯母と私は血縁)が、生前(伯母の死後すぐ)、私に全財産を残す旨の自筆遺言書を見せてくれました。そこには弁護士さんの署名がありました。残念ながら、名前は覚えていません。

この伯父は、唯一の法定相続人の弟と絶縁状態で、この弟に財産を残したくなくて、私を指定しました。そのため自治会への緊急連絡先も私でした。生前自分が死んだら、こうしてほしいとマニュアルみたいなものを書面で作り、何度か私にレクチャーしてコピーもくれました。
その書面に遺言書の場所、金庫のカギ、金庫の中身など書いてありましたから、伯父が亡くなったら、遺言書に記載の弁護士さんに連絡をとればいいと簡単に思っていました。
昨年正月にも伯父と電話で話をして、遺言書に書いてあるからねと言ってもらってました。

ところが、昨年末、伯父は自宅で急死していて、年明け近所の方から我が家に何度も連絡入れていただいたのですが、連絡先がなぜか旧電話番号になっていて連絡つかず、警察にゆだねられ、警察は、私を探してくれず、伯父の弟に連絡をとってしまったのです。
その弟は、私たちのところへ連絡をくれず、勝手に葬儀をあげ納骨もすませてました。偶然、その事実を知り、この弟さんに遺言書のこと確認しましたら、なかったの一点張りです。伯父のマンション見せてもらいましたが、金庫はからっぽでした。

この遺言書に記載の弁護士さんを捜したくて、二つの法律事務所で相談しました。弁護士は、私が地道に一軒一軒法律事務所に電話して聞くしかないと言われました。

ご質問ですが、
  1. この方法しかないのでしょうか?
  2. 弁護士事務所に問い合わせた時の尋ね方なのですが、弁護士さんが署名する場合、遺言執行者として署名するほかには、立会人とか他の立場で署名する場合もあるのですか?
弟さんに協力してもらって公証役場に行きましたが、登録なしといわれました。

長くなりましたが、ご回答、アドバイスよろしくお願いします。
あきらめられません。

  1. RE[464]: 自筆遺言書を隠された
    ポパイ さん 【2012/04/03(Tue) 12:19:19】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)


    1. 自筆証書遺言は、一軒一軒、法律事務所に、聞くしかないですね。
      数が多くて大変でしょうから、文書(手紙)で問い合わせる方法が良いと思います。法律事務所側も、簡単に答えるわけにもいかず、調べて答えることになります。電話での問い合わせは煩わしいでしょう。
      問い合わせを弁護士に依頼する方法もあります。
    2. 弁護士が自筆証書遺言に署名することはありません。

  2. RE[464]: 自筆遺言書を隠された
    まさ さん 【2012/04/03(Tue) 16:36:49】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    ご回答ありがとうございます。

    一軒ずつ電話しているのですが、親切に回答いただけるところと、全くとりあってもらえないところがあります。
    また、私が相続人でないのでダメというところもありました。
    私からすると、相続人に不利な遺言書を隠されたので、探すのは私しかいないので、断られると、本当につらいです。
    法律事務所は、こういう問い合わせは、断っていいものなのでしょうか?
 [461] 代償分割について
 のぶ さん 【2012/03/24(Sat) 16:32:08】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; YTB730; BRI/2)
代償分割について教えてください

話を明解に説明するため、簡単に書きます。
相続人が2人(兄弟)で1億円の土地を相続を相続する事に
なったとします。

そのうちの1人が土地すべてを相続し、もう一人は代償分割にて相続をするとします。
1億円の土地は、土地活用(30年契約で人に貸しており)で毎年200万円の
収入があります。そのお金を代償分割とすることが出来るのでしょうか?
例えば、1人が1億の土地を相続し、残りの1人は20年間その土地の収入を渡す
(200万円×20年=4000万円)という代償分割は可能 なのでしょうか?

すなわち、毎年の200万円には贈与税はかからないという認識
でよいのでしょうか?
もちろん1億の土地は相続時に相続する人が相続税を支払うという
前提です。

また20年間の間にその相続人が死亡してしまった場合は
どうなるのでしょうか?

アドバイス頂けると幸いです。

  1. RE[461]: 代償分割について
    ポパイ さん 【2012/03/26(Mon) 07:22:19】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    土地の所有権と20年間の使用権を対価とする代償分割は、可能です。
    贈与税もかかりません。
    ただし、不動産所得について、所得税は課税されます。
    ご心配なら、事前に税務署にも、ご相談ください。
 [460] 利益相反の意味がよく分かりません。
 スズキ さん 【2012/03/21(Wed) 19:04:41】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
少し前の「444番」で質問をさせて戴いた件に関連する内容となります。

現在、私から相続人の一人に遺留分減殺請求をしており、相手方に弁護士がつきました。
その他の相続人には、弁護士などはついておりません。私も依頼しておりません。

そして、相手方の弁護士は、遺産全体についての遺産分割協議を、相続人全員から委任を受けてはいません。
つまり、私からの遺留分減殺請求に「対抗する形での、相手の代理人業務」しかしておりません。
そして、(相手方に充分すぎる支払い能力があるにも関わらず、)
遺留分の減殺額を大きく下回る価格で和解を求めてきていますので、断っております。

としますと、相手方の弁護士は、現時点では、「私を依頼人とする事」は出来ないわけですから、
遺産相続で、一般的な業務となる、「相続人全員の委任を受けた業務」= (遺産分割協議書の作成や、預金解約や、相続登記名など)を、
今の状態では、決して出来ないのではないかと思ったのです。

今の状態で、相手方の弁護士に出来るのは、私から請求した減殺額を、
請求された相手が自分の預金や資産から私に払う、という形でしか解決できないということになるのでしょうか?

もしも相手方の弁護士が、私と利益相反しているとなりますと、
「私をも含む相続人全員」からの委任状も、彼らは取れないことになります。

そうしますと、現在凍結している遺産は、まったく動かすことは出来ないと
いう事になるのでしょうか?
(今相手方についている弁護士事務所ではない、別の弁護士や行政書士が必要となるのでしょうか?)
ちなみに、もしもそうですと、現在、私が選べるケースは二つしかないです。
  1. まだ協議も合意もされていない遺産は動かせないので、
    相手個人から私に減殺金額を支払うという形で、和解で解決する(代償分割で請求しております)。

  2. 私から家事調停の申し立てをして、調停成立にまでこぎつけるように奮闘する。
もしもそうですと、相手方の弁護士が、私に対して、
「まず遺産の一部を法定分割しませんか」と推奨してきたことは、
そもそも、利益相反する事を知っていて、もともと、彼らの立場では、
出来ない事を、私に対して言ったのではいないでしょうか?

質問は以上です。もしもわかりにくかったら、すいません。

  1. RE[460]: 利益相反の意味がよく分かりません。
    ポパイ さん 【2012/03/25(Sun) 13:05:24】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    利益相反行為として代理人になれない状況には、例外があります。本人の許諾を得た場合と、債務の履行です(民法108条)。
    従って、相手の弁護士が全体を取りまとめる遺産分割ができます。
 [457] 相続の範囲
 つかさ さん 【2012/03/20(Tue) 13:33:28】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
初めまして。わからないことだらけでどなたかのご意見を頂きたく、ご質問いたします。

私の父が他界いたしました。父は離婚して再婚しており、会社を経営しておりました。私も、その再婚相手も父の会社ではたらいております。

そこで、相続の範囲なのですが、父の再婚相手が夫婦として貯蓄していた、銀行にあるだろうお金はどの程度相続の対象になるのでしょうか?
会社を設立してから、3人で仕事をしてきました。ですから、かなりの額を貯めていたらしいのです。

あと、会社の株はその対象になるのでしょうか?

ぜひ、御返答よろしくお願いいたします。

  1. RE[457]: 相続の範囲
    ポパイ さん 【2012/03/20(Tue) 20:49:46】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    父名義の不動産、預金など全てが、相続の対象となります。
    会社の株も相続の対象です。一応、株主名簿が基準となりますが、株式は、名義人ではなく、実際に出資した人のものです。

  2. RE[457]: 相続の範囲
    つかさ さん 【2012/03/20(Tue) 21:44:26】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)

    早速の御返答ありがとうございます。

    相続の対象が父名義の預金と言うことですが、再婚相手の名義の預貯金をしていたようです。この預貯金に対しては、相続の対象にはならないのでしょうか?
    再婚相手がお金の管理をしていました。はっきりとは確認しておりませんが、生活の必要最低限のお金だけ父の名義の口座に入金していたようです。

    その辺のお金は対象にはならないのでしょうか?

    御返答よろしくお願いいたします。
 [453] 検認が済んだ「遺言書の原本」を見たいのですが。どうすればよろしいですか?
 鈴木 さん 【2012/03/17(Sat) 13:50:16】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
度々の質問で申し訳ありません。
もしも本掲示板で既出の質問でしたらば、過去ログを教えていただければと思います。

遺言書の検認期日調書謄本(?)を取り寄せたのですが、
日付部分だけが、違う筆具で、別の人間の筆跡で書いたような、明らかな「変造」の疑惑が出てきました。

そこで、今後は、遺言無効確認の訴訟を視野に入れての、簡易鑑定も予定しているのですが、
遺言書の「原本」が相手方のところにあるのか、どこにあるのはわかりません。自筆遺言です。
原本は裁判所では保管しないと思いますので、相手方にあるとは思います。

ここで、相手に「遺言書の原本を私のところに送付させる」にはどうしたらいいでしょうか?
家庭裁判所には、それに必要な専門の「手続き」の書式があるのでしょうか?
それとも、まず内容証明で、相手に原本を送るように請求すべきでしょうか?

また、「検認が済んだ、自筆証書遺言」に対しては、
その「保管期間」の義務などは、法律で何かの定めがあるのでしょうか?

それとも、検認後は、それを保管していた相続人の一人が、勝手に破棄できてしまうものなのでしょうか?

本当に初歩的な質問で大変に申し訳ありませんが、インターネットを検索しても見つからず、法テラスでも全く答えて戴けずに、こちらで相談させて戴きました。

今回質問をさせて戴きました一連のすべての質問も、実は、
法テラス(失礼ながら、ここは、何の質問をしても、全く何も役に立ちませんでした)、
インターネットの電話無料相談、町役場の無料相談、果ては家庭裁判所にも直接に問い合わせたのですが、質問内容は明確にしたつもりなのですが、どこでもはっきりとした答えが得られなかったのでした。

以上でございます。

  1. RE[453]: 検認が済んだ「遺言書の原本」を見たいのですが。どうすればよろしいですか?
    ポパイ さん 【2012/03/19(Mon) 21:32:23】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    遺言が検認済ならば、遺言書原本は、検認の申立をした人が所持しています。遺言の所持人に対し取寄せを求める権利はありません。
    遺言無効確認の訴えを提起し、その中で鑑定する必要があります。有効、無効は、筆跡鑑定だけで決まるのではなく、作成、保管の状況も重要となります。
    法テラスは、法務省が作った組織ですよ。そんなに役に立たないとは驚きです。

  2. RE[453]: 検認が済んだ「遺言書の原本」を見たいのですが。どうすればよろしいですか?
    鈴木 さん 【2012/03/20(Tue) 05:21:05】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0

    ご回答をありがとうございました。
    預金類の解約の手続きや、相続登記には、原本が必要のようですので、
    分割協議および、その後の実際の分割が済むまでは、相手の手元にあるので、
    協議が整わないかぎりは、相手の手元にあることになりますね。

    ただ、私は遺言の変造に関しては、その内容があまりにも悪質なので、地裁での遺言無効確認訴訟の民事ではなくて、刑事告訴を考えております。
    (民事扱いにする警察が多いので、実際には警察署の監査室が、上申書によって、動くかどうかは困難ではありますが)。

    また、家裁に尋ねたところ、この場合には、民事と刑事は別なので、
    遺留分の申し立てと、刑事告訴は同時にしても良いとのことでした。

    余談ながら、法テラスは、毎回が、あまりにもひどかったです。民間の普通の弁護士さんらの方がずっとマシでした。何事にもピンキリというものがありますから、一概に民間がいいと言い切れませんが、ただ、
    経験の全くなそうな若い人が電話に出て、こちらの質問を聞き、コンピューターで相談例がないと、「うちではデータがないので、わかりません」でおしまいになります。

    私見で恐縮ですが、法務省が作ったものであれば、なおさらのこと、それは依頼人や本当に困っている人の役に立つ為の国選弁護人の組織ではなく、
    いずれは、国が出したいような判決を出すための予備軍のようにも思えました。

    おそらくは、東電を相手に、これから沢山の訴訟が起きると思いますが、
    そうしたときに、法テラスは、市民の側でなく、国の横暴と不正を守る為のものになってしまうだろうと私は感じました。むろん、私見です。
 [450] 損害保険は「遺産」になりますか?
 鈴木 さん 【2012/03/16(Fri) 08:05:05】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
度々の質問で申しわけありません。
生命保険金ではなく、いわゆる「損害保険」が、一人の相続人だけに支払われた場合、それは遺産とするのでしょうか。

簡単に事情を説明いたしますと、ヨットスクールに通っていた被相続人が、教習中に死亡しました。
そこで、そのヨットスクールが入っていた損保ジャパンの損害総合保険から、
相続人の一人に多額のお金が振り込まれていました。

その際に、他の全相続人が、その一人の相続人の口座に一本化して振り込むために、
「保険金の受領に関して全てを一任する」という委任状が保険会社では必要
だったようで、私もその委任状に捺印しました。
しかし、その後、それを受け取った相続人からは何も連絡がなく、
こちらで調べましたら、既に多額の保険金がその一人の相続人に振り込まれていました。
そこで、委任状では、「受領」に関しては一任しましたが、だからといって、
委任状を取っておきながら、他の相続人に全く何も配分しないのはおかしいと
思いました。

こうした(被相続人がかけていた生命保険ではなく)対人賠償保険のようなものは、
遺産に含まると解釈していいのでしょうか?
それとも、委任状を取って、自分の口座に入れてしまった相続人が、
一人で勝手に使って良いものなのでしょうか?

損保の保険会社が「相続人全員の署名捺印のある委任状」を支払いの前提として必要としたということは、
それは「遺産」として認識すべきものではないか、とも思ったものですから。

敬具

  1. RE[450]: 損害保険は「遺産」になりますか?
    ポパイ さん 【2012/03/16(Fri) 16:29:55】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    どのような保険で、誰に支払われる保険金かがわかりませんので、推定で回答します。
    法定相続人全員に支払われる保険金のようですので、これは、相続財産として、相続人間では、法定相続分に従って分けることになります。
    相談者は、代表として保険金を受取った相続人に対し、自己の法定相続分を請求できます。


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