初めてお伺いいたします。よろしくお願いします。
母名義の土地に、私名義の家が建っています。弟がいるのですが、母が他界した場合、土地は相続財産ということになると思います。弟の相続分として、それに代わる対価を支払うことになるのでしょうか?
その対価は支払うことが出来ないと思うので、母に相談したところ、土地の名義を私に変えて良いと言ってくれました。でも、生前贈与を払うお金がありません。調べたところ、相続時精算課税というものがあるようですが、この相続時精算課税は、母が他界した後に、他の相続財産と合わせるということなのでしょうか?
とすると、やはり弟に対価を支払うことになるのでしょうか?
それほど高価格のものではないので、相続時精算課税にすれば相続税はかからないのですが、対価を、ということになると預金がないので困ります。
相続時精算課税届とした場合、母が他界し、精算時にどのようになるのか、詳しく教えていただきたい。宜しくお願い致します。
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RE[481]: 相続時精算課税
ポパイ
さん 【2012/04/27(Fri) 08:29:20】
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相続時精算課税では、贈与時に優遇された贈与税を支払い、相続時に精算します。従って、弟に支払う対価とは関係ありません。
土地を生前贈与を受けるか、遺言で相続しても、弟に支払う対価は同じです。生前贈与で登記ができれば、若干、有利という程度です。