相続法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 24
 [536] 土地建物収去訴訟の時効取得可否について
 オーツ さん 【2012/09/03(Mon) 13:55:07】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML
土地明渡建物収去の裁判中案件です。原告(長男)名義の土地に、原告の 父名義の集合住宅が建設されており、この建物を相続しているのが被告(長 女)です。被告は弁護士を付けていません。
原告は、この建物を父の生活資金源として貸したと主張し、父が平成13年 に死亡していることから、被告に土地の明け渡しと建物の収去を求めていま す。
しかし、被告は、土地は昭和45年に父が購入し、同49年に父が集合住 宅を建築したものであると主張しています。
この父は、生前から、土地名義を返すように原告に求めていましたが、拒否さ れたため、昭和51年に、長女(被告)に相続させる公正証書を作成してい ます。
登記上、土地は原告名義で、集合住宅は父名義のままです。
被告への相続を決めた昭和51年から父が死亡するまで26年が経過しました。被告の相 続後さらに13年が経過していますが、被告はこの土地の時効取得要件を満 たしているでしょうか。
被告側は、弁護士を付けたいと希望していますが、被告の主張は、どの程度正当性があると考えられるでしょうか。

  1. RE[536]: 土地建物収去訴訟の時効取得可否について
    ポパイ さん 【2012/09/04(Tue) 09:12:09】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    時効取得するには、取得者に所有の意思が必要です。
    昭和51年時点では、被告には、所有の意思はありません。被告が相続した時点で、被告には所有の意思があります。13年経過していますので、被告は、土地を時効取得する可能性があります。
    このような事件を本人訴訟でやることは危険です。弁護士を依頼し、土地所有権の移転を求める反訴を提起すべきでしょう。
 [535] 遺産分割協議
 とも さん 【2012/08/31(Fri) 10:34:07】  
  Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML
遺産分割協議書の作成の詰め段階で、相続人の一人が依頼した弁護士が、利益の反す
る相続人の相続分の主張をしてきて困っています。5人姉弟の弟が亡くなり、4番目
の姉が弁護士を依頼したのですが、3番目の姉の相続分の増額など他の2人の姉に再
三要求してきます。その弁護士は、4番目の姉としか契約していません。弁護士とし
て違法な行為だと思うのですが。他の二人の姉も弁護士をたのんでいますが、4番目
の姉が全部自分に相続させるという旨の直筆遺言をかかせているため、強く出れな
いと言われて困っています。

  1. RE[535]: 遺産分割協議
    ポパイ さん 【2012/09/03(Mon) 15:30:23】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    4番目の姉の弁護士が、3番目の姉の相続分の増額を主張しているのですね。これは、それほど違法とは言えません。
    最後の遺産分割協議成立の段階で、弁護士が、どちらかの代理人を辞任すれば済むことです。
 [533] 不動産の時効取得
 高山哲郎 さん 【2012/08/15(Wed) 18:19:04】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
義理の大叔父が昭和32年に亡くなり、不動産を残したが、配偶者である大叔母は不動産の名義の変更をしていなかった。叔母夫婦には親、子もいません。義理の大叔父が亡くなったとき、義理の大叔父の兄弟がいたが、その折遺産分割の協議がされ、夫々に遺産の分割をしてのか不明であるが、大叔母が居住していた不動産については大叔母に名義変更がされませんでした。その叔母も昭和48年に亡くなりました。近くに住んでいた私の母が大叔母の面倒をみ、最後を看取りました。
大叔母が居住していた不動産は一部を第三者に賃貸していたが、その不動産および、賃貸に係る賃料の収入を得ると共に、借家人からの修繕依頼に対して、私の母が対応していた。
その後、母が平成8年に亡くなったが、それまでに母の兄弟からも、大伯父の兄弟からも、誰からも不動産の相続に対する申し立てはなく、母は自分が大叔母から遺贈を受けてものと理解していた。
その後、 父が平成12年に亡くなり、私が借家人と交渉し、3年をかけて、建物の老朽化を理由に退去いただき、現在は、駐車場として管理している。
このような状況から不動産の時効取得の手続きを考えているが、そのためには法定相続人から、合意を得る必要があると聞いており、多大な費用、困難が想像され、そのままにしている。お聞きしたいのは時効取得の裁判となった折、勝てる見込みがあるのかどうかですが、時効取得を勝ち取ることができそうか不安なので、コメントをお願いします。

  1. RE[533]: 不動産の時効取得
    ポパイ さん 【2012/08/16(Thu) 15:11:48】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    時効取得するには、所有の意思が必要です。遺贈された場合は、所有の意思があります。
    「母は自分が大叔母から遺贈を受けてものと理解していた」とありますが、遺贈の根拠は何でしょう。
    遺贈されていたと信じていたなら、所有の意思があり、取得時効は成立しまうが、相談内容からは、遺贈を信じた根拠が不明で、取得時効が成立するか、判断できません。
 [521] ■調停で、相手方の弁護士が、しつこく「現物分割」を要求してきます。
 鈴木 さん 【2012/07/25(Wed) 10:15:34】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
引き続きの質問で申し訳ありません。
現在、遺留分減殺請求を私から申立てまして、先日、初の調停を行いました。

私は、ある不動産を代償分割で請求しています。その不動産は、名義はむろん
被相続人のものでしたが、30年間、私の兄がずっと住んでいます。
一軒家ですので、私の家族と同居することは不可能です。
土地は自分の土地ではなく地主から借りていますので、その建物以外には、借地権が遺産として残されました。

相手方の弁護士は、「その土地の借地権を分割して共有しろ」とさかんに言ってきます。
しかしながら、調停前の交渉のときからも、何度もその土地は、
1-兄と共有することは不可能であり、
2-借地権を売却する意志は兄になく(つまり換金は不可能)であり、
3-賃貸物件とすることにも兄は同意しません。

このような不動産を私が名義だけ相続しても、まったく共同使用が出来ないまま、
その地代、借地権更新料、固定資産について、私の持分に即した支払いをしなければなりません。

これらの事情に鑑みれば、
共有物の性質・形状・共有関係の「発生原因」(=この場合は無理のある遺言書による)
これらを総合的に判断しますと、特定の共有者(長年住んでいる私の兄)に、
その不動産を取得させる事が相当と考えられると思います。

一般には土地の分筆は可能であっても、その土地に建物が建っていて、そこに既に、
30年も兄が住んでおりますので、この建物は「区分所有は困難である」と判断されるべきと私は思います。
またこの土地と建物は、固定資産評価証明書があり、価格も明確です。

さらには、私が遺留分減殺請求をしている相手(私の継母)には、
1億近い遺産分があり、また被相続人の死亡によって発生したお金があり、
私に早急に支払える現金も、1000万を超えております。(概算ではなく試算計算の結果です)

このような場合には、いろいろな判例や資料を見ましたが、現物分割が不可能な状態にありますので、
法律相談などでも、代償分割を推奨する典型的な事例と思われます。

にも関わらず、相手方の弁護士は、かたくなに、代償分割による支払いを
拒んでくるのです。
それが調停員の方にどう感じられるのかは分かりませんが、
こうした場合には、相手方の弁護士は、わざと調停を不調に終わらせて、
「文句があったら地方裁判所に申して立てろ」という態度でいると判断してもよろしいでしょうか。

むろん調停はまだ一回だけですが、同様の争点で、すでに10回近く、
事前の交渉を重ねてきたのにも関わらず、のらりくらりと、主張をかえ続けているものですから。
相手方(その弁護士の依頼人)が、かたくなに、お金を出したくないというのが感じられてしかたありません。

漠然とした相談内容で申し訳ありませんが、なんとか調停で円満に解決して、調停証書を作成してもらうことにこぎつけるために、
私には、何か打つ手はあるのでしょうか?

敬具

  1. RE[521]: ■調停で、相手方の弁護士が、しつこく「現物分割」を要求してきます。
    ポパイ さん 【2012/07/26(Thu) 14:44:32】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    遺産分割では、現物分割、持分による分割が基本です。価額による弁償は、遺留分減殺請求を受けた受贈者、受遺者の権利ですが、遺留分を請求する者の権利ではありません。
    持分により分割された後は、共有物の分割請求をしてください(民法256条)。相談者の希望とおりになります。

  2. RE[521]: ■調停で、相手方の弁護士が、しつこく「現物分割」を要求してきます。
    鈴木 さん 【2012/07/31(Tue) 17:15:16】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1

    地裁に、争点となっている当該不動産の「共有物分割請求訴訟」をし、
    仮にそれが通った場合にも、5年間は、分割が出来ないというのは本当でしょうか?
 [515] 遺言
 たての さん 【2012/06/29(Fri) 07:14:57】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)
公正証書遺言を書きました。その後、ふと気がついたのですが、子供が先に死んだら、どうなるか、疑問がわきました。
そこで、自筆証書で、「子供が先に死んだら、家族に与える」と書きました。これで、よいでしょうか。日付と、氏名、判はあります。

  1. RE[515]: 遺言
    ポパイ さん 【2012/07/01(Sun) 19:19:10】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)

    遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合は、遺言は効力を生じません(民法994条)。そこで、「子供が先に死んだら、家族に与える」と書くといいのですが、「家族」との表現では、曖昧です。
    「○○が、死んだ場合には、○○に相続させる」と名前を書くとよいでしょう。
 [503] 遺産分割協議
 たか さん 【2012/06/22(Fri) 12:58:15】  
  Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML
相続の件でご相談したいのですが。5人姉弟の末弟が亡くなりました。
上に4人姉がいます。そのうちの1人が直筆の遺言を書かせていました。実家と土地
を2枚無断で登記されてしまいました。しかし、金融機関では、他の姉妹の実印と印
鑑証明がないと下ろせませんでした。そのため弁護士を立て、他の姉妹に遺産分割
協議に参加するようにいってきました。5人姉弟ですが、遺言を盾に2/5を主張し、
1/5を長男に相続させる。と主張しています。長男に祭祀をさせるからといいます。
土地も登記していない土地は、欲しければあげてもいいよ。以上の条件を飲まない
ければ、遺言を使って強制執行するといいます。
検認の無効の訴訟の申し立てをしたいと思っています。
遺産分割を少しでも平等にしたいのですが。

  1. RE[503]: 遺産分割協議
    ポパイ さん 【2012/06/23(Sat) 06:54:28】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)

    遺言者が意思能力がなかったなどの事情があれば、遺言無効確認などの訴訟で遺言を無効にできます。
    検認は、遺言の効力に関係ありません。

  2. RE[503]: 遺産分割協議
    たか さん 【2012/06/23(Sat) 19:12:36】  
     Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML

    お返事ありがとうございます。
    今日相手の弁護士から、話し合いに参加するように手紙が来ました。協議日には、
    実印及び印鑑証明を持参するように書いてあります。これでは、話し合いではな
    く、脅迫だとお思うのですが。また、1/5ずつお支払いする予定です。と書いてあり
    ます。これでは、実印と印鑑証明をもらったあと、事情が変わったから支払わない
    い。とか、減額すると行ってくる場合もありえるのではないでしょうか。
    5人姉弟なので1/4ずつというのが本当だと思うのですが。相手が1/5を長男に相続さ
    せる。といってますが、生前贈与に当たり、贈与税がかかると思うのですが。
 [498] 遺産相続についての裁判費用について
 riri さん 【2012/06/12(Tue) 20:01:07】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0
親戚が遺産相続に不服があるとかで、裁判を起こし、最終的に和解で決着しました。
裁判を起こす際、委任状を書くよう言われ、(こちらは原告ではありません)二件、裁判を起こしたのですが、その費用を払うよう言われています。
一件目は3等分、二件目は5等分したのですが、「弁護士費用は3等分。立て替え払いしたので自分の口座に振り込め」「5等分ではないのは、二人は被告だから」と電話で言われました。
費用がかかるのはわかりますが、弁護士との契約についても、明細についても何も聞いておらず、早く払えと電話ばかりが来ます。
この場合、唯々諾々と要求どおりにしなければならないのでしょうか?

  1. RE[498]: 遺産相続についての裁判費用について
    ポパイ さん 【2012/06/16(Sat) 14:04:34】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)

    共同で弁護士を依頼した場合の弁護士費用は、平等で負担する方法が1つあります。
    訴訟物の価額が異なる場合は、訴訟物の価額の割合で分担する方法が妥当ですね。遺産相続の場合は、相続した遺産の価額の割合で負担するのです。

  2. RE[498]: 遺産相続についての裁判費用について
    riri さん 【2012/06/16(Sat) 18:25:59】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0

    ポパイさん、ありがとうございました。
    法定相続人が5人で、そのうちの3人で分けた場合は3等分で、(被告の方は生前贈与にあたるとされる分があったので)ということですか?
    あと、親戚に明細を請求してももらえないのですが、直接、弁護士事務所に問い合わせてもよいのでしょうか?


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