相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 26
 [579] 法定相続人についてご教示お願いします
 you さん 【2012/11/01(Thu) 15:46:56】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
ある質問に回答をいただく掲示板に

法定相続人はどうなるのでしょうか?
素人質問でもうしわけないのですが
祖母、母、兄、私がいます。父(祖母の実子、兄弟なし)は亡くなりました。
この度母が祖母の養子になりました。
もし祖母が亡くなった場合は、法定相続人は母、兄、私の三人になると考えてよろしいでしょうか?
また相続税控除の計算は5000万円+1000万円×3=8000万円
でよろしいでしょうか?

と質問したところ

@養子の母と代襲相続で子の兄と質問者さんの3人となりそうですが、母が祖母の養子になった場合は、母の養子縁組前に生まれた子(兄と質問者さん)は代襲相続しないとなっているようです。
この場合、相続人は母だけですね。
控除は6000万円ですね。



Aそのとおりです。
お祖母様の法定相続人(法定相続割合)
・お父様:実子(1/2)…お祖母様より先にお亡くなりになっていますので、その地位をお兄様と質問主様が引き継ぎます(代襲相続人と言います)。
法定相続分は1/2×1/2=1/4ずつです。
・お母様:養子(1/2)…養子縁組をしたことで、お祖母様の法定血族となります。

※相続税の基礎控除額は法定相続人の人数で計算しますから、8,000万円となります(相続税の計算において、実子がある場合は養子は1人となります。2人以上養子がいても基礎控除の対象となるのは1人までです)。


と異なった回答をいただきました。
どちらが正しいかご教示をお願いしたいと思います。

  1. RE[579]: 法定相続人についてご教示お願いします
    ポパイ さん 【2012/11/02(Fri) 00:10:43】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)

    @の回答は、質問者が母が死亡している場合の代襲相続人であると勘違いをしています。
    Aが正しいです。
 [578] 登記簿に「所有権保存」と記載のあった不動産は「生前贈与」となるか?
 鈴木 さん 【2012/11/01(Thu) 08:29:52】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
いつも大変にお世話になっております。

早速の質問となりますが、遺留分減殺請求の調停の中で、ある不動産(建物)が、「生前贈与に当たるか否か」が分からない点がありました。

登記簿を見ましたところ、甲区に「所有権保存」とあり、これはこの建物の一番はじめの所有者として記録されたという事となります。

ちなみに「共有者の欄」には、登記された当時には「未成年」であった、
10歳と11歳だった直系の別の相続人の名前もありました。(私の名前はありません)
この場合には、建物を立てた時点で、被相続人は、自らの子供の未成年者も含んで登記したことになります(まず間違いなく税金対策だと推測されます。)

さて、登記された以後に、その建物の共有者が変更されたり、所有権が移転したのではなく、
不動産の「最初の所有者として、数名の所有者が記録された建物」の場合には、
それは、「生前贈与」や「特別受益」とは見なされないことになるのでしょうか?

さらには、これは「通常の贈与」の扱いにすらならないのでしょうか?
もしも「通常の贈与の扱いだ」と相手方が主張するであれば、
登記の当時に、未成年だった2人の相続人は、贈与税を払えるわけもありませんので、生前贈与になると思います。

以上ですが、質問は、

1.この不動産遺産は、被相続人から相手方にされた「生前贈与」なのか?
2.通常の贈与なのか?(ただし未成年の自分の子供にした贈与)、
3.それとも、最初から所有権があるので、生前贈与にも、贈与にも、
  どちらにも、あたらないと解釈できるのか?です。

よろしくお願いいたします。

__________

★なお、この投稿を借りまして、
私の前質問で、ご助言とエールを戴きました「夕貴様」に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。まだ調停中ですが、しびれを切らさないよう、具体的な落と所を探っておりますが、何しろ相手はプロで私は、ド素人なので、調停という貴重な制度をただの「踏み台」にして、「長引かせた挙句に、裁判に行こうとしている気配」があるものですから、気を引き締めて参りたいと思います。
_________

  1. RE[578]: 登記簿に「所有権保存」と記載のあった不動産は「生前贈与」となるか?
    ポパイ さん 【2012/11/01(Thu) 16:11:15】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2)

    被相続人が建築費を負担して、建物を建て、その生前、10歳と11歳の子供の登記で所有権保存登記がしてあれば、通常、生前贈与があった思われます。
    生前贈与とは、通常の贈与の意味です。
    子供にお金があり、子供が建築費を負担し建物を建てたのなら、贈与ではありません。

  2. RE[578]: 登記簿に「所有権保存」と記載のあった不動産は「生前贈与」となるか?
    鈴木 さん 【2012/11/02(Fri) 16:22:12】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0

    ポパイ様
    ご解答をありがとうございました。
    登記簿上の共同所有者らが、共同出資をしたのではなく、
    被相続人が一人で出資し、実質的には一人で管理をしていた場合、
    登記簿上に共有者の記載があれば、その共同所有者の人達に、
    被相続人から「生前贈与」されたと解されるわけですね。

    ところで、生前贈与と考えられるものは「遺留分減殺生請求事件」においては、
    無条件に、「持戻し」の対象となるものなのでしょうか?

    それとも、生前贈与と解されるものがあっても、双方での協議や解釈によって、
    生前贈与と見なさない場合もあるのでしょうか?

    家事調停では、その部分の処理には、たぶん柔軟性があると思いますが、
    これが「裁判」となった場合には、「生前贈与」と見なされる対象は無条件に「持戻し」して計算されるのでしょうか?
    質問が曖昧であったり、足りない前提の説明があったらすいません。

    よろしくお願いいたします。
 [573] 生前贈与について
 こうよう さん 【2012/10/30(Tue) 02:14:45】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
先日親が亡くなり、(相続人は姉と私の二人のみ)遺産は、預金のみ500万円で遺言書により、預金は私が相続しました。
当然ながら、姉は遺留分を請求してきましたが、よく調べると
親は生前に姉に住宅取得資金として300万円渡していました。
この場合の相続はどのようになるのでしょうか?

1、私はこの300万円を生前贈与として、親の遺産であると主張できますか?
2、もし生前贈与として、認められたとしたら、これは「預金」ですか?
  それとも別扱いですか?
3、この場合の姉の遺留分はいくらでしょうか?
  又は私はいくら姉に支払わなければなりませんか?

ものすごく初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
また専門用語等がわかりませんので、適切でない場合はお許し下さい。

1、姉がもらった300万円を生前贈与と認められた場合、この300万円の扱いは「預金」でしょうか?
 それとも全く別の遺産でしょうか?
  
2、もしそれができるのこの300万円は

  1. RE[573]: 生前贈与について
    こうよう さん 【2012/10/30(Tue) 02:18:18】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

    読みづらくて、すみません。下の2行は消すのを忘れました。

  2. RE[573]: 生前贈与について
    ポパイ さん 【2012/10/31(Wed) 12:04:47】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2)

    遺産500万円、生前贈与300万円だと、遺留分算定の基礎となる遺産は、800万円です。
    姉の遺留分は、800万円÷4=200万円です。
    姉は、300万円の生前贈与を受けているので、姉には、遺留分として請求できる金額はありません。

  3. RE[573]: 生前贈与について
    こうよう さん 【2012/11/02(Fri) 00:08:24】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

    ポパイ様、早速のお返事ありがとうございました。
    初めて相続をするので、わからない事ばかりです。
    これからもよろしくお願いします。
 [569] 土地の相続・贈与について
 ロッキー さん 【2012/10/11(Thu) 10:24:39】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
マイホームを経てるための土地(評価額700万円)を、母方の祖母から受け取りたいと考えています。
贈与は税金が高いので相続したいです。
祖母と父は仲が悪いため、祖母から父への相続はしたくないと考えています。

祖父 他界
祖母 83歳
父(養子) 60歳
母 58歳(3人姉妹)
私 28歳(3人兄弟)

祖母→母→私への贈与は可能でしょうか?
税金を安く済ますませるためにはどうすればよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

  1. RE[569]: 土地の相続・贈与について
    ポパイ さん 【2012/10/31(Wed) 12:24:54】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2)

    路線価が700万円の贈与なら、贈与税は112万円です。何年かにわけて持分を贈与すると、税金は安くなりますが、課税される危険はあります。
    相談者が祖母と養子縁組をして、将来、相続をすると、相続税に対象ですので、税金は相当安くなります。
 [567] 減殺対象の遺産とは、遺留分を侵害する結果となった遺言書に指定のない遺産も含みますか?
 鈴木 さん 【2012/09/20(Thu) 21:26:52】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
ポパイ様へ

554で以下のようにご回答を戴きました。

>請求者は「減殺対象の遺産」につき、遺留分割合の持分等を持ちます。

この「減殺対象の遺産」についてお尋ねさせてください。

まず、実際の金額とは違いますが、分かりやすく数字を並べますと、
確実に遺産として定義できるものは次のようになっております。

【不動産遺産総額】1億円・(遺言書には、そのすべてを配偶者(私の継母)が相続するようにと指定あり)
【預貯金類総額】2000万円・(遺言書には指定なし) 

私の立場は4人の子供のうちの一人ですので16分の1の「750万円」が遺留分となります。
そこで預貯金類2000万円の法定相続分(1/8)を私が「取得したものと仮定」しますと、その額は250万円となりますので、これを前述の遺留分から差し引きます。
結果、500万円が、配偶者(相手方の継母)に、私が「侵害された遺留分」となります。

不動産については、そのすべてを継母(相手方)に相続させるとあり、
継母も、その代理人弁護士もずっと「遺言書の通りにしたい」と言っておりました。
遺言書がある限りは、遺産相続はその「遺言書に従うべき」であると、私も思いますので、それには私も同意していました。

もしも「遺言書と異なる分割」をするのであれば、相続人全員の同意が必要なはずですので、
それは、相手方と私の二者だけで出来ることではないのは言うまでもありません。

ところが、相手方の弁護士は、この私が侵害された500万円について、
遺言書が継母にすべてを相続させると指定しているはずの「土地の一部の1/10の持分で共有分割」をさせようしてきます。
しかしこれは「遺言書の内容に反すること」ですので、全員の同意なしにはそれは出来ないと思います。

遺産がもしも「不動産だけしかないけのでしたらば、それは不動産のどれかを共有分割する以外にないのは理解できますが、
不動産以外に、「遺言に指定のなかった預貯金類」があります。
この預貯金類のうちの「相手方の取得分の中」から、私が侵害された500万円を払わせることは可能でしょうか?
問題は遺留分減殺請求権と遺言書とは、どちらが法的に、または道義的に
「優先」されるべきかという点であります。
原則として、遺言書があるかぎりは、遺言を優先させるのが道義であれば、
「減殺対象となる遺産」のうち遺言書にはっきりと指定のあった不動産は「遺言どおり」にし、
指定のなかった預貯金類の中のうちの相手方の取得分から、
私が侵害された金額捻出するのは当たり前と考えるのは間違っているでしょうか。

つまり「減殺対象となる遺産」とは、遺留分を侵害する原因となった「遺言書に書かれていた不動産遺産のみ」をその対象するのか、
それとも、不動産とそれ以外の預貯金を含む「すべての遺産」が、
「減殺対象の遺産」と定義されるのか、この点がどうしても分かりませんでした。

  1. RE[567: 遺留分減殺請求の対象
    ポパイ さん 【2012/09/20(Thu) 23:12:32】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)

    遺留分減殺請求の対象となるものは、遺言に記載された遺贈、生前になされた贈与です。遺言に書かれていない遺産は、対象ではありません。
 [565] 不動産の相続登記を防止できますか?
 鈴木 さん 【2012/09/19(Wed) 10:34:48】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
沢山の質問に答えて戴きましてありがとうございます。

あと、お聞きしたいのは、土地を勝手に相続登記する事を防止する方法はあるかどうかです。
金融機関などでの被相続人の口座の解約には「遺産分割協議書」が必須となりますが、
不動産に関しては、法務局に出向いて、一人の相続人が他の相続人に無断で
登記簿を変更するケースがあります。(特に田舎ではよくあります)

今回の私の事例では、土地ではなく「借地権」が遺産分割の対象の一つになっていますが、
借地権の登記にいたっては「地主の許可すら不要である」というのを読みました。
そうなりますと、私や他の相続人に無断で、相手方はその借地権の登記をしてしまう可能性が否めません。
そうなりますと、それに対して「相続の権利を有する相続人」が、相続分を取り返すには、登記されてしまった後から、返還請求の訴訟を起こすしかないのでしょうか?
あるいは、法務局や国土交通省や、その他どこかに連絡をして事前にそうした行為を食い止める方法はないのでしょうか?

  1. RE[565]: 不動産の相続登記を防止できますか?
    鈴木 さん 【2012/09/20(Thu) 03:48:53】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

    法務局にも電話をしてみたのですが、借地権については、建物や土地の登記とは違い、
    私文書で取り決められるものなので法務局の管轄外でした。
    借地権契約については、管理しているところはなく、しいていいますと、
    地主と借り手の間での取り決めや契約書なのでしょうが、ここには公的な機関は関与していないので、下手をすると、勝手に借地権の相続や、持分について、相手方の弁護士が地主を説得してしまうと、こちらの無断で変更が可能のようです。

    土地や建物については、「相続人による遺産分割協議書への同意なしには相続登記は出来ません」と法務局の人は言っていたのですが、
    現実に私が見てきた中では、遺産分割協議書も、口頭での協議すらもなく、一部の相続人らだけの手によって、登記簿上の所有者が変わっていたのを二件見ました。法務局ではそれでも通ってしまうのですね。

  2. RE[565]: 不動産の相続登記を防止できますか?
    ポパイ さん 【2012/09/21(Fri) 14:52:04】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821)

    法定相続の登記は、1人の相続人でできます。
    借地権の登記のいうものはめったにないです。
    なお、借地権の登記の代わりに、借地上の建物の登記をすれば、借地権につき対抗力が発生し、借地権の登記をしたと同様の効力が発生します。この登記も単独でできます。
    法定相続の登記を阻止することはできません。

  3. RE[565]: 不動産の相続登記を防止できますか?
    鈴木 さん 【2012/11/02(Fri) 16:29:54】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0

    ポパイ様

    >なお、借地権の登記の代わりに、借地上の建物の登記をすれば、
    >借地権につき対抗力が発生し、借地権の登記をしたと同様の効力が発生します。この登記も単独でできます。

    とご解答を戴きましたが、これはつまり、
    借地上にある建物の登記簿の持分どおりに、
    その土地の借地権も、共有分割されているということなのでしょうか?

    たとえば、借地権を持つ土地に、建物が建っていて、
    その建物が、何人かで、各持分で共有されている場合には、

    借地権だけは、すべて被相続人の遺産で、
    建物だけは、共同所有されているということにはならず、
    登記簿にある建物の分割率で、その土地の借地権も分割されていると見てよいのでしょうか?


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