相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 27
 [594] 遺言の効力
 そら さん 【2012/12/20(Thu) 13:22:48】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
お忙しい中、このようはHPを作って頂きまして本当にありがとうございます。親子間の不動産売買で揉めており調停中です。
建物収去明け渡しの裁判を半年前からお願いしていても、 リスクを考えると慎重にという事で、結局年を越す事になりました。
建物は相手方の名義、土地に700万位ですが抵当権がついています。
最初4500万円くれるなら売却してもいいと言っていたのが、今度は土地を2千万円で買うから、家を譲ってくれと言われています。
土地の価格は当方で査定を出した結果6千万円くらいです。当方が高齢な事を見越して廊下で会ってもうすら笑いを浮かべ、相手方の弁護士は裁判をおこしたいなら、おこして下さいと強気な態度をみせています。
あまりの酷い仕打ちに相続から排除したいと思っています。建て替えの時に1500万円の生前贈与をしていますから、遺留分の請求は出来ないものと思われます。
あと子供二人に土地を相続させたとしても、まだ相手方が住み続けた場合に、相手方に立ち退きを要求をする事は出来るのでしょうか?
どうして、相手方はあんなに強気な態度なのか、当方の立場はそんなにも弱いものなのか、先生のお考えを教えて下さい。

  1. RE[594]: 遺言の効力
    ポパイ さん 【2012/12/22(Sat) 14:21:23】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2; YTB730)

    状況が正確に掴めません。
    建物は、名義は相手方(子)だが、「家を譲ってくれ」と言われているとなると、建物の真実の所有権は、相談者にあるということでしょうか。
    建物の所有権が、相談者にあるなら、登記名義を戻すことを求める訴えを提起してください。
    建物所有権が相手方にあるなら、建物収去土地明渡しの訴えを提起してください。相手の権利は、土地の使用貸借権で、弱いです。相談者が裁判で勝つ可能性は、相当あります。訴訟の中で話合いもできます。
    遺言で、土地を相続した子供2人が訴えを提起することもできます。

  2. RE[594]: 遺言の効力
    そら さん 【2012/12/23(Sun) 12:40:23】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)

    お返事ありがとうございます。わかりにくい文章を書いてしまって、すみません。
    土地の名義は親で、建物の名義は子である相手方(夫婦)にあります。同居がこじれて親が家を出ました。不動産を売却して財産を分けようという話しになっていましたが、話し合いがこじれている状況です。親の名義である土地に抵当権がついている事と建築年数が4年半と短いのですが、このような場合で建物収去土地明け渡しの訴訟をおこして勝訴する事は出来るのでしょうか?
    また、この問題が、親が生きている間に解決しない場合に、遺言で、不動産を売却し、遺産を分けると書いても、相手方が売却に同意しなければ、また建物収去土地明け渡しの訴訟をおこさないと解決しないものなのでしょうか?
    遺言の効力について教えて下さい。

  3. RE[594]: 遺言の効力
    ポパイ さん 【2012/12/24(Mon) 16:54:40】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    建物が相手方所有なら、「土地を2千万円で買うから家を譲ってくれと言われています」と書くのは、おかしいですね。
    質問については、前の回答の通りです。 使用貸借でも、経過期間が4年だと、解除は難しいです。でも、建物収去土地明渡を認めた判決はあります。
    遺言で、不動産を売却し、遺産を分けると書いても、住んでいる人が明渡しに同意しなければ、建物収去土地明け渡しの訴訟は必要になります。

  4. RE[594]: 遺言の効力
    そら さん 【2012/12/25(Tue) 16:59:15】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)

    お返事ありがとうございます。何度も申し訳ないです。前回の調停では、1300万円で土地を譲って欲しいと相手方から言われ、今回は2千万円で譲ってくれと言われました。
    常識的な査定額を提示しても、相手方は一切の歩み寄りをみせず強気な態度です。その度に心が折れそうになり、頭がおかしくなるのではないかと思う程とても辛いです。
    本来、相続は、亡くなった後に財産を分けるためのものですが、もし遺言の効力が大きく、今のままでは他の子供に相続させる。そうなる前にきちんとした話し合いが出来ないかと交渉の手段に出来ないかと思い投稿させて頂きました。
    遺言をもっても、4年半という建築年数では、立ち退き要求は難しいのでしょうか?
    1日も早くこの問題を解決したい。高齢だからとか知識がないからと諦めたくありません。

  5. RE[594]: 遺言の効力
    そら さん 【2012/12/25(Tue) 17:28:05】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)

    以前、先生とお話しをさせて頂いた際に、きちんとした遺言を残しておけば、相手方が幾ら強気でも、長くは住み続けられないよとおっしゃっていたように思うのです。遺言で他の子供に土地を相続させると明記したからと言って、相手方が住み続けた場合は、また、建物収去土地明渡しの訴えを提起するしかないのでしょうか?
    そしてまた建築年数が短いから難しいという問題にぶつかるのでしょうか?
 [592] 遺産分割の訴訟も
 たか さん 【2012/12/13(Thu) 13:55:30】  
  Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML
相続人の一人が自筆証書遺言を盾に地裁に金融機関を提訴しました。
遺産分割協議の最中です。双方弁護士を立てて話し合いをしていたのですが、それ ぞれ口座に直接振り込むよう要求すると、それはしたくないと言われ、連絡が途絶え てしまいました。
先日、裁判が始まりました。弁護士を立てなくても遺産分割協議の 内容に沿った判決に持込むことができますか。
相続人は原告を入れて4人です。
他の三人には、金融機関の申し出により、被告知人として、裁判の始まる1週間前に 地裁から通知がきました。原告は、あげる気があるのに、他の相続人のせいで遺産 分割協議が決裂したと、虚偽の訴状を提出しています。元々原告は遺産を独り占め しようとしており、検認が済むと直ちに主な不動産を名義変更しています。

  1. RE[592]: 遺産分割の訴訟も
    ポパイ さん 【2012/12/17(Mon) 21:29:34】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2; YTB730)

    原告が金融機関を被告として預金の払戻の訴えを提起したのです。金融機関は、遺言が有効かもわからず、払戻に応じてよいのかもわからないので、他の相続人に訴訟告知したのです。
    あなたは、訴訟参加し、答弁書を提出する必要があります。

  2. RE[592]: 遺産分割の訴訟も
    たか さん 【2012/12/24(Mon) 16:43:50】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    お忙しい中ありがとうございます。
    第一回目の口頭弁論期日に答弁書が提出できませんでした。第一回目の当日に裁判所
    に提出したのですが、受け取ってもらえませんでした。
    裁判に影響がありますか。

  3. RE[592]: 遺産分割の訴訟も
    ポパイ さん 【2012/12/24(Mon) 16:49:15】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    答弁書を第一回目の当日に裁判に提出したが、裁判所が受け取らないことは、通常、あり得ません。
    被告が複数だから、多分、結審していないでしょう。今から、どうなっているか(裁判が終わっているのか)電話などで尋ねて、終わっていなければ、きちんとした答弁書を提出してください。
 [588] 土地の借地権と建物の関係
 鈴木 さん 【2012/12/07(Fri) 15:32:54】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
いつもお世話になっております。

以前に、こちらで、「土地の上に建つ、建物の持分に、土地の持分も順ずる」といったご指摘を戴きました。

そこで分からない事が生じました。私の父(被相続人)は、ある土地と建物について、次のような遺言を残しました。

1.借地権については、妻に相続させる。
2.建物については兄弟で協議して分けること。

土地の借地権は妻に相続させると書いて、その上に建つ建物は兄弟ということなりますと、
この場合、この兄弟は、遺言書にある「借地権は妻に相続させる」という
文言を無視しても、土地の借地権も、建物の持分とセットで取得することに
なるのでしょうか?(法律的な解釈としてはどうなのでしょうか?)

それとも、あくまでも遺言書どおりの内容が尊重されるのでしょうか?

私から見ますと、父は、建物よりも20倍も価格的な価値のある借地権を
妻に相続させ、その上にたつ、わずかばかりの価値の建物を兄弟二人で、
相談して相続しろ、と書いたことから、遺産の大半を、そもそも妻に相続させようという遺志に見えます。
であれば、この場合には、土地の借地権とセットでその上の建物も、
父の妻が相続すべきだと私個人は考えていますが、どうなのでしょうか?

つまり、この父の遺言内容は、法律的に矛盾を持っていると言えますか?
それとも、父の遺志を汲むならば、矛盾しても、この遺言どおりに、
借地権は妻が、建物は兄弟が相続すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

・追伸・

しかも、大変に困ったことに、遺言書で、父は、
兄弟間でどういう%の持分で建物を相続するかを全く指定しておらず、
「兄弟で相談して」としか、書かなかったのです。

  1. RE[588]: 土地の借地権と建物の関係
    ポパイ さん 【2012/12/12(Wed) 14:37:30】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2; YTB730)

    建物と借地権の関係は、民法87条2項により、従物(借地権)は、建物(主物)の処分に従うのです。所有者に異なる意思があれば、その通りになります。
    妻が借地権者であり、子供が建物の所有者になれば、子供は、土地を無償で使用することになります。子供の権利は弱いです。

  2. RE[588]: 土地の借地権と建物の関係
    鈴木 さん 【2012/12/13(Thu) 01:21:45】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

    ポパイ様
    いつも明確なご教授を、ありがとうございます。
    下記についての確認なのですが、

    >所有者に異なる意思があれば、その通りになります。

    現在、まだ遺産分割が決定していませんので、この場合の「所有者」の意思とは、
    相続する事を指定された「相続人の遺志」ではなく、
    遺言書を書いた「被相続人の意思」と考えてよろしいでしょうか?

    借地借家法上では、借地権は建物の持分割合での所有関係(この場合には「遺産分割の割合」になるという解釈)であるとしても、
    被相続人は、遺言書で「それとは、異なる意思」を示したので、
    それに順ずるのが妥当と考えてよろしいでしょうか。

  3. RE[588]: 土地の借地権と建物の関係
    鈴木 さん 【2012/12/13(Thu) 09:40:50】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

    質問が分かりにくいかと思いまして補足させて戴きます。
    次のような条文がありました。

    ___________________

    1.主物の売買
    従物は「主物の処分にしたがう」(民法第87条第2項)とされているので、通常は、主物を売買すれば、当然に従物も売買されることになる。ただし、「売買の当事者がこれと異なる合意をすれば」従物と主物を切り離して売買することが可能である。
    ___________________

    この「売買の当事者・・・」という部分が、「売買」ではなく、
    相続問題において、
    「被相続人が、これと異なる遺言を残した場合」にも、同様に、切り離した相続が、適応されるかどうか(出来るかどうか)というのが質問の主旨です。
 [585] 相手方が二種類の不当利得を得ていますが同じ申立書で請求できますか?
 鈴木 さん 【2012/11/08(Thu) 06:28:48】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
相続人は全部で5名です。
相手方は、被相続人の所有していたアパートから発生している賃料収益の
「果実」を
勝手に一人で引き出していました。今現在28ヶ月が経過しました。
総額で1000万円ほどになり、私の分はその8分の1です。
この分についての不当利得返還請求を予定しています。

もうひとつ、相手方は総合傷害保険の約1000万円(生命保険ではなく相続人全員が受取人のもの)を、
代表して受け取ったまま、相続人らに全く配分をしていません。

このどちらについても、遺産ではありませんが、
この相続財産についての相続人らによる協議や同意は何もされておりません。

■この二つは同時に、ひとつの申立書の中で、地方裁判所に申し立てることは出来ますか?
それとも二つの案件に個別に分けて申立てるのでしょうか?
また申立書と必要添付資料も2通が必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

  1. RE[585]: 相手方が二種類の不当利得を得ていますが同じ申立書で請求できますか?
    ポパイ さん 【2012/11/10(Sat) 22:19:22】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2)

    賃料および保険金の返還を求める訴えは、1通の訴状でできます。
    証拠は、共通です。

  2. RE[585]: 相手方が二種類の不当利得を得ていますが同じ申立書で請求できますか?
    鈴木 さん 【2012/12/07(Fri) 15:22:23】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0

    ご回答をありがとうございました。


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