2012年の11月23日の私の父が、遺産の遺言もしないまま他界しました。 2013年 3月9日に、遺産の名義変更をしていないまま、私の母が、土地の一部を売りたいんだけれど、土地の名義変更をしなければ売れない。 名義変更をするのに家族の印鑑証明がいるらしい。との事。 母は、スムーズに事をまとめる事が出来ない人で、一緒にしてあげないといけないかな?私に助けを求めてきて、電話してきたのだと思いました。 相談された私は、土地の名義変更をするのに、まず何をどうしたらいいのか分からなかったので、母の妹の旦那さんは、土地持ちだから、詳しいと思い電話で相談しました。彼は、’遺産相続をまだしてないんだろう。 「遺産相続は放棄しろ」の一点張りです。私は、そのことについては、「相談していなくて、何をまずすればいいのかな」と言っても、「私は海外に住んでいて、住むってなら、話は別だぞ。 それに、日本に1週間かえってきて、何ができるんだ。はっきり言って何にもできないんだぞ。それにな、放棄すれば、何にもしなくてもいいし、将来考えたら、楽なんだぞ」 それに、もしなぁ、私の母が亡くなって、精神障害の私の兄は、「誰が世話するんだ!親族がするしかないんだろ。」と一点張り。 「それになぁ 掃除なんて 家族がするんだろう」と言うのです。 私の実家は、ごみ屋敷です。わたしは、日本に里帰りするたびに、掃除をしていますが、あとになって、母が、「あれがない。ここにあった服どうした」と手を返したかのように発狂し始めます。確かに、過去に服とか捨てたことがあり、憎まれ口をたたかれるのは、掃除をするたびに言われます。私の頭がおかしくなりそうなほど、攻撃的です。 そんな 経験から、 父がなくなったときには、部屋の掃除をお願いしました。お願いをしたときは、その1回です。その後、彼らは、生前父が寝泊りしていた部屋をかたずけに彼らの行為でしました。 そんな事から、そんなことを脅迫的にいわれて、相続継続したいとは、言いませんでしたが、”もし 母が わたしに聞かれたら、遺産相続放棄しますよ”と言ったら、”放棄するっていったよな” 今から、私の母に電話する。私は、今はお願いですから やめてください。落ち着いてからにしてほしい。と言い、 母の妹に電話が変わり、私のお願いです、母の家の掃除をしないでください。綺麗な部屋が落ち着くがなくなり、散らかっているほうが彼女は、安心するんです。綺麗になるのが嫌な人なんです。 と言ったら、そんな感じしなかったけれどね、嫌だったら、用事があるって断るでしょ台所の下のゴキブリのフンは衛生に悪いからね〜。それに、そんなこといわんといて〜、と反対にとめられました。と 。。。。と、話が長くなりましたが、最初の遺産分割協議での、話し合いではなく、身内からの強制での遺産相続放棄になるのでしょうか? RE[627]: RE[626]: 遺産相続の放棄をしろ!と身内に強制させられました。 ポパイ さん 【2013/03/15(Fri) 07:29:57】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM) 母が、土地の一部を売りたい。しかし、相談者は、海外居住で、相続放棄をしたくないとの前提ですね。 それなら、当該土地について、遺産分割すればいいのです。遺産分割書を作ってください。捺印は実印でし、日本に住民登録がある場合は印鑑証明書を付けてください。日本に住民登録がない場合は、居住地の日本領事館で印鑑証明ないしサイン証明を貰ってください。
裁判上の和解についてお尋ねしたいのですが。相手側の弁護士が遺言無効確認しな いように再三要求してきます。訴外で要求してきます。遺産分割協議成立を反故に したのは、相手側ですし、相手側が遺産引き渡し請求を起こしている時点で他の相 続人に一切 渡す気がなかったのは、明白です。協議が成立し、相続が終わるまで保 留にしたいのですが。検認された遺言を縦に裁判を起こしていながら、無効確認を しないように要求するのが解せません。 遺言もノートの5枚に渡って書いてあるのですが、5枚ともホッチキスで綴じられて おり、よくみられません。相手側の弁護士の仕業だとおもわれます。検認まで話し 合いが一切なかったため、他の相続人は一度も実物の遺言を見ていません。裁判所 にコピーを提出する時は、ホッチキスを外しているのです。 無効確認の件は、こちらの切り札のひとつなので相手の提案をたやすく受け入れる ことは、できません。 RE[621]: RE[616]: 遺産分割 和解 鈴木 さん 【2013/03/02(Sat) 04:16:12】 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0 専門家ではありませんが、経験した範囲の意見となります。 私も、相手の自筆遺言書に疑問を持ち、検認をした家庭裁判所へ 「検認調書」の写しを郵送してくれるように頼みました。ごく一般的な簡単な手続きです。 それをしますと、全文が全て明確に見られます。裁判所での閲覧ではなく、 郵送するように裁判所に申請方法を相談してみてください。 私が取り寄せた時には、結果として、日付その他の主要部分に変造(違法性)の疑いが濃くなりました。 「検認」では、遺言書の内容の有効性や、偽造の事までは判断しませんので、 検認されたからといって、有効とお墨付きを貰ったわけではありません。 そちらの相手側が執拗に遺言無効確認訴訟を嫌がるとしたら、理由は二つあると思います。 ひとつは、遺言書にかなり露骨な不手際があり、 遺言の一部または全体が無効になる可能性を重々知っている場合です。 もうひとつの可能性は、遺言無効確認訴訟を起す場合の「理由」にもよりますが、 偽造・変造の場合には、正式な筆跡鑑定を持って裁判に移行しますと、 かなりの時間がかかる上に、筆跡鑑定の判断については、 せっかく50万円以上支払って出した裁判用の筆跡鑑定でも、 その時の裁判官の個人的な見解で、相当に判決に違いがあるようです。 また、もしも遺言書が、何らかの理由で無効となったり、相手側が偽造・変造した事が裁判で明らかになれば、 相手側は、「欠格者」となり相続権を全て失います。 遺言無効確認の訴訟は、必ずしも偽造の疑惑を理由にしてのみ行うものではありませんので、 遺言が無効になる理由については「遺言無効確認訴訟」で検索してみてください。 いずれにしましても、相手側には、何かの相当に不利な理由があって、、 遺言について調べられるのを、相当に恐れているように見受けられます。 RE[621]: RE[616]: 遺産分割 和解 鈴木 さん 【2013/03/02(Sat) 04:54:34】 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0 たか様へ 遺言が無効になるケースは、既にネットや書籍で調べられたと思いますが、 「日付がない、本人の署名、捺印がない、書き方に誤りがある」などの、 ごく基本的なミスを持った遺言書であることも十分に考えられます。 相手側は、それを知られたくないのではないかと推測します。 しかも、遺言無効確認の訴訟を、「裁判の外でそちらに迫っている」ことから、 その遺言書には、決定的なミスがあると、相手側が「自白しているのに近い」ようにも、私には感じられます。 いずれにしましても、遺言の原本の写しを入手し、ご自分で見るか、または 行政書士や弁護士に相談してみてください。おそらくは決定的な重大なミスがあるのだろうと思います。 もしも遺言書が無効となれば、相手側は遺言内容を盾にした、 都合のいい相続手続きや、遺産分割協議を進めることは全く出来なくなり、 法定相続分で、構成に相続人全員の人に、遺産分割する方向に行くと思います。 たとえ遺言無効確認訴訟を、すぐには起さなくとも、何よりもまず その「遺言書」の写しをすぐに取り寄せて、 無効とされるミスがあるかないかを突き止めることは、 とても大切な切り札だと思いますので、頑張ってください。 取り寄せるのは、「検認調書期日なんとか謄本?」正確な名称は忘れましたが、 そんな感じのものです。取り寄せるために記入する書類は裁判所ですぐにくれます。
「588」で質問をさせて戴きましたが、再度、質問することをお許し下さい。 父の遺言書には、こうありました。 「土地Aの、借地権は、すべて妻に相続させる。 土地Aの、上に建つ建物は、長男に相続させる。」 私は、遺留分減殺請求の申立人です。 遺言内容を尊重して、その通りにするように相手方に言いましたが、 相手方の弁護士は、借地借家法を理由に、 「建物の相続が子供になっているならば、 下の土地の借地権も、その子供のものだ」と主張します。 これは、もしも被相続人が、「土地の借地権について何も明記せず」、 ただ、「建物は子供に相続させる」、と書いたのであれば、 法的解釈によって、「その下の土地の借地権も、建物の所有(または相続)内容に順ずる」となるのは分かります。 しかし、被相続人の意志は、「借地権は妻に」という「特別な意志」が書かれていました。 この場合には、申立人の私は、「借地権を被相続人の妻に相続させたい」のです。 その理由は、相手方(父の妻。私の継母)が、より多くの遺産を取得するほどに、 「私が相手方に請求する減殺額が増加」するからです。 つまり、相手方が私の遺留分を侵害している額を上げたいのです。 一方で、相手方の弁護士は、 依頼人が取得する事になる遺産総額(遺産内容)を、なんとか理由をつけて減算することによって、 相手方が申立人に支払う減殺額を減らそうという意図であることは明白でした。 (法律的助言をする立場にはいない)調停委員の個人的見解によれば、 一般には、土地の持分や相続は、建物に順ずるとされていても、 肝心の遺言書に、それとは「別の意志」として「妻に借地権を相続させる」とあるので、 「遺言内容が優先されるべき」と解することが出来る、と申しておりました。 もしも、調停が不調となり、遺留分減殺請求が、地裁での裁判になった場合には、 あくまでも予測でよろしいので、 1/遺言に従うべき、 2/借地借家法に従うべき、 どちらに判決が下る可能性が高いでしょうか(あくまでも可能性です)。 よろしくお願いいたします。 敬具 RE[619]: 調停の一時中止と、継続は可能ですか? 鈴木 さん 【2013/03/03(Sun) 18:42:11】 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0 ■ところで、遺留分減殺請求の調停中に、その協議に関連する「前提問題」について別途、地裁に提訴した場合、 現在進行中の調停は、「一時的に中止し、のちに再開」できるのでしょうか? それとも、前提問題(遺言無効確認訴訟)や、その他(たとえば不当利得返還請求など)の、 別の関連訴訟を起すと、調停は「不調」と見なされて終了してしまうのでしょうか? 私としては、調停を一時停止または、今のまま進めながらも、 遺言の有効性についても、同時に解決したいと思っておりますが、それは無理でしょうか? RE[619]: 調停の一時中止と、継続は可能ですか? ポパイ さん 【2013/03/03(Sun) 19:23:13】 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0 建物と敷地賃借権は、、主物、従物の関係にあります(民法87条)。建物の譲渡に伴って、敷地賃借権も、移転します。 従物といえども、独立した物ですから、これだけを独立して処分することも可能です。 遺言を合理的に解釈すると、「借地権は、すべて妻に相続させる。上に建つ建物は、長男に相続させ、それに伴って、長男には、敷地の転借権を相続させる」との意味ではないでしょうか。昭和53年10月26日最高裁判決に似ていますので、参考にしました。 遺言無効確認請求訴訟を提起すれば、調停は、一時、休みになり、期日は、追って指定となります。
和解についてお尋ねしたいのですが。 相続人の一人が検認済みの遺言書を盾に、遺産引き渡し請求をしています。 こちらは和解を提案しました。 すると、相手の弁護士からfaxで、成立寸前の協議書より、さらに、他の相続人に不公平 な分割の提示が書かれたものが送られてきました。 直ぐに和解に応じたくありません。 裁判官に法定相続分に応じた相続をするように判決をしてもらいたいのですが。 RE[616]: 遺産分割 和解 ポパイ さん 【2013/02/15(Fri) 22:11:36】【HOME 】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.15.35882) この場合、遺言が有効なら、遺言が優先します。 裁判官の判断を仰ぎたいなら、家庭裁判所に、遺産分割の調停を申立て、裁判官に審判してもらってください。
法定相続人について質問です。 ◎被相続人A 死亡年 昭和19年 配偶者B 死亡年 昭和15年 子供無し ○直系尊属 父親C 死亡年 大正9年 母親D 死亡年 昭和3年 ○兄弟・甥姪 弟E死 亡年 昭和27年 弟Eの妻 死亡年 昭和36年 弟Eの子4人 (明治30年代生まれ) 弟Eの認知した子2人 弟Eの孫12人 弟F 死亡年 大正6年 弟Fの妻 死亡年 昭和18年 弟Fの子2名(昭和62年、平成11年死亡) 宜しくお願い致します! RE[613]: 法定相続人 ポパイ さん 【2013/02/13(Wed) 17:19:25】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.15.35882) 被相続人が死亡した当時、生存していた親族が法定相続人です。 それは、弟E、弟Fの子2人が法定相続人です。
検認済みの遺言書は、裁判所では認印以外にどのように検認済みの遺言書とわかる ように何か表示されるのでしょうか。 遺産分割の裁判で相手側の弁護士が、遺言書の一部抜粋された物のコピーを提出し ていました。一回目の裁判の時裁判官に原本を提出するよういわれて、提出しました が、遺言書のノートの最後のページがわら半紙と一緒に上下左右ホッチキスで止め られており、裁判官が中身が良く見えないと指摘しました。 検認の際、裁判官が、これはおかしい。これはおかしいと言っていたこともあり、とて も気になります。 RE[611]: 遺言書の検認について ポパイ さん 【2013/02/03(Sun) 18:40:16】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.15.35882) 検認をすると次のように書かれた紙片がホチキスで綴じられます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 事件番号 ○○○号 この遺言書は、○年○月○日検認されたことを証明する。 平成 ○年○月○日 ○○家庭裁判所家事部 裁判所 書記官 ○○ 印〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 検認と遺言書の有効、無効とは関係ありません。
生命保険が例外として、特別受益に当たる場合の御説明を拝見しました。 >保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合は、特別受益に当たる。大きな要素は、遺産に比べて保険金が大きい場合です。・・・ 上記のように書かれていますが、保険金を資産に比る際の計算の方法に質問があります。その資産は債務がある場合は債務を引いた額でしょうか。マンションの債務と担保がある場合は相殺した後の数字でしょうか。 マンションのローンが配偶者と連帯債務で2000万円で、その担保のマンションの価値が1000万円(マンションのみで考えると担保のマンションを売却しても、残り1000万円の連帯債務のみが残る予定)、別の土地がもし売れたとして、最高で230万円程の資産、に対して、配偶者のみが受け取った生命保険が600万円の場合、どの数字の合計を資産とし生保は何%の比率になるのか、遺産に比べて大きいのか、お手数ですが、言葉のみの説明だと分かりにくいので、具体的な計算式もお示しください。 又、大きな要素の遺産に比べて、保険金が大きい場合に該当する場合には、家裁の調停や審判でも特別受益だと認められる可能性が高いのか、民事の訴訟で戦った場合のみしか認められないのか。訴訟でも生保が例外として特別受益と認められる保険金の割合を満たしていても認められる例はかなり少ないのか(資産に比べて保険金が明らかに大きい場合でも、1割以下しか判例では認められていない等)御回答の程よろしくお願い致します。 RE[608]: 生命保険が例外として、特別受益に当たる場合の具体的な計算法等 ポパイ さん 【2013/01/18(Fri) 10:26:15】 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; AskTbW3I4/5.15.4.23821; BRI/2; YTB730) 遺産分割において、生命保険金が特別受益に当たるのは、相続人間の公平が害される場合 です。 本件は、遺産は、区分所有建物1000万円、他に土地が230万円、負債が2000万円です。被相続人の配偶者が生命保険金600万円を受取ったとの事例です。 特別受益に当たるかの判断では、債務を考慮するでしょう。 そうなると、以上のような状況だと生命保険金は、特別受益に当たるでしょう。 RE[608]: 生命保険が例外として、特別受益に当たる場合の具体的な計算法等 相続人 さん 【2013/01/30(Wed) 23:31:24】 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; yie9) 御回答を有難うございます。この場合家裁の調停や審判でも特別受益にあたると考えて良いのか、そもそも民事の訴訟でのみしか認められないのかもお教え下さい。 お手数ですが、出来ましたら、遺産と保険金の割合を求める計算式もお知らせ頂けると助かります。