相続・遺言法律相談掲示板
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弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 30
 [664] 調停調書における支払い期限の明記 ・ 「乃至」の用法・ 調停成立について。
 鈴木 さん 【2013/08/31(Sat) 09:08:59】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
タイトルも含めて3つございます。

調停調書に、遺留分侵害の弁償金や(解約や精算しての)「支払い期限」を明記しないのは一般的なのでしょうか?
担当の裁判官に尋ねたところ、そういうこともある、との答えでした。
また相手方弁護士は、支払い期限を書きたくないと言っていました。

そこで、【質問の第一】は、
「支払い期限を明記しない調停調書」であっても、当事者が同意したらば、それで裁判所は通してしまうといった「慣例」があるのでしょうか。

これはどう考えても、あとあとで、裁判所からの履行勧告・履行命令が出ても、
弁護士の怠惰(「他の仕事も抱えているから一年待て」などの横暴な発言)や、あるいは、「文句があるなら、そっちから訴訟を起せ」という、弁護士ビジネスとしての「訴訟待ち」を動機として、延々と、支払いが引き伸ばされる可能性があると思いました。
しかし、私たちの生活において、公共料金から通販や債務であれ「支払い期限」が記されていない文面など見たことがありませんので、違和感を持ちましての質問となりました。


【第二の質問】は、調停調書中の「草案」に、旧民法での表現形式であった「乃至」を意味するらしき「ないし」という、「かたかな」による表現が何箇所もありました。
これを、たとえば、「1乃至3」と記せば、「1から3まで」の文意になりますが、裁判所が試作した草案文面では、漢字ではなく「ないし」となっていました。これでは、広辞苑によれば、「または」の意味になり、前例は「1または3」の意味となってしまうと解釈してよろしいでしょうか?
「現民法」では、「から」という表現が基本となるものと認識して、裁判所に、この「誤字」の変更(調書更正申立書)を提出して、効力はあるでしょうか。


最後に【第3の質問】ですが、
先日、家裁で、調停委員、裁判官、相手方弁護士、そして私の4者で、相続人らに送付する「調停調書」の書き方について、「相互に確認」をとりました。
そして、その文面で、他の相続人ら送付されるようですが、実際の調停調書が手元に来て、それを見てから、それに同意しないという事は可能でしょうか。

それとも、前述の4者で合意した文章は、あとから不備や疑問が生じても、
裁判官の前で私が合意したから、希望する変更項目の交渉は、もうしてもらえないのでしょうか?

  1. RE[664]: 調停調書における支払い期限の明記 ・ 「乃至」の用法・ 調停成立について。
    ポパイ さん 【2013/09/01(Sun) 20:29:23】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892; .NET CLR 2.0.50727)

    期限は、債務者の利益のためにあります。期限が書いてなければ、即時との意味です。
    数字の間に乃至とあれば、中間を省略するための「から」との意味です。
    1乃至3は、1から3の意味です。
    常識の問題です。一旦同意したのに、それを翻すには、合理的な理由が必要です。

  2. RE[664]: 調停調書における支払い期限の明記 ・ 「乃至」の用法・ 調停成立について。
    鈴木 さん 【2013/09/02(Mon) 18:35:15】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

    ポパイ様

    >期限は、債務者の利益のためにあります。期限が書いてなければ、即時との意味です。

    そこには、その「即時」の「定義」が全くないと思います。
    「期限」が、債務者の利益のためにあるとしますと、
    「期限無き」は、債権者の利益のためにあることになるのでしょうか。


    >数字の間に乃至とあれば、中間を省略するための「から」との意味です。
    >1乃至3は、1から3の意味です。

    乃至の意味ではなく、「ないし」となっていた場合の意味をお尋ねしました。


    >常識の問題です。一旦同意したのに、それを翻すには、合理的な理由が必要です。


    今回は、こちらの合理的な理由が通り、合意形成とは認められないことを裁判所が認め、
    調停調書の作成と送付そのものが無効(留保)となりました。

 [659] 祭祀承継について
 鈴木 さん 【2013/08/22(Thu) 14:07:35】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
前略

以前に、こちらの質疑応答で大変にお世話になりました。

1/早速ですが、相手方が出してきた、遺産分割協議の「調停調書(草案)」の条項の中に、「祭祀の継承」について、それを継母とする、という記述があったのですが、これは、遺産を分割したのだから、今後、被相続人のお墓の管理にかかる必要なども、共同で(法定相続率と同じ比率で)負担せよといった意味に取れるのでしょうか。
それとも、慣例として、単に、誰かを祭祀とすることを記するのでしょうか。

2/ふたつめは「仮定」に基づく質問で、係争中ではありません。
遺産分割協議が締結し、相続手続きや支払いなどが全て履行された後で、
相続人の1人が遺言を変造していた事が発覚した場合に、民事的に遺産分割が終了していても、その後、変造した者は、欠格者となるのでしょうか。
それとも既に終わった遺産分割については、民事的、または刑事的には、罪を問えないのでしょうか。

以上となります。

  1. RE[659]: 遺産分割
    ポパイ さん 【2013/08/24(Sat) 17:10:08】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892; .NET CLR 2.0.50727)

    祭祀の継承について、それを継母とする意味は、相続とは関係ありません。墓とか、仏壇等の祭祀を継承する意味です。
    遺言の偽造、変造すると、相続欠格者になります。さらに、私文書偽造罪の責任があります。
 [657] 相続開始前からの居住と相続開始後の不当利得
 ちび さん 【2013/08/07(Wed) 14:54:43】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
下記判例を見つけましたが、私の場合同居ではなく、同一敷地内の
別棟に住んでおりますが、この判例を根拠に出来ますか?

最高裁は、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人の間において被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推定されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了後までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借関係が存続することになるというべきである。」と判示した(最高裁第3小H8.12.17)。

  1. RE[657]: 相続開始前からの居住と相続開始後の不当利得
    ポパイ さん 【2013/08/19(Mon) 18:35:39】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BRI/2; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892; .NET CLR 2.0.50727)

    これは、難しい問題です。この判決は、1審、2審の判決を覆したのですが、根拠が若干弱いです。しかし、判決は、「遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるから」と述べています。この判決の結論が多数説です。
    相談者は、同居ではないが、無償使用しているのですから、この判決を根拠に、相続開始後遺産分割までは、無償であると主張したらいいかがですか。それが正しいと思います。
 [652] 遺産分割前の「費用」について
 森田 さん 【2013/07/25(Thu) 10:46:34】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
父母が亡くなり、相続人はわたしと弟の二人きりです。
弟は父の会社の後継者であり、暗黙の了解で祭祀を承継することになってい
ます。

質問は、
まだ遺産分割が決まらない段階で、
亡父の銀行預金から、
弟が、「仏壇購入、遺品整理費用等の費用」 のために、新たに400万円引
き落とそうとしています。
預貯金の相続はその残額の2分割になるでしょうか。
400万は、弟が将来相続するであろう預貯金のうちから、自分で支払うもの
ではないかと感じるのですが、間違っているでしょうか。

(銀行口座は、死亡通知後のため引き出しできませんが、その銀行は、1回
に限り葬儀費用として、相続人全員の印鑑証明と実印があれば引出可能とい
うことです)

  1. RE[652]: 遺産分割前の「費用」について
    ポパイ さん 【2013/07/28(Sun) 12:10:58】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    相続人全員が、同意しない限り、仏壇購入、遺品整理費用等の費用は、相続人
    の共同負担になりません。
    これは、弟が自分で負担すべき費用です。

  2. RE[652]: 遺産分割前の「費用」について
    森田 さん 【2013/08/04(Sun) 22:34:35】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    お忙しい中、回答をありがとうございました。
 [651] 海外在住者の贈与税
 藤崎宏文 さん 【2013/07/23(Tue) 09:00:35】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3)
海外在住者で、日本に住民登録ありませんが、国内で贈与を受けた場合、税金はどうなるのでしょうか。年末調整、確定申告等は 日本にいないのでまったくおこなっていません。基礎控除等の申請もできません。どのように対処すればいいのでしょうか。また、勤務先は、現地法人のため、日本とは全く関係ない会社です。

  1. RE[651]: 海外在住者の贈与税
    ポパイ さん 【2013/07/28(Sun) 01:16:19】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    日本国内に住所がない個人が、日本国内の財産を贈与により取得した場合は、
    贈与税が課されます。
    自分で申告納税する必要があります。

  2. RE[651]: 海外在住者の贈与税
    藤崎宏文 さん 【2013/08/06(Tue) 13:10:25】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3)

    ご回答ありがとうございます。
    課税される事は理解していますが、日本に戻る予定は全くないので、納税の手段がわかりません。課税の通知等はどうなっているのでしょうか。また申告方法はどうなるのでしょうか。放置した場合、課税追徴金が雪だるま式に膨れることはないのでしょうか。
 [648] 兄が持ち出した父の権利書と実印を法的に使用禁止にできるか?
 こまている親爺 さん 【2013/07/09(Tue) 11:54:57】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
兄は62歳、現在、トヨタの関連会社で年金受給待ち。一方、私は59歳、
病気の為、無職、蓄えを取り崩しての生活。病気の原因は、決まっていた職
をあきらめて、帰省、父の事業を手伝うことに。しかし父が病に倒れ、朝か
ら深夜まで働きつめの毎日。しかも、自宅兼用事務所を親の援助無しに建築
したことまで疑い不愉快な思いをしました。しかし、兄夫婦は自宅新築にあ
たり500万円の援助を受け、自分達はトヨタで苦労してきたのにお前は職
が無かったところを親に拾われぬくぬくと美味い目をみてきたと、兄は父の
遺産をすべてよ。父の介護はショートステイを利用しているようです。兄に
電話をかけるのですが、着信拒否をされ、手紙にも返事がありません。

  1. RE[648]: 兄が持ち出した父の権利書と実印を法的に使用禁止にできるか?
    ポパイ さん 【2013/07/15(Mon) 10:38:41】 【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; YTB730)

    権利者(父)は、市役所、区役所に行き、印鑑証明の廃止、変更届出をし、権利証については、法務局で、不正登記防止申出をしてください。
    この手続きには、本人、あるいは本人の委任状が必要です。
 [647] 立て替え金の時効
 ミッキー さん 【2013/07/06(Sat) 07:10:12】  
  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
親族間で下記判例と同様の内容で揉めていますが、家庭裁判所の
審判を仰げば10年を超える立て替え金も回収出来る可能性が有る
と考えて宜しいのでしょうか?(時効が争点になりそうです)

【判例】
扶養義務者の一人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合においても同様であつて、各自の分但
額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。本件において通常裁判
所である原審が分担の割合を判定したのは違法であつて、この点に関する論旨は理由があり、原判決の求償請求を認容した部分は破棄を免れない。そして、原審の認定したところによると、未だ分担についての審
判はないというのであるから、上告人の扶養義務は具体的に確定していないものというべく、被上告人の求償請求は理由がない。「最高裁判所第二小法廷」

  1. RE[647]: 立て替え金の時効
    ポパイ さん 【2013/07/13(Sat) 18:02:35】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    扶養した後10年以内に家庭裁判所に審判ないし調停の申立てをすれば、家庭
    裁判所は、費用の分担を決めてくれるでしょう。
    10年を超えると時効ですね。


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