タイトルも含めて3つございます。
調停調書に、遺留分侵害の弁償金や(解約や精算しての)「支払い期限」を明記しないのは一般的なのでしょうか?
担当の裁判官に尋ねたところ、そういうこともある、との答えでした。
また相手方弁護士は、支払い期限を書きたくないと言っていました。
そこで、【質問の第一】は、
「支払い期限を明記しない調停調書」であっても、当事者が同意したらば、それで裁判所は通してしまうといった「慣例」があるのでしょうか。
これはどう考えても、あとあとで、裁判所からの履行勧告・履行命令が出ても、
弁護士の怠惰(「他の仕事も抱えているから一年待て」などの横暴な発言)や、あるいは、「文句があるなら、そっちから訴訟を起せ」という、弁護士ビジネスとしての「訴訟待ち」を動機として、延々と、支払いが引き伸ばされる可能性があると思いました。
しかし、私たちの生活において、公共料金から通販や債務であれ「支払い期限」が記されていない文面など見たことがありませんので、違和感を持ちましての質問となりました。
【第二の質問】は、調停調書中の「草案」に、旧民法での表現形式であった「乃至」を意味するらしき「ないし」という、「かたかな」による表現が何箇所もありました。
これを、たとえば、「1乃至3」と記せば、「1から3まで」の文意になりますが、裁判所が試作した草案文面では、漢字ではなく「ないし」となっていました。これでは、広辞苑によれば、「または」の意味になり、前例は「1または3」の意味となってしまうと解釈してよろしいでしょうか?
「現民法」では、「から」という表現が基本となるものと認識して、裁判所に、この「誤字」の変更(調書更正申立書)を提出して、効力はあるでしょうか。
最後に【第3の質問】ですが、
先日、家裁で、調停委員、裁判官、相手方弁護士、そして私の4者で、相続人らに送付する「調停調書」の書き方について、「相互に確認」をとりました。
そして、その文面で、他の相続人ら送付されるようですが、実際の調停調書が手元に来て、それを見てから、それに同意しないという事は可能でしょうか。
それとも、前述の4者で合意した文章は、あとから不備や疑問が生じても、
裁判官の前で私が合意したから、希望する変更項目の交渉は、もうしてもらえないのでしょうか?
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RE[664]: 調停調書における支払い期限の明記 ・ 「乃至」の用法・ 調停成立について。
ポパイ
さん 【2013/09/01(Sun) 20:29:23】
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期限は、債務者の利益のためにあります。期限が書いてなければ、即時との意味です。
数字の間に乃至とあれば、中間を省略するための「から」との意味です。
1乃至3は、1から3の意味です。
常識の問題です。一旦同意したのに、それを翻すには、合理的な理由が必要です。
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RE[664]: 調停調書における支払い期限の明記 ・ 「乃至」の用法・ 調停成立について。
鈴木
さん 【2013/09/02(Mon) 18:35:15】
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
ポパイ様
>期限は、債務者の利益のためにあります。期限が書いてなければ、即時との意味です。
そこには、その「即時」の「定義」が全くないと思います。
「期限」が、債務者の利益のためにあるとしますと、
「期限無き」は、債権者の利益のためにあることになるのでしょうか。
>数字の間に乃至とあれば、中間を省略するための「から」との意味です。
>1乃至3は、1から3の意味です。
乃至の意味ではなく、「ないし」となっていた場合の意味をお尋ねしました。
>常識の問題です。一旦同意したのに、それを翻すには、合理的な理由が必要です。
今回は、こちらの合理的な理由が通り、合意形成とは認められないことを裁判所が認め、
調停調書の作成と送付そのものが無効(留保)となりました。