前回、下記で質問させていただきました。ご回答ありがとうございます。
表題にありますように質問させて戴きたいのは、
被相続人の口座の中で、被相続人所有のアパートからの法定果実が振り込まれていた口座がありました。
その元となる不動産の分割方法が裁判所の「調停」で決まった場合には、
その口座の残金の所有権は「いつ発生するか?」です。
簡単に図にします。
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↓ ↓ ↓
相続発生日
A/家賃口座の残高100万円あった 遺産分割調停成立 Aが目録から漏れていた
遺産分割協議が成立した調停調書の文中では、
このAの口座の家賃収入源となる不動産の権利と、
そこからの家賃(法定果実)の「全額」を、( 期間の定めなく )
「継母」のものであることに、相続人全員が同意したとします。
すると、その場合には、調停成立後に、後から見つかった、その不動産からの家賃の口座の残高は、
調停成立前の預金であったにも関わらず、
その調停の成立前に存在した法定果実の預金も含めて、
自動的に継母のものとなるのでしょうか?
それとも「調停成立日の以前」には、
相続人の誰もまだ、遺産所有の権利を取得していないと解釈しまして、
調停成立以前に存在した預金類については、たとえそれが調停調書内では、
継母の所有物と決まったとしても、
調停の成立前にまでは、その所有権を相手は主張出来ないと考えてよろしいでしょうか?
相手の弁護士は、この後から出てきたAの預金について、
半分は、被相続人の所有だったのでその50%から、相続人全員で法定相続で分割する、と言います。
しかし残りの50%は、
「調停調書で、あなたの継母のものと決まったのだから」というわけです。
私は、「調停調書が書かれる前」に存在していた預貯金の遺産については、
たとえ遺産分割協議が成立した調停調書の中では、継母の所有と決められても、
そのAの100万円の全額を相続人が法定相続で分割するのが妥当だと思うのですが、
私の認識に、間違いがあれば、ご指摘ください。
論点は、調停調書の内容に書かれて合意が成立した不動産の分割がある場合、
その法定果実に対する所有権は、どの日を、起点日として発生するのかです。
よろしくお願いします。
敬具
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RE[703]: 相続発生日にあった不動産からの法定果実の権利はいつ決まりますか?
ポパイ
さん 【2014/09/08(Mon) 23:04:34】
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質問の意味が分かりません。相続開始日において存在した預金は、相続の対象です。従って、遺産分割協議で帰属が決まります。漏れていた場合は、さらに、協議します。
その後の果実は、相続の対象ではなく、法定相続の割合で、相続人が取得します。