相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 32
 [706] 和解金の贈与税
 マム さん 【2014/12/18(Thu) 17:29:23】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; EIE10;JAJPMSE; rv:11.0) like Gecko
2年越しの裁判もやっと決着を向かえ、裁判長の提案による和解となりました。総て代襲相続人で、まず私が総てを相続しその後各人に現金を渡すとゆう形ですが、税務署に問い合わせたところ、贈与税がかかるとの返答でした。(1人最高1250万円の和解金)贈与税で半分近く持っていかれるのは残念です。なにか回避できる方法はないでしょうか?

  1. RE[706]: 和解金の贈与税
    ポパイ さん 【2015/01/04(Sun) 08:05:47】 【贈与税計算機】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; BOIE8;ENUSMSCOM)

    対価がない場合が贈与です。和解条項の中で、対価を決めれば贈与になりません。
    1250万円の贈与で、贈与税は338万円です。
 [705] 養子の代襲相続権
 間宮 さん 【2014/12/17(Wed) 20:27:21】  
  Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML
私は養子です。ですが養父の弟の子供です。なので養父とは血縁関係はあります。
養父(血縁上は伯父)と実父には子供のいない伯母がいます。

伯母の相続人は兄弟のみになります(親も配偶者も死亡)が、その兄弟が亡くなった場
合の世襲相続は養子という立場の私はどういう扱いになるのでしょうか。
伯母とも血はつながっています。

ただ戸籍として私は養子という立場なので、誰の相続人となるのかわからないため
知っておきたいです。

よろしくお願いします。

  1. RE[705]: 養子の世代襲相続権
    ポパイ さん 【2015/01/03(Sat) 23:24:45】 【養子の相続権】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

    判例などで決まっては、いませんが、通説では、養親、実親が既に死亡している状態で、叔母が亡くなると、相談者は、養親、実親両方を代襲して相続人となります。
    合算された相続分を取得します。
 [703] 相続発生日にあった不動産からの法定果実の権利はいつ決まりますか?
 鈴木 さん 【2014/08/11(Mon) 11:42:08】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
前回、下記で質問させていただきました。ご回答ありがとうございます。

表題にありますように質問させて戴きたいのは、
被相続人の口座の中で、被相続人所有のアパートからの法定果実が振り込まれていた口座がありました。

その元となる不動産の分割方法が裁判所の「調停」で決まった場合には、
その口座の残金の所有権は「いつ発生するか?」です。


簡単に図にします。

_________________________________
  ↓                   ↓          ↓
相続発生日

A/家賃口座の残高100万円あった     遺産分割調停成立    Aが目録から漏れていた


遺産分割協議が成立した調停調書の文中では、

このAの口座の家賃収入源となる不動産の権利と、
そこからの家賃(法定果実)の「全額」を、( 期間の定めなく )
「継母」のものであることに、相続人全員が同意したとします。


すると、その場合には、調停成立後に、後から見つかった、その不動産からの家賃の口座の残高は、
調停成立前の預金であったにも関わらず、
その調停の成立前に存在した法定果実の預金も含めて、
自動的に継母のものとなるのでしょうか?


それとも「調停成立日の以前」には、
相続人の誰もまだ、遺産所有の権利を取得していないと解釈しまして、
調停成立以前に存在した預金類については、たとえそれが調停調書内では、
継母の所有物と決まったとしても、

調停の成立前にまでは、その所有権を相手は主張出来ないと考えてよろしいでしょうか?


相手の弁護士は、この後から出てきたAの預金について、
半分は、被相続人の所有だったのでその50%から、相続人全員で法定相続で分割する、と言います。

しかし残りの50%は、
「調停調書で、あなたの継母のものと決まったのだから」というわけです。


私は、「調停調書が書かれる前」に存在していた預貯金の遺産については、
たとえ遺産分割協議が成立した調停調書の中では、継母の所有と決められても、
そのAの100万円の全額を相続人が法定相続で分割するのが妥当だと思うのですが、
私の認識に、間違いがあれば、ご指摘ください。


論点は、調停調書の内容に書かれて合意が成立した不動産の分割がある場合、
その法定果実に対する所有権は、どの日を、起点日として発生するのかです。

よろしくお願いします。


敬具

  1. RE[703]: 相続発生日にあった不動産からの法定果実の権利はいつ決まりますか?
    ポパイ さん 【2014/09/08(Mon) 23:04:34】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; BOIE8;ENUSMSCOM)

    質問の意味が分かりません。相続開始日において存在した預金は、相続の対象です。従って、遺産分割協議で帰属が決まります。漏れていた場合は、さらに、協議します。
    その後の果実は、相続の対象ではなく、法定相続の割合で、相続人が取得します。
 [701] 遺産分割協議の申し立てはどちらからとなりますか?
 鈴木 さん 【2014/07/17(Thu) 16:37:38】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
前述の質問をいたしました鈴木です。

前述の質問内にありますように、遺産分割協議の調停後に
発見された被相続人の口座があり、これを解約し分割したい旨を
相手の弁護士に、通常の手紙で通達したのですが相手の弁護士がなしのつぶてです。

さて、前回の遺産分割協議の申し立ては、相手であり、相手の代理人弁護士によるものでした。
つまり遺産目録の作成義務は、相手にありますが、その調査から漏れた口座がありました。
またさらに、その漏れた口座があったことの通達は、相手の弁護士から私にありました。

この場合には、もしも、内容証明を出しても相手がなしのつぶての場合には、
相手からの申し立てで、かつ相手の遺産調査ミスによって生じた被相続人の口座があり、
かつ相手がそれを後で発見して通達してきた

というこの場合には、残る口座を解約するための遺産分割協議の申し立ては、
私の側、相手側、どちらからするべきであるものでしょうか?


おそらくは、前回の質問の投稿で書きました分割方法について
相手方は、異論があり、代理人弁護士も、無視という弁護士にあるまじき
態度を取っているものと思われます。

とはいえ、相手の弁護士が相手と「遺産分割と相続手続きに関する一切の委任を受けた」
という委任契約であるかどうかは分かりませんが、通常は、
そのような契約のはずですので、職務怠慢とも思われます。

敬具

  1. RE[701]: 遺産分割協議の申し立てはどちらからとなりますか?
    ポパイ さん 【2014/07/18(Fri) 15:02:18】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)

    遺産目録に漏れがあったら場合は、漏れた遺産について、さらに、遺産分割協議をします。どちらが申立てるとの原則はありません。
 [698] 証書のない預金口座に対して法廷果実を主張する相手
 鈴木 さん 【2014/04/09(Wed) 16:23:44】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
遺産として、不動産(アパート)がありました。
これは既に、調停により、遺言書の指定により、継母が相続することとなりました。

また、相続開始日後から、調停成立の日までの3年間に生じていた全ての家賃も、
協議により、遺産には持ち戻さずに、継母が相続することとなりました。


この「アパートからの家賃」が、
被相続人名義の口座に振り込まれていた「普通預金口座」がありました。
以上に関しては、既に調停成立となり相続手続きも終えました。

***

ところが、調停の際に遺産目録になかった、
被相続人の「定期預金口座」が見つかりました。

当然、その口座の解約については、新たに遺産分割協議書を作り締結することとなります。

ここで、相手方の継母の委任を受けている弁護士は次のように主張してきました。

「新たに見つかったその定期預金口座は、
(継母が)相続した不動産からの収益の中から別途預金されたものなので、
継母のものである」

しかしながら、この「定期預金」口座が、不動産からの収益と関係あるという書証がないと私はいいました。

つまり、たとえば、そのアパートの修繕費用のために被相続人が
わざわざ別の定期預金口座に入金していたとは思えません。
必要経費の引き出しの利便性からも普通は、普通預金口座にあるものです。

よって、この定期預金口座は、
被相続人が「自分個人のお金である」として預金したものであろうと思われます。

そうしますと、これは遺言書に指定のなかった遺産ですので
全額が継母のものでなのではなく、
相続人全員が、法定相続分で分割する必要があると思います。

これに対して継母の弁護士が反論するためには、次の書証が必要だと思うのですが、
以下の考え方は、合っているでしょうか?
  ↓

1/アパートからの家賃が
 「その定期預金口座」に直接に振り込まれていたことを称する「取引履歴」。

2/アパートからの家賃が、まず「普通預金口座」に振りこまれていることの取引履歴と、
 その口座から、当該の「定期預金口座」に振り込まれていたという事、
(お金の流れ)を証明できる、取引履歴」

これがないかぎりは、その定期預金口座が、
継母が相続したアパートからの家賃が振り込まれていた普通預金口座と同様の扱いのもの、
つまり、そのアパートからの法廷果実であることは証明できない、と思っております。

どうか、ご見解または、ご助言をください。

敬具

  1. RE[698]: 証書のない預金口座に対して法定果実を主張する相手
    ポパイ さん 【2014/04/10(Thu) 19:13:01】  
     Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)

    通常、遺産分割の場合、不動産と不動産から生じる法定果実(家賃)は関係ありません。別々に、相続します。
    被相続人死亡前の家賃は特にそうです。
    被相続人死亡後の家賃で、相手弁護士が主張するように、不動産と法定果実を同じ人が取得すべきとの主張を前提とするなら、相談者がお考えの事情が必要でしょうね。

  2. RE[698]: 証書のない預金口座に対して法廷果実を主張する相手
    鈴木 さん 【2014/04/18(Fri) 19:21:39】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0

    ポパイ様

    ご返信ありがとうございます。わかりました。
    法定果実の部分の誤字、失礼いたしました。

    調停におきまして、そのアパートについては、その家屋の44%を継母に相続すると
    遺言にあったのですが、交渉の協議を重ねた結果、それを生前贈与扱いとせずに、
    元から継母のものであったという事にして処理しました。

    故に、被相続人の死亡以前、以後の家賃もその44%を継母のものとする事に
    同意いたしました。

    しかし今回の、貯蓄目的の不明な被相続人の預金口座にまで、
    その法定果実分(44%)の所得権を主張するのはいかがなものかと思い、相談させていただきました。


    敬具
 [696] 遺留分減殺請求について
 TT さん 【2014/03/26(Wed) 17:13:31】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
祖父が死亡し,父(祖父より先に他界)が生前に祖父より贈与をうけた金銭について,父の兄弟である叔父より,遺留分減殺請求をされています。
私は,父が多額の負債を背負っていた為,相続を放棄してますが,私には,遺留分を支払う義務があるのでしょうか?
私は,父より,何も金銭をもらっておりません。

  1. RE[696]: 遺留分減殺請求について
    ポパイ さん 【2014/03/31(Mon) 16:43:51】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

    父が祖父より、贈与を受けたら、遺留分減殺請求をされる可能性があります。その相続人も同じです。
    相続放棄した場合は、そうではありません。
 [688] 生きているのに相続放棄しろと言われます。
 RK さん 【2013/12/21(Sat) 12:26:51】  
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; SonySO-04E Build/10.1.1.D.2.31) AppleWebKit/534.30 (KHTML
初めまして。よろしくお願いします。
相続放棄について相談させてください。

夫の父のモラハラが原因で、私たち夫婦と義父はと
ても不仲で、絶縁状態です。
先日、夫の会社に何度も電話があり、遺産放棄の書
類を書けと言われました。
遺産放棄は生きているうちにはできないので、ちゃ
んとした遺言書を書いてくださいと言いましたが、
義父は精神的に不安定な人で、私たちの話をまった
く聞きません。
私たちはまったく遺産をもらうつもりはありません
し、義父も夫の姉に譲る気でいます。

そして話は終わったと思っていたのですが、今度は
夫が私の実家に養子として入り、戸籍を抜けと言っ
てきました。
町の相談所で言われたと言っていました。


私たちには子どももいるので、保育園や学校の都合
上離婚もしていないのに籍を変える意味がわかりま
せん。

変えないと訴える、金をふんどってやる、夫の会社
に行って暴れる、子どもの保育園に行くなど言い、
夫婦共々精神的に参っております。

・籍を変えなければ裁判なのでしょうか。
・訴えられた場合は負けてしまうのでしょうか。


籍は変えたくありません。遺産は放棄する気です。
私たちは義父のいいように遺言書を書いてほしいの
ですが…。


義父は言ったことを覚えていないようで、毎回違う
ことを言ってきます。そして嘘を言いふらしてお
り、参っております。


長文すみませんでした。
お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いし
ます。

  1. RE[688]: 生きているのに相続放棄しろと言われます。
    ポパイ さん 【2013/12/26(Thu) 07:02:16】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; BOIE8;ENUSMSCOM)

    まず、@義父のことは放置する。
    それで、片付かない場合は、A相続放棄するとの文書を書いたら、いかがでしょう。
    訴えられることはないし、例え訴えられても、裁判で負けることはありません。
 [686] 遺言執行人がいないときは、どのように話を進めるのか
 みなこ さん 【2013/12/07(Sat) 16:12:33】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML
兄弟で親の介護について仲たがいし、父は姉である私が、母は弟が看ることになりました。貯金を調べてみると3/4が母名義になっており、父の名義の
ものは1/4でした。わかりやすく書くと、母3000万円、父1000万円と言う感じです。母は子供が成人するまで専業主婦でしたし、父より収入があった
とは思えません。この状況を心配して父が私に少しでも自分名義の財産を残そうとしてくれ、遺言状を書いてくれました。 
父が他界した後、残った現金・預貯金は全額私に、実家の不動産は弟にという内容です。両親は病院と施設で実家は今だれも住んでいません。実家の鍵
は弟が持っていて私は入れない状態です。公正証書にしてありますが、遺言執行人という方を決めていません。実際に父が他界した後、どのような手順
を踏めばよいでしょうか? 多分法定遺留分の請求をしてくると思います。それはそれでいいので、出来るだけ事務的に早く処理したいと思っていま
す。父が他界した後、私が弁護士に依頼すればいいだけでしょうか? どういうやり方があるのか教えてください。

  1. RE[686]: 遺言執行人がいないときは、どのように話を進めるのか
    ポパイ さん 【2013/12/12(Thu) 10:56:47】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; YTB730; AskTbW3I4/5.15.25.44892; .NET CLR 2.0.50727; BRI/2)

    遺言状に、娘に相続させると書いてあるなら、遺言遺言執行者は不要です。相談者1人で相続登記できます。
    仮に、遺言執行者が必要でも、家庭裁判所に、遺言執行者選任の申立をすれば、家庭裁判所が、遺言執行者を選任してくれます。
    遺留分は、請求されるでしょうが、価額弁償すれば、良いです。
    父が亡くなった後に、弁護士に依頼しても良いです。心配なら、今から、弁護士に相談したら、いかがでしょう。


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