相続・遺言の法律相談] [相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 34
 [750] 遺言
 とし さん 【2015/12/23(Wed) 12:39:11】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MAFSJS; rv:11.0) like Gecko
私には子供がいません。連れ合いもいません。
一部ホームに寄付し、残りを姪にあげるとの遺言を書きました。
これを誰に預けたらよいですか。預けても書き直しができますか。

  1. RE[750]: 遺言
    ポパイ さん 【2015/12/25(Fri) 20:38:01】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    遺言は、死後、発見される可能性ある場所に置けばよいです。財産を与える人に預けても良いです。
    その人に預けても、遺言の書き直しは自由です。後の遺言が有効です。
 [747] 公正証書遺言について
 匿名希望 さん 【2015/11/27(Fri) 23:18:38】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
医師ではなく公証人が行った長谷川式の検査は遺言作成時有効なのでしょうか?

  1. RE[747]: 公正証書遺言について
    ポパイ さん 【2015/12/22(Tue) 18:04:51】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    長谷川式検査は、認知症を判断する1つの資料であって、絶対ではありません。それは、医師が実施しても、公証人が実施してもです。医師が実施した場合の方が信用性は高いでしょうね。
 [746] 一度もあったことのない叔父の負の相続について。
 匿名 さん 【2015/11/23(Mon) 15:01:24】  
  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/601.1.56 (KHTML
今年6月に他界した叔父のことで相談させてください。

父は6年前に他界しています。当時、相続するものもなかったので私は相続放棄していません。実
家は母名義です。
先日、父(7人兄弟うち父他界時は生存者2名)の弟にあたる叔父の介護保険料請求が私宛に来ま
した。
母も私も知らされていなかったのですが、叔父が今年6月に他界し保険料の不足分請求が私宛に来
たのです。
金額自体は大した額ではないのですが、一度も会ったことがない叔父の保険料を払うことに合点が
行きません。
叔父は30年以上前に離婚し、当時子供が二人いたそうです。
母からは叔父はお金に少々だらしのない人だったと聞いています。
今回の介護保険料請求以外に負の相続を受けずに済むよう、父の遺産放棄を今からすることは出来
ますか?
また、既に手元に来ている保険料を支払わずに済む方法はありますか?

よろしくお願いいたします。

  1. RE[746]: 一度もあったことのない叔父の負の相続について。
    ポパイ さん 【2015/12/22(Tue) 18:00:48】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    父が6年前に、叔父が、今年6月に死亡しているなら、あなたは、叔父の死亡を知ってから、3月を経過しているなら、叔父を代襲相続しています。
    ただし、本欄来の相続人である叔父の子供は、相続放棄をしたのでしょうか。もし子供が相続放棄をしているなら、相談者は、叔父の相続人です。

  2. RE[746]: 一度もあったことのない叔父の負の相続について。
    匿名 さん 【2016/01/27(Wed) 18:21:18】  
     Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML

    御回答をありがとうございます。
    叔父が亡くなったのを知ったのが昨年11月下旬、叔父の子らが相続放棄している事
    を知ったのが昨年の12月初旬。
    大慌てで管轄家庭裁判所に相続放棄手続きし、昨日無事に相続放棄受理されまし
    た。
 [740] 遺産の固定資産税支払い義務
 匿名 さん 【2015/10/26(Mon) 19:02:13】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
相続人は子供4人です。分割協議は未了で、遺産の固定資産税を相続人Aが全額支払っています。Aの兄弟3人に相続分に応じた4分の1(納税額400万円として一人100万円)を請求できますか?過去に遡って請求できますか?時効はありますか?分割協議で固定資産をAが相続したときは、協議完了までの固定資産税をAが負担することになるのでしょうか?

  1. RE[740]: 遺産の固定資産税支払い義務
    ポパイ さん 【2015/11/10(Tue) 10:54:51】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    遺産の固定資産税を支払ったら、他の相続人に対し、1/4ずつ求償できます。他の相続人が相続放棄をすると、できません。
    過去に遡って、求償できます。
    求償権の時効は、10年です。
    分割協議で、固定資産をAが相続したとき、通常は、Aが固定資産税を負担します。
 [738] 亡父の借金返済義務
 Santa さん 【2015/10/26(Mon) 18:37:20】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML
父が死亡時に1000万円の借金(約束手形)が残っていました。年利5%だったので
遺産分割協議の前に、長男が全額返済しました。法定相続人は4人です。長男は、
他の3人に一人当たり250万円を請求できますか?請求権の時効はありますか?

  1. RE[738]: 亡父の借金返済義務
    ポパイ さん 【2015/11/09(Mon) 11:45:58】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    他の子供が相続放棄をしていなければ、均分に求償できます。4人なら、250万円ずつ請求できます。
    時効は、民事上は5年(商取引の場合)、ないし、10年(その他)です。
 [737] 遺留分について教えてください
 匿名 さん 【2015/10/23(Fri) 21:46:54】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; MALNJS; rv:11.0) like Gecko
父、息子A,B 息子Bの息子
といたとして
父が「息子Aにのみ財産6000万を相続させる」という遺言書を残すとします。
息子A、Bの間では話がすんでおり、息子Bも納得しているとします。
しかし生前の遺留分放棄の手続きはしていないとします。
しかし、父の前に息子Bが死んでしまった場合、財産を相続するかどうかは息子Bの息子の意思次第になってしまうと思います。
このようなことを防ぐために、生前の遺留分放棄以外で何か方法はあるのでしょうか?
例えば息子Bが「自分の遺産のうち父からの相続分はAに全額相続させる」ということを遺言として残しておくことなどが効果あるのでしょうか。
この場合、もともとのBの財産が1000万とします。
ここに父からのBへの遺留分である法定相続分1/2の1/2の1500万が加わり
2500万。
このような場合、戻ってくる額はどのぐらいになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

  1. RE[737]: 遺留分について教えてください
    ポパイ さん 【2015/10/29(Thu) 13:47:46】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    Bが「自分の遺産のうち父からの相続分はAに全額相続させる」ということを遺言として残しておくことは、有効かどうか、不明です。父の生前の遺産分割のような感じがし、無効ではないでしょうか。
    Bは、Bの息子の遺留分を阻止できません。
    Bの遺留分は、6000万円×1/2×1/2で、1500万円です。
 [735] 子供がいない、本家の遺産相続
 そら さん 【2015/10/19(Mon) 23:06:40】  
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.7; ja-jp; SO-03D Build/6.0.A.5.14) AppleWebKit/533.1 (KHTML
父には兄姉が4人います。現在、本家を継いでいる伯父夫婦には子供がいません。高
齢になったので、自分たちの後、本家やお墓を守っていくのを兄姉一致で父が選ば
れました。本家で持っている資産は住んでいる新しい家と隣に建っている古い父た
ちの実家(現在は一部母が食品製造の調理場として使用)、同じく敷地内にある畑と田
んぼ、そして山があります。お金はあるとは思うのですが、現在伯父はガン治療で
高額な治療費がかかっているそうなので、亡くなる時にはあまりないかもしれませ
ん。
子供がいないので、遺産は兄姉、父とで分けることになると思いますが、家や土地
は全員要らないといいます。かといって、代々受け継いできた土地や家を売るわけ
にもいかないので、父のお金で相続分をよこせという展開にならないか心配です。
父はそうなってしまうとこちらもやっていけないので、本家の遺産がほしい人がい
るなら、自分は遺産放棄するから、本家を守っていくのまで丸々受け継いでほしい
と言っていますが、もちろん名乗り出る人はいません。
このまま父が本家の家や土地を継いで、なおかつ自分のお金を分割相続として支払
わなくていい方法はありますか?
また、子供がいない場合、甥や姪まで相続対象になると父の姉が言っていたそうな
のですが、それは本当ですか?

  1. RE[735]: 子供がいない、本家の遺産相続
    ポパイ さん 【2015/10/28(Wed) 14:50:20】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    伯父が亡くなった場合は、相続人は、伯父の配偶者(3/4)、伯父の兄(1/12)、姉(1/12)、父(1/12)です。相続人になって、困る場合は、伯父の死亡日から3か月以内に、相続放棄をしてください。
    父が相続放棄をすると、甥である相談者が相続します。
    相談者も相続で困るなら、父が相続放棄した日から3か月以内に、相続放棄をしてください。
 [729] 遺留分の請求
 匿名 さん 【2015/09/30(Wed) 23:00:03】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4年前に他界した祖母の遺産相続についてアドバイスお願いします。
父方の祖母ですが、祖母より早く亡くなりました。
祖母の遺産を相続したのは祖母の妹夫婦でした。
遺言書があるし、父が実子ではないので、あなたたちには権利がないといわれあきらめて、4年がたち、現在税務署から法定相続人の私たち孫に、祖母が生前払っていない税金を払ってほしいと連絡がありました。
どういうことなのか訳が分かりません。
相続権はないと言われていたの、本当は貰えたの?でも遺留分は1年以内に内容証明を送らないと時効になると聞いて、もうさらにがっくりです。
本当に取り返すことはできないのでしょうか?
私たちが本当に法定相続人なのかどうやればわかりますか?
よろしくお願いいたします。

  1. RE[729]: 遺留分の請求
    ポパイ さん 【2015/10/10(Sat) 16:18:49】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    父が祖母の養子なのですね。相談者が、養子縁組前に生まれたなら、相談者
    は、法定相続人(代襲相続)ではありません。養子縁組後に生まれたなら、法
    定相続人です(民法809条)。
    法定相続人である場合でも、遺留分権利行使期間(1年)を過ぎたようです
    ね。
    債務(税金)の通知が来たようですが、包括受遺者(祖母の妹夫婦)に全責任
    がありますので、妹夫婦に、支払うよう求めてください。


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