相続・遺言の法律相談] [相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 35
 [768] 無題
 浜田真由美 さん 【2016/06/04(Sat) 14:02:12】  
  Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML
父が借金を残して亡くなりました,妹が相続放棄して、兄が借金を相続したとして、
兄がもし支払い中に亡くなったら、妹はまた相続放棄の手続きをしなければならな
いのですか?に関する質問・

  1. RE[768]: 相続放棄
    浜田真由美 さん 【2016/06/04(Sat) 14:05:37】  
     Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML

    父が借金を残して亡くなりました,妹が相続放棄して、兄が借金を相続したとして、
    兄がもし支払い中に亡くなったら、妹はまた相続放棄の手続きをしなければならな
    いのですか?

  2. RE[768]: 相続放棄
    ポパイ さん 【2016/06/05(Sun) 20:25:57】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    父の相続の際の相続人は、兄と妹。兄死亡の際には、兄に子供がいれば、子どもが相続人です。兄に子供がいない場合は、妹は相続人ですから、妹は相続放棄する必要があります。
 [766] 遺言書
 はなこ さん 【2016/05/14(Sat) 23:06:43】  
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; ja-jp; FJT21 Build/V13R47C) AppleWebKit/534.30 (KHTML
父と母と長女が同居していた。次女が別の所に住んでいる。
姉妹は仲が良くない。
父親は寝込む前に「家は長女に」と遺言書を書いていた。
両親は高齢で持病もあって、入院や自宅療養をしていて、長女が介護をしていた。
次女は両親が入院していた時はあまり見舞いにも行かず、自宅療養の時には長女が
手伝ってほしいと何度頼んでも「忙しい」と助けてくれなかった。

父が亡くなって、遺言書を裁判所に持って行き検認をしてもらった。
その時は母も次女も相続を辞退した。
母は今になって「自分が生きているうちに家を売ってお金にかえて次女にもあげた
い」と言い出した。
自分は高齢者住宅に入り、長女には団地にでも入ればと。

家の名義は長女なのに母親が勝手に売ることはできますか?

  1. RE[766]: 遺言書
    ポパイ さん 【2016/05/16(Mon) 22:09:19】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

    家の所有権が長女にあり、名義も長女なら、長女が同意しない限り、母親は売れません。
 [764] 扶養能力がないのに遺留分と扶養料は相殺されるのか?
 田堂修平 さん 【2016/04/28(Thu) 13:25:24】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
家内と中二の子供と別居3年後に家内死亡。
審判(算定表)による婚姻費用を死亡前月(高二)まで支払。
遺言により、遺産(5千万)は全額子供が相続。
私(家内死亡前から病気で失業し借金生活)は、遺留分(1/4=1250万円)を求めて本人訴訟を起こすも、子供(義母と同居し私立大学卒業)側の弁護士は、高二から大学卒業までの生活費や学費である養育費の実費(1600万円)と遺留分の相殺を要求。
(1)遺言書の内容(遺産は子供の生活費や大学進学費用に使え)は、遺留分の計算上、母子の約束で扶養料を先渡しする義務として「相続債務」となるのか。
(この債務に債権者はいない?又は相続人である子供?)
(2)養育費支払いの根拠は相続債務か。または遺産について(遺留分の)権利を主張する限りは(扶養の)義務も果たす必要があるという観念論的なものか。
(2)扶養義務を単独で考えた場合に、私は無収入で借金も数千万円に増えて扶養能力はないが、借金よりは少ない遺留分をもらえば、多額の遺産がある子どもに対して養育費支払い義務があるのか。(生活水準は子供の方が高い)
(4)もし養育費の支払いが必要な場合は、
(@)月10万円の未払婚姻費用を、20歳までの生活費として遺留分から控除するのか。
    20歳までの大学費用を追加?
(A)20歳以上の生活費は子供の遺産(3/4)から支払うべき?
   20才以上の大学費用の支払いは必要?
(B)養育費が相続債務となる場合は、養育費の半分が家内の債務として遺産から控除され、私の半分は遺留分から控除されるという考えか。

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

  1. RE[764]: 扶養能力がないのに遺留分と扶養料は相殺されるのか?
    ポパイ さん 【2016/05/11(Wed) 10:56:07】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    子側が、養育費を自働債権として、相殺を主張するとか、相続債務の主張をするには、調停、審判で、金額を確定する必要があります。従って、現在は、相殺とか、相続債務の主張はできないと思います。
    相談者が、無収入なら、養育費の金額は低いでしょう。
 [763] 相続発生(-10ヶ月前)ですが。
 威張ることが金融(銀行…! さん 【2016/04/28(Thu) 12:39:17】  
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; WX04SH Build/S0012) AppleWebKit/534.30 (KHTML
遺産分割協議の作成中(行政書士の分野)に
て、

被相続人の金融財産(銀行 株式)にコンタクト
しています。

遺産分割協議しています?印鑑証明と実印は
相続人(全員) 戸籍証明…あれ?行政機関のよ
うな威張る態度にカチーン

債権の準占有(民法478条)より劣る相続人の
扱いですが。

また、証券会社の態度にカチーン…!う〜ん
株式の名義変更を頼むことが、気楽にないと
は(金融機関のような

遺産分割協議の作成…適当に作成→銀行 証
券会社は騙せます
 [761] 生前贈与
 河辺 さん 【2016/04/23(Sat) 16:56:39】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MAFSJS; rv:11.0) like Gecko
父が
昨年亡くなりました。先月、叔父(姉の夫)が、「父から、生前贈与を受けた」と言って、土地の移転登記を求めました。その土地には、叔父の自宅が建っています。贈与の書類はないようですが、「それなら、時効だ」と言います。姉と叔父は、祖父の農業を継ぎ、建物は、20年以上前に建てました。

  1. RE[761]: 生前贈与
    ポパイ さん 【2016/04/25(Mon) 11:01:31】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    叔父は、贈与の証明はできなくとも、取得時効の証明はできるかもしれません。所有の意思、善意、平穏、公然が推定されるからです(民法186条1項)
    結論として、話合いで、妥協が良いです。
 [758] 「相続させる」趣旨の遺言について
 匿名希望 さん 【2016/03/29(Tue) 15:29:00】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
はじめまして。よろしくお願いします。
最高裁判所平成3年4月19日判決を読んだのですが、
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、
その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、
当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解す
べきである。
とあるのですが、ここでの「その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と
解すべき特段の事情」とあるのは、遺産相続目的で養子縁組した相続人にはあてはまら
ないのでしょうか?

さらに「相続させる」旨の遺言がなされた場合には,それに反するような遺産分割は
できず,しかも,その遺言に従って,遺言の効力発生時(通常は相続開始時)にすぐ
さま,その遺言どおりに特定の財産の承継が発生することになる。
これは、法定相続人すべてが同意してこの遺言書を無効にし、遺産分割協議をするこ
とも妨げるものでしょうか?

遺言者は、各相続人との関係にあっては、その者と各相続人との身分関係及び生活
関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動
産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係等各般の事情を配慮
して遺言をするのであるからとあるのですが、遺言書を作成し、何十年も経過し、
病死した場合、遺言書作成時と相続開始時では各相続人の生活状況及び資力が大幅
に変化している可能性があると思うのですが、そのような場合であっても、遺留分
侵害以外は認められないのでしょうか?

  1. RE[758]: 「相続させる」趣旨の遺言について
    ポパイ さん 【2016/04/23(Sat) 15:57:56】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    @遺産相続目的で養子縁組した相続人は、通常の相続人です。遺贈とはならないでしょう。

    A相続人全員が同意するなら、遺言に反する遺産分割協議ができます。

    B相続割合の変更理由は、寄与分、遺留分と思います。
 [754] 遺留分放棄の条件である代償性について
 とうと さん 【2016/01/22(Fri) 18:27:36】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; MALNJS; rv:11.0) like Gecko
これは現金など経済的なものに限られるのでしょうか?
例えば高齢の親の財産について、子供2人のうち一人に遺留分放棄の申請をしたい場合

その子供のうち一人は職業についており生活に心配が無い
もう一人は昔から実家の世話や介護などを引き受けたため、安定した職に就けず生活が不安定である場合など
代償性の条件に合うのでしょうか

  1. RE[754]: 遺留分放棄の条件である代償性について
    とうと さん 【2016/01/22(Fri) 20:47:54】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; MALNJS; rv:11.0) like Gecko

    追加です。
    遺留分放棄の条件は

    1. 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
    2. 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
    3. 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど)

    とのことですが、この全ての条件を十分に満たしてないと認められないのでしょうか?
    例えば3の代償性は無くても2の必要性がかなり大きい場合は
    認められることもあるのでしょうか
    よろしくお願いします

  2. RE[754]: 遺留分放棄の条件である代償性について
    ポパイ さん 【2016/04/02(Sat) 19:51:10】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

    やはり、代償としての財産の給付が必要です。
 [752] 死因贈与について
 けんた さん 【2016/01/13(Wed) 09:38:33】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
当方90歳です。A,Bの男の子供2人に別々の不動産を相続させる遺言状(公正証書)作成済み。Bとは絶縁状態。Bが死亡し、その子供も絶縁状態。Bの持ち分を世話になっているAの子供に死因贈与契約と仮登記をしたいと思っています。Aの妻は養子縁組をしています。遺言状との関係は、如何なものでしょうか。よろしくお願いします。

  1. RE[752]: 死因贈与について
    ポパイ さん 【2016/01/17(Sun) 21:35:05】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

    Bが死亡しているとBに対する遺贈は効力を生じません(民法994条1項)。その不動産につき死因贈与があると、死因贈与が効力を生じます。


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