一昨年父が亡くなり、継母が全ての遺産を相続しました。
継母と言うのは、実母が亡くなった後、20年前に父が再婚した相手です。
父の連れ子は、私(長男)と妹(長女)、
継母には娘(未婚)が居ます。
相続については、父は遺言を遺しており、
「現金資産、家、土地全てを継母に相続する。
継母が死んだ後は、家・土地は売却し、長男、長女、継母の娘の三人で等分
に分けること」とありましたので、それに従い、私も長女も遺産を放棄手続
きし、全ての資産、家・土地を継母が相続しました。
ところが、このままでは家も土地も、私も長女も相続出来ないので良くない
と知人に言われ、まずは私が継母と養子縁組をしました。
私一人が養子縁組をして、発言権を持っていれば大丈夫かと思っていたので
すが、
よくよく調べると、このままでは長女は相続出来ないのだと知りました。
それで
長女も継母と養子縁組を望んでいるのですが、継母がそれを拒んでいます。
再三話し合いをしているのですが、
「嫁に出た身だから、縁組はしない」との一点張りです。
父が生きていた頃は、皆仲良くて、円満に付き合っていたのが、今はぎくし
ゃくした関係となっています。
継母の真意は分かりません。
本題ですが、
このまま長女は養子縁組を出来ない状態で、継母が亡くなったら
継母の名義になっている実家の家と土地は、父の遺言通りに相続出来るので
しょうか。
継母がその旨を遺言に遺してくれればいいのでしょうが、
もしそれが無い場合、父の遺言には効力があるのでしょうか?
実家には、父が亡くなった後、継母が一人で住んでいましたが、
今は継母の娘も同居しています。
この実家は、まだ実母が元気な頃に、父と実母が建てた家です。
私と長女にとっては生まれ育った愛着のある家です。
継母が亡くなった後に、父の遺言通りに三等分で相続出来る方法を知りたい
です。
よろしくお願いします。
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RE[786]: 継母からの相続について
ポパイ
さん 【2017/03/29(Wed) 15:16:24】
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父の遺言中、継母が亡くなった際の遺産相続の部分は、無効です。
幸い継母と相談者が、養子縁組をしたのですから、これを大事にしてください。
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ご返答ありがとうございました
松阪
さん 【2017/03/30(Thu) 23:23:09】
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ご返答ありがとうございました。
また何かあった時にはよろしくお願いします。