相続・遺言の法律相談] [相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 36
 [789] 海外から、
 みね さん 【2017/05/10(Wed) 17:13:17】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
現在、米国にいます。昨年、父が亡くなりました。遺産分割で、兄弟姉妹4人で話し合っていましたが、まとまりません。
兄が居住している父名義の家につき、特別の権利(借家権?)を主張しているのがネックになっています。
米国にいながら、弁護士に処理を依頼することは、可能ですか。
その場合、私が何回くらい帰国する必要がありますか。

  1. RE[789]: 海外から、
    ポパイ さん 【2017/05/17(Wed) 15:14:30】【海外から日本の弁護士に委任】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    海外に居ながら、日本国内の遺産分割事件を、日本国内の弁護士に依頼することは可能です。
    打ち合わせは、メール、スカイプで、できます。実例もあります。
    遺産分割調停、調停まとまなければ、審判事件では、当事者の陳述は重要ではありません。尋問が必要としても、1回、2回、裁判所に、出頭すれば足ります。

  2. RE[789]: 海外から、
    海外から、 さん 【2017/08/26(Sat) 01:13:38】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0

    私もみねさんと同じ立場で、現在日本にいる弁護士をたてて、遺産分割調停中です。
    父の四十九日で帰国したときに、弁護士に依頼してきました。
    しかし、そのときは、委任契約はせずに、調査ということだけでしたが、後から委任契約も郵送で取り交わしました。
    ですから、弁護士さえ見つかれば、帰国する必要は、それほどありません。
    私は、メールでの連絡がほとんどで、2,3回電話がありました。

    弁護士に頼んでいても、ちょっとした質問は、弁護士ドットコムという無料サイトで質問すると、すぐ回答があって助かっています。
    このサイトをみてると、弁護士さん選びを慎重にされた方が良いかと思いました。

    みねさんの場合、他に相続人が不正で遺産を取得したりしていなければ、調停から審判に移行して、裁判官が相続人の人数に応じた公平な分割をしてくれますよ。
 [786] 継母からの相続について
 松阪 さん 【2017/03/21(Tue) 18:36:06】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML
一昨年父が亡くなり、継母が全ての遺産を相続しました。
継母と言うのは、実母が亡くなった後、20年前に父が再婚した相手です。
父の連れ子は、私(長男)と妹(長女)、
継母には娘(未婚)が居ます。

相続については、父は遺言を遺しており、
「現金資産、家、土地全てを継母に相続する。
継母が死んだ後は、家・土地は売却し、長男、長女、継母の娘の三人で等分
に分けること」とありましたので、それに従い、私も長女も遺産を放棄手続
きし、全ての資産、家・土地を継母が相続しました。

ところが、このままでは家も土地も、私も長女も相続出来ないので良くない
と知人に言われ、まずは私が継母と養子縁組をしました。
私一人が養子縁組をして、発言権を持っていれば大丈夫かと思っていたので
すが、
よくよく調べると、このままでは長女は相続出来ないのだと知りました。
それで
長女も継母と養子縁組を望んでいるのですが、継母がそれを拒んでいます。
再三話し合いをしているのですが、
「嫁に出た身だから、縁組はしない」との一点張りです。
父が生きていた頃は、皆仲良くて、円満に付き合っていたのが、今はぎくし
ゃくした関係となっています。
継母の真意は分かりません。

本題ですが、
このまま長女は養子縁組を出来ない状態で、継母が亡くなったら
継母の名義になっている実家の家と土地は、父の遺言通りに相続出来るので
しょうか。
継母がその旨を遺言に遺してくれればいいのでしょうが、
もしそれが無い場合、父の遺言には効力があるのでしょうか?

実家には、父が亡くなった後、継母が一人で住んでいましたが、
今は継母の娘も同居しています。
この実家は、まだ実母が元気な頃に、父と実母が建てた家です。
私と長女にとっては生まれ育った愛着のある家です。

継母が亡くなった後に、父の遺言通りに三等分で相続出来る方法を知りたい
です。
よろしくお願いします。

  1. RE[786]: 継母からの相続について
    ポパイ さん 【2017/03/29(Wed) 15:16:24】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    父の遺言中、継母が亡くなった際の遺産相続の部分は、無効です。
    幸い継母と相談者が、養子縁組をしたのですから、これを大事にしてください。

  2. ご返答ありがとうございました
    松阪 さん 【2017/03/30(Thu) 23:23:09】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    ご返答ありがとうございました。
    また何かあった時にはよろしくお願いします。
 [784] 親の借金
 緊急 さん 【2017/02/08(Wed) 11:39:07】  
  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML
父が亡くなりました。銀行のカードローンと某大手消費者金融に借金しているのが発覚(計80万
位)

1.相続放棄以外で相続人が払わないで済む方法はありますか?そもそも借金の保証人がいない場
合でも相続人が払わなければならない?
2.(銀行ローンの)銀行へ連絡したところ、返済は準備ができ次第で良いと言われましたが、時
間が経てばそれだけ利子は膨らみますよね?
3.消費者金融に死亡したことを伝えたら、2週間以内に折り返し連絡すると言われました。
手続き(過払い金の調査や請求、その他)や電話対応のコツなどあれば教えてください。

以上よろしくお願いいたします。

  1. RE[784]: 親の借金
    ポパイ さん 【2017/02/16(Thu) 12:37:45】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    1.限定承認がありますが、手続きが面倒です。
      借金も相続されます。
    2.利子、遅延損害金が増加します。
    3.相続人が過払金返還請求すると相続についての単純承認したことにな   り、原則として、相続放棄ができなくなります。
      他方、相続放棄すると、過払い金請求はできません。
      そのため、弁護士に依頼し、短期間(3か月以内)に、過払い金の有   無を調査してください。
 [781] 無題
 太郎 さん 【2016/11/30(Wed) 17:44:32】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
一方的に協議もなしに未分割で相続税の申告を押し切られそうです。
今後、未分割で申告された後に協議書作成と登記を進める方法は調停や審判しかないのでしょうか。強制的に進める方法はありますか。
何も生み出さない共有の雑木林の土地に対して固定資産税の負担を言ってきました。
更地にするための根切りや切り倒した木の運び出し、更地にするための盛り土などの知識や費用などに対する考えが無くあまりにも無知で無計画なためにこの相続人が費用を負担できて判断能力の有るうちに説得したいと考えています。

  1. RE[781]: 遺産分割
    ポパイ さん 【2016/12/06(Tue) 14:06:42】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    相続税申告は、自分の分だけでもできます。それに併行し、遺産分割協議をしたらいかがですか。
    協議がまとまらない場合は、家裁に調停申立をしてください。
 [780] ほかの扶養義務者に、扶養・相続資産費用を求める手続きは?
 ささくれ さん 【2016/11/25(Fri) 04:24:24】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
父親は亡くなり、母、私、妹の3人が、現在も亡父名義の、家屋および借地の工
場の相続人です。

母は、2004年以来病気と認知症で要介護1です。

一.2011年、妹は「私の相続分を相殺して全面的に母の面倒を見ろ」と一方的に
私に要求。
二.私は合意していないが、妹は交渉を拒んだため、現在まで私が全面的に母の
介護をしている
三.ところが、妹は相続を放棄したり名義を変更したりするための手続きをして
いるわけではない

そして現在、妹に要求したいのは、
1.民法877条第1項に基づく、母に対する妹の扶養分担
2.民法253条に基づく、「亡父名義の家屋および借地の工場」の税金・修繕費・
保険等の費用の応分の負担です。

2は妹の負担が25%とわかっているので民事提訴できるのかと思うのですが、1
は過去の場合、ほかの扶養義務者に対する扶養料の求償で、家庭裁判所の調
停・審判が必要とネットを検索すると出てきました。
1については、過去の求償だけではなく、これからの負担も求めたいと思ってい
ます。

その場合、手続きは、1も2もすべてひっくるめて家庭裁判所なのでしょうか。
2だけ分離して訴訟ということはできないのでしょうか。

  1. RE[780]: ほかの扶養義務者に、扶養・相続資産費用を求める手続きは?
    ポパイ さん 【2016/12/05(Mon) 11:16:08】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    扶養分担は、家裁の管轄です。
    共有物の費用負担については、一般の家事事件として、家裁で調停ができますし(家事事件手続き法244条)、民事訴訟事件として地裁でも扱えます(民法253条)。
 [775] 遺産分割協議書について
 吉川博志 さん 【2016/07/27(Wed) 14:33:18】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
父と相続について話しました。父は遺産分割協議書を作って、母、私、妹に財産を分割すればよい、ということでした。
ところが、父は株などで儲けた分をすべて母の口座へ入金しているようなのです。この状態で父と母の全財産をもとに遺産分割が可能なのでしょうか。
以上、ご回答願います。

  1. RE[775]: 遺産分割協議書について
    ポパイ さん 【2016/08/14(Sun) 17:53:09】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    父が母の口座に入金した趣旨が、贈与である場合と、単に名義を借りた場合があります。
    贈与なら、遺産分割協議の場合、特別受益として扱います。名義を借りた場合は、母名義の父の財産として、遺産分割協議します。
 [771] 後見人とのやりとり
 福田忠 さん 【2016/06/06(Mon) 10:56:28】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
姉に法定後見人が半年前選任されましたが、姉は精神病で長期入院しています。入院費等十数年立替えましたが、後見人(弁護士)は兄弟は互いに
扶養の義務を負っているので、姉に債務は無いと返答して来ました。
姉の預金は数千万あり現在80歳です。後見人の言ってる事は
本当でしょうか?

  1. RE[771]: 後見人とのやりとり
    ポパイ さん 【2016/07/05(Tue) 20:57:17】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

    難しい問題です。過去の扶養料は認められないかもしれません。従って、後見人の言うことが正しいかもしれません。
    後見人と家庭裁判所あてに、上申書を書く方法はあります。
    姉の相続時に寄与分請求はできます


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