相続・遺言の法律相談] [相続・遺言法律相談掲示板
弁護士による相続・遺言法律相談掲示板 過去ログ 38
 [828] 無題
 とくめい さん 【2022/10/09(Sun) 10:46:25】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
相続に関して相談です。
私の死後、両親のみに相続させたいのですが、可能でしょうか?
また、両親の死後の場合、従妹などに相続させたい場合、自筆証書遺言で対
応可能でしょうか?
要は、姉に相続させたくないと考えております。

・独身、結婚歴もなし。
・両親、姉の家族構成。
 姉は結構して独立。

  1. RE[828]: 相続
    ポパイ さん 【2022/10/14(Fri) 22:16:15】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    私の死後、両親のみに相続させたいのですが。可能です。
    また、両親の死後の場合、従妹などに相続させたい場合、自筆証書遺言で対
    応可能です。
    両者とも、遺言を書くことで可能です。

  2. RE[828]: 無題
    とくめい さん 【2022/10/15(Sat) 08:21:31】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    ありがとうございます。
    参考にさせていただきます。
 [827] 無題
 ちやこ さん 【2022/10/05(Wed) 16:03:15】  
  Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
両親と兄夫婦が同居。土地と建物半分は父名義。建物半分は兄名義。

兄が、すべて自分名義にしたいようです。両親の財産は不動産だけです。

その場合、父がなくなっても他の兄弟には何ももらう権利がないのでしょうか?

また名義変更しないまま父が亡くなったとして、兄が相続したとして、兄夫婦が住み続けるならいいの
ですが、

いずれ売却するならば、いくらかもらいたいと思っています。

それは可能でしょうか?



もし代償分割するとして、兄も現金があるわけではないと思うので、

家をすぐ売る予定がない場合、家を売った時にお金をもらうのは可能なのでしょうか?



兄嫁の実家に2世帯をたてるらしく、引っ越す可能性は大きそうです。

  1. RE[827]: 相続
    ポパイ さん 【2022/10/14(Fri) 22:08:46】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    土地と建物の2分の1は、父の所有ですから、これが相続の対象です。
    父が亡くなった時に相続の主張をして下さい。
    これを兄名義にしてしまったら、遺留分を主張してください。
 [824] 自宅の相続
 みうみう さん 【2022/06/28(Tue) 16:13:03】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
母名義の自宅があります。
父、母、兄、私が家族構成です。
母が亡くなった場合に私が自宅を相続をするために
公正証書作成しようと思っております。
例えば父が存命で母が先に亡くなった場合も考えて公正証書は
作成できるものでしょうか?
その際に気を付ける点があれば教えていただけないでしょうか

  1. RE[824]: 自宅の相続
    ポパイ さん 【2022/07/05(Tue) 14:40:11】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    父が、存命中でも、母は、自由に、遺言できます。ただし、父、兄に遺留分が
    ありますので、遺留分減殺請求を受けることがあります。
    相続税法上、配偶者は、優遇されていますが、他の相続人は、そうではありま
    せん。
    相続税も計算しておくと良いでしょう。
 [822] 孫に包括遺贈するための遺言書について
 masae さん 【2022/06/13(Mon) 03:02:26】  
  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
どうぞよろしくお願いします。
夫を数年前に亡くし、それぞれが独立して家庭を持っている子供が3人(長男、長女、次男)おりま
す。
私の財産としましては
固定資産税評価額1700万円程度の土地と他にはおそらく相続発生時には1000万円以下であると
予想される預貯金があるだけです。(現在は持病無しの健康な80歳ですが、確保している預貯金は先
ゆき残高0円となる可能性もあります)
法定相続人の子供が3名なので相続税は基礎控除3000万円+600万円×3=4800万円以下とな
り、非課税範囲であることは認識しております。
ただ、所有の土地を一人の孫に遺贈したいと考えていてその際の考え方が間違っていないか不安です。
どうぞよろしくご教示くださいませ。

3人いる相続人のうち2名(長男、次男)は先の相続の際に土地の相続を受けているので、私名義の土
地は残りの子(長女)に相続させるという話し合いはついています。
最近相続税に関して知る機会あり、子に相続させよりも孫に遺贈する方が節税につながることがわかり
ました。孫は一人っ子なのでいずれにしてもそこへいく流れです。
しかし、孫は法定相続人ではないので相続した際には不動産取得税と登録免許税が発生することがわか
りました。
さらに調べるうちに遺贈には
特定遺贈と包括遺贈の2種類あり、包括遺贈としておけば不動産取得税が不要であることも知りまし
た。
それで、こんな風に自筆証明遺言書を作成し、保管制度を利用しておけば一番簡単で節税にもなるので
はないかと思うのです。
割合は8:2としましたが、相続人全員の合意があればその限りではなくてもよいですか。またこの程
度の割合を遺言書で残しておけば土地を孫に遺贈することができるのでは思うのですがいかがですか。

ちなみに孫に遺贈させたい土地にはその孫の親、つまり長女がその配偶者名義で家を建てて夫婦で住ん
でおります。
孫は勤務地の関係で別の場所に暮らしております。

最後にこの程度の遺産であっても遺言執行者は記載があった方がいいでしょうか。
なくても問題がなければこのまま記載なしにしようと思うのですが
手続きをする上で決めておく方がスムースであるならばそれを長男に指名しておこうと考えておりま
す。

他にもどこか注意点がありましたら、是非ともアドバイスを頂きたくよろしくお願いいたします。

         遺言書
  遺言者 〇〇 〇〇○は、次の通り遺言する

 1. 私の全財産の8割を孫〇〇〇〇(平成○年○月○日生)に包括して遺贈する
  2. 私の全財産の2割を子である〇〇〇〇(昭和○年○月○日生)、〇〇〇〇(昭和○年○月○日
生)、〇〇〇〇(昭和○年○月○日生)に等分に相続させる

令和○年○月○日
住所 ○○ 〇〇〇〇〇〇
遺言者 〇〇 〇〇○ 印
(生年月日)

どうぞよろしくご教示くださいませ

  1. RE[822]: 孫に包括遺贈するための遺言書について
    ポパイ さん 【2022/06/22(Wed) 16:17:25】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    大きな問題はありません。
    気が付いた点は、下記の通りです。

    「固定資産税評価額1700万円程度の土地」とありますが、土地について
    の相続税の課税標準は、路線価です。
    本文では、長女の子に相続させるとしながら、遺言書では、全財産の2割
    を、子に相続させるとなっている。
    遺言執行者は、長女が良いでしょう。

  2. RE[822]: 孫に包括遺贈するための遺言書について
    masae さん 【2022/07/04(Mon) 16:13:55】  
     Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML

    ポパイさん お返事をありがとうございました。
    また、ご親切なご回答を頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
    参考にさせていただいて、遺言書を作成しようと思います。
    ありがとうございました。
 [819] 債務の相続
 崎本 さん 【2022/04/09(Sat) 07:30:27】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
先月、父が亡くなりました。
遺言が見つかり、全遺産を長男に相続させるとの内容でした。父には、銀行
に対する多額の借入があります。
遺言では、債務について処理できない、法定相続になると聞いています。
債務はどうなりますか。相続人は、子供3人です。

  1. RE[819]: 債務の相続
    ポパイ さん 【2022/04/14(Thu) 12:01:30】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    「遺産全部を長男に相続させる」という遺言があったとき、これは債務を含
    めて長男の相続分を100パーセントとする相続分の指定がされていると解
    釈できます。

    相続人が3人いたとき、3人の内部関係では、債務についても全額長男が承
    継することになります。しかし、それはあくまで相続人間の内部関係にとど
    まり、被相続人の債権者との関係では、3人の法定相続分であるそれぞれ3
    分の1の割合により債務を承継することになります。

    2019年7月1日施行の改正民法では次のように規定されています。
    「被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、遺言による相続
    分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分及び代
    襲相続人の相続分の規定により算出した相続分に応じてその権利を行使する
    ことができる。(第902条の2)」
 [816] 相続
 岸田 さん 【2021/12/26(Sun) 13:58:02】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3か月前に、父が亡くなりました。全財産を義母に与えるとの遺言があり、
義母の弁護士が、遺言を送ってきました。
遺産は、自宅と預金です。自宅の評価は、1億6千万円、預金は、4千万円
です。
問題は、父は、アルツハイマー、認知症だったことです。
どのようにしたらよいですか。
遺留分の通知は出してあります。
ある弁護士に相談しましたが、回答が曖昧です。

  1. RE[816]: 相続
    ポパイ さん 【2021/12/30(Thu) 11:52:18】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    遺言能力と、遺留分侵害の問題があります。
    病院で、カルテの写しをもらい、市役所あるいは区役所で介護関係の書類
    (主治医意見書、認定情報)をもらってください。それらを持って弁護士に
    相談してください。弁護士が頼りないなら、他の弁護士に相談してくださ
    い。
    裁判になるでしょう。主たる請求は、遺言無効確認請求、自宅の登記請求、
    予備的請求が遺留分侵害額5千万円の請求です。
 [814] 土地の登記
 佐野 さん 【2021/12/21(Tue) 21:53:45】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
昔、祖父が土地約200坪を購入した際、名義変更の登記をしませんでした。それから、40年以上経ち、祖父が死に、父親がその土地を畑として使っていました。
最近、そこに父親が家を建てるので、登記をきちんとしようということになりました。
それで、登記できないか調べたのですが、土地の前の所有者は死んでおり、その子供も死んで、孫が全国にちらばって、連絡先はわかりません。
また、登記がされていない為、家のローンが組めないそうです。まだ銀行に相談していませんが。
なお、固定資産税は、祖父と父親がずっと払っています。
このような時はどうしたら良いでしょうか。
宜しくお願いいたします。

  1. RE[814]: 土地の登記
    ポパイ さん 【2021/12/23(Thu) 11:01:44】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    人数が多いですので、初めから、裁判をする覚悟が必要でしょう。
    まず、売主の除籍謄本をとり、相続人を調べます。さらに、相続人の戸籍の
    附票を取り、住所を調べます。住所がわからない場合は、公示送達と言う方
    法があります。
    売買の契約書があれば、証拠になります。なくても、取得時効が成立するで
    しょう。
 [811] 相続放棄
 島田 さん 【2021/12/05(Sun) 17:20:27】  
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
相続放棄を弁護士頼まず、自分でできますか。何を用意するのですか。3か月の期限ぎりぎりです。

  1. RE[811]: 相続放棄
    ポパイ さん 【2021/12/07(Tue) 05:24:41】  
     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

    相談者の戸籍謄本、亡くなった方の除籍謄本を持って、家庭裁判所
    に行きましょう。
    必要書類は追完できます、


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