相続放棄の受理が無効

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相談:3か月経過した相続放棄は無効ではないか

当社は、ある商社に、工作機械を3000万円で売りました。その商社との取引は、初めてであったので、社長のAさんに連帯保証人になって頂きました。
ところが、その商社は、機械を海外に輸出し、代金をもらったにもかかわらず、当社に代金を支払わない状態が続き、約5か月後、Aさんが亡くなり、会社は、破産しました。
Aさんの相続人(奥様と子供3人)は、Aさんの死亡後、6か月後に相続放棄をし、裁判所は、受理しました。
破産の配当は1%くらいです。
当社としては、相続人に請求したいのですが、相続放棄が受理されている以上、無理でしょうか。
当社の顧問弁護士は、相続放棄が受理されても、期間経過などの事由があると、受理が無効になる可能性がある上、金額が大きいので、訴訟をするメリットがあると言います。
いかがでしょう。

回答:受理されても、相続放棄は確定しない

相続開始(通常は、披相続人の死亡)を知ったとき、 3か月を経過すると相続放棄できません。しかし、裁判所は、相当な理由がある場合は、この期間は、相続人が相続財産の全部、または、一部を認識したときから起算すると、例外を認めています。 家庭裁判所の実務でも、相続放棄の申述を却下すべきことが明らかな場合を除き,相続放棄を受理し、受理証明書を発行します。
受理の段階で、相続放棄が確定するのではないのです。その後の裁判で、有効、(熟慮期間経過、法定単純承認事由の存在で)無効が決まります。
相談者のケースでは、相続放棄受理は、無効とされる可能性が大きいです。Aさんの法定相続人に対して連帯保証人の責任を求める訴えを提起すると良いでしょう。

判決

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2014/4/27
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