日本の違憲審査制は、米国をモデルとして憲法に制定されました。
米国におけるその方法は、判例や法慣習により確立しており、手続きの規定や根拠となるべく条文は無いようです。そうであるならば、ある意味「フリーレイアウト」とでも言える様式であると思います。
振り返って日本における根拠は、憲法76条3項にもとめられ、81条においては審査の所在と方法を根拠付けます。これにより、上級・下級各審において、付随審査により審査権が行使されます(解釈が異なるときはその旨ご指摘ください)。
お伺いしたいのは、『審査の宣言の方法』なのですが、判決理由中における方法がスタンダードではありますが、実際、その方法を根拠付ける規定・規則などがありません。「主文において宣言するべき」との最高裁判例もあり、実際のところ、審査権は等しくに存するという考え方に基づく「判決理由中における判示」、最高裁が憲法裁判所としての機能・権限を持つという考え方の「主文における宣言(民訴246,312@)」とが大局として考えられるのですが、わが国の裁判所ではどのような立場・見解なのでしょうか? 良心と法に基づき、裁判官に任せられているのでしょうか?
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RE[505]: 米国審査権と日本の審査権
おうる
さん 【2008/05/26(Mon) 23:06:16】
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ドイツにおける審査も、戦後、アメリカ式の具体的事件付随審査制を取り入れていたようですね。その後、現在のような憲法裁判所と憲法に明記した経緯があります。最高裁判決も、その流れによる影響かもしれません。
憲法判断という重みから各審『判決できる』が、自重しているという可能性は無いでしょうか? しかし付随審査という意味合いからすると、合致しないような気がします。。。