10年前に離婚して、その際、公正証書を取り交わしました。内容は、財産分与として、私(夫)が元妻に4800万円で購入した家屋+土地の分与として1200万円を分割で支払うというものでした。
実は、その算出方法を私は間違ってしまい、それまで支払ったローン返済分(2400万円)の半分で見積もったのです。今にして確認すると、借金も折半という考えから、当時の評価額3200万円から当時のローン残高の2400万円を引いた800万円を折半する必要があったと気付きました。つまり、400万円だけ支払えばよかったのに、1200万円支払うという証書を取り交わしてしまったのです。馬鹿ですね。
そのため、すでに1000万円を振り込み済みにも関わらず、未だに毎月5万円を支払うはめになっています。
私は、3年前に再婚し、リストラの危機を迎えており離婚当時とは、状況が変わりました。
この場合、再度、財産分与の妥当な額を算出しなおし、相手に納得させて払いすぎた分の財産分与を取り戻す(返金してもらう)ことは可能なのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
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RE[3001]: 協議離婚時、財産分与計算に間違い。取り戻せるか?
ポパイ
さん 【2012/05/01(Tue) 07:44:40】
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真実の夫婦共有財産は、正確には、(3200万円−2400万円)÷2=400万円なのに、誤って、2400万円÷2=1200万円と計算したのですね。
動機の錯誤ですが、動機が表示されていないので、錯誤無効は認められないでしょう。
ただし、財産分与は、扶養料の要素があります。扶養料が定期金払いの場合、変更請求が可能です(民法880条)。支払った分の取戻しは無理ですが、将来分の減額は認められる可能性があります。駄目もとでの気持ちで家庭裁判所に減額調停申立てをしてください。
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RE[3001]: 協議離婚時、財産分与計算に間違い。取り戻せるか?
けんたくん
さん 【2012/05/01(Tue) 13:13:43】
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ご回答ありがとうございます。動機の錯誤を立証するには、どのような表示があればよいのでしょうか。
娘の母親ということもあり、離婚協議の際、できるだけ誠実な分与を行おうとして、分与金額の算定根拠を詳細に書いてメールで送信しています。そのやりとりの記録はすべてメール保存しています。また、この10年間、一度も支払いの義務を怠ったことはなく、毎月キチンと振り込みを行っており、記録は銀行にあります。
別に、借金の返済をしているわけではなく、契約時の錯誤があったことが立証できれば、払いすぎた分の返還は、10年経った今も正当な権利として主張できるのではないでしょうか。
元妻は、当時、知人とも相談し、「最低700万円はもらいたい」と言っていたのですが、「それなら700万円を払えば済んだのに」と人からよく言われます。
ただ、私としては誠意を尽くしたいあまり、間違ったとはいえ自分なりに分与額の算出をして、その支払いが正当だと信じて払い続けてきました。あきれるでしょ。正直の上にばかが付きます。
もし、当時、元妻が分与計算書を見て間違いに気づいており、かつ、払うというなら、もらっておこうという打算的な意思が働いていたなら、なおさら絶対に取り返したいです。
誠意は尽くしますが、元妻は生活には何ら不自由はなく、余計な金額まで支払おうとは全く思いません。正直ものが馬鹿をみるようなことにはなりたくないです。返金が無理なら、今後5年以上毎月払わなければならない養育費分と相殺して、なんとかチャラにできないでしょうか。