養育費ですが、算定表のグラフに当てはまる内容がありません。
算定表のもとになっている計算式でも
子供をお互いが引き取っている場合か、
義務者が再婚をして子供ができた場合しか計算ができず、
現状に合った計算ができません
調停員から、減額をするとこの金額になると言われた金額は4万円です。
現在の収入でお互いが子供を引き取っていると計算をすると、
3万2千円といった計算になります。
引き取った子供を再婚後の扶養として扶養者が増えたと計算してみると、
2万6千円という金額になります。
調停員の方から言われている金額とあまりにも離れており、
審判になっても4万円くらいだと断言されているため、
養育費の計算の仕方がわからなくなっています。
算定表はこの計算式をもとに作られているのではないのでしょうか?
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RE[3100]: 子が双方で養育されている場合の養育費
ポパイ
さん 【2012/06/30(Sat) 09:23:32】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; BOIE8;ENUSMSCOM)
文章から、状況を理解することができません。そこで、次のとおりの状況と仮定して回答します。
夫(年収770万円)には、
長男(17歳、前妻との間の子、夫が養育)、
子(2歳、相談者との間の子)、
相談者(妻、親の介護で働けない)がいる。
住宅(夫が居住)ローン月額13万5千円あり。
前妻には、
次男(14歳、夫と前妻との間の子、前妻が養育)
【夫の次男についての養育費額の計算は次のとおりです】
住宅ローンは色々な考えがあります。ここでは年収から控除して、答えを年収とします。
608万円≒770万円(夫の年収)−162万円(住宅ローン)
243万円(基礎収入)≒608万円×0.4(基礎収入率)
136.9万円(3人の子供生活費)≒243万円×(90+55+55)/(100+55+90+55+55)
37.6万円(次男の生活費/年)≒136.9×55/(90+55+55)
養育費≒3万1千円/月