はじめまして。よろしくご教示願います。
私は3年ほど前に協議離婚をしました。
離婚の理由は、元妻(以下「彼女」と記す)の家事や育児の放棄、不倫、「家庭に縛られず自由にいたい」、などです。
彼女との間には2人の子供(現在12歳と9歳)がいて、親権は2人とも私が持っています。
一般的に離婚した場合に考えづらいのですが、自宅の権利が元妻との共有であることもあり、現在も共同生活をしています。(余談かもしれませんが、家事や育児の比率は私が8で、彼女が2程度です。)双方ともに愛情感情もなく、私としては子供と3人で生活したいと考え、この度相談の上、彼女が持つ自宅の権利を売買ですべて私名義にしました。これによって、彼女が私の自宅に住む権利はなくなったのですが、「子供といっしょにいたい」という理由で、退去を拒んでいます。
2人の子供は、彼女が1年以上頑張って不妊治療の入退院を繰り返しながら、ようやく授かった経緯もあり、私が現在子供たちと過ごす喜びを感じられるのは彼女のおかげと、このことだけは感謝しています。したがって、退去してほしいという本音がありますが、強引に退去させるのも仁義に欠けるという気もします。
全段が長くなってしまいましたが、今回ご相談したいことは、彼女がこのまま退去せず居座った場合、お互い夫婦になる意志も事実上の夫婦としての共同生活の実態もないのに、世間から見れば内縁関係に映ってしまい、今後何かの際に(例えば、私が死亡した場合)彼女がそれを逆手にとって、内縁関係ということで年金給付、財産分与、居住権などを主張しないか心配です。このような主張が通らないようにするための方法として、家庭裁判所へ定期的に現状を相談に行くとか、何か良い方法がありましたらご教示下さい。
また、最終的には自分が判断することなのですが、、彼女の度重なる身勝手な態度に対し、強引な退去命令は一般的に許されると判断できるのでしょうか、併せてご教示下さい。
よろしくお願いします。
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RE[319]: 内縁関係ではない証明
アトム
さん 【2008/02/17(Sun) 09:35:07】
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彼女を退去させるには、明け渡しの判決が必要でしょう。
現状は内縁と見られるでしょうね。そこで、家庭裁判所に対し明け渡しを求める調停を申し立てたらいかがでしょう。そのうえ、遺言を書いたらいかがでしょう。