マンションの賃貸管理会社とのトラブルです。
マンションを一室賃貸に出しており、2年の期間を満了し、賃貸管理会社のすすめもあり借主との契約を更に2年更新しました。しかし更新から数ヶ月経ってから、賃貸管理会社より突然連絡があり、実は入居当時に1月分の家賃の未払いがあった、との連絡がありました(貸主には当時同社が立て替えていた)。
そのような重要な事実を貸主に全く知らせることも無く、更新手続きまでしてしまって、後になって実は不払いがありました、と突然言ってきたわけですが、貸主である私はこの賃貸管理会社の不作為(?)に対して求償できるのでしょうか? 賃貸管理会社としてまともな仕事すらできていなかったわけで、更新手数料や管理費を返せは当然ですが、それ以上に借主の隠れた危険を負わされていることに対しての損害賠償などもです(更新後の家賃も同額です)。私としては、更新を決めた意志決定に瑕疵があったと考えています。更新時に賃貸管理委託契約も見直し、以後直接の家賃収受になっているのですが、不払いは無いものの、偶に遅れがあります。
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RE[3298]: 不動産管理委託会社の不作為
みっちー
さん 【2012/10/16(Tue) 16:34:08】
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追加させていただきます。
賃貸管理会社が立て替えた1月分の家賃を貸主である私に払え、といわれているわけではありません。当初の連絡は、借主に対して連名で文書を出したいから協力してくれ、というものでした。この問題のそもそもの原因は、入居時に給湯器が壊れており、早急に修理をしたのですがその際私は管理会社を通じて、7日間(賃貸契約発効から修理完了まで)の家賃サービスを申し入れた、というものです。ただ借主はなぜか誤解しており、1ヶ月のサービスだったと認識しており、今まで管理会社から請求されても払っていなかったのです。問題の連絡を受けて、私が管理会社に対して様々な質問(今までの経緯や、今後の対応などなど)や苦情、また借主も交えての誤解を解くためのミーティングの開催の要請などを投げたら、賃貸管理会社はそれらの質問などにはまともに答えず、借主との誤解を解く努力も何もしません、と(当初言っていた連名の文書すら出さない)言い出し、こちらも頭に来ているという現状です。お忙しいところ恐れ入りますが、アドバイスを頂戴できれば幸甚です。
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RE[3298]: 不動産管理委託会社の不作為
みっちー
さん 【2012/10/16(Tue) 16:38:15】
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たびたびすみません。一点書き漏れていました。当初の給湯器の件で、私から管理会社を通じて7日間の家賃サービスを申し入れたものの、その後本件に関しては何の連絡も無く、そのときの家賃も満額入っていたので、私としては借主がサービスを受けず、満額払ったのだと思っていました。実際は、最初の1ヶ月分は管理会社が私に対して立替払いをしていたのです。ただし、そのような事実は今回言ってくるまで何も知らされていませんでした。
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RE[3298]: 不動産管理委託会社の不作為
ポパイ
さん 【2012/10/16(Tue) 21:41:37】
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貸主の損害は何でしょう。貸主に損害がないなら、残念ですが、管理会社に対し損害賠償請求ができません。
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RE[3298]: 不動産管理委託会社の不作為
みっちー
さん 【2012/10/17(Wed) 10:28:29】
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ご返信ありがとうございます!
ポイントは2つあると考えています。
1. 更新という行為が、不動産仲介業務なのか
賃貸管理自体は多分何の規制も受けない業務なのだと思いますが、一方で仲介は宅建業法のもと行われることになり、重要事項説明がされるべきであり当然今回のような重大な事実も伝えられるべきと思います。更新というものが、期間満了し改めて仲介をした、という法的位置付けなのであれば、業法に違反していると考えれます(それと私に対するcompensationは別の話ではありますが)
2.機会損失的な損害
もし私が更新前に不払いの事実を知っていれば、賃借人の信用リスクがより大きいと判断し、更新をしない、または更新をしてもより高目の家賃を設定したと考えます。そうすると、現状の家賃と、知っていれば設定していたであろう高めの家賃の差額を損害というか遺失利益だと思うのですが、日本の法律では実額の損害しか想定していないのでしょうか。