はじめまして。
私は5年前に付き合っていた彼女を妊娠させてしまいました。
当時、一度は結婚をする意思を伝えていたのですが、
結果籍を入れず婚約を破棄してしまいました。
中絶する期間を過ぎており、彼女は一人で出産しました。
その際に、婚約破棄に伴う慰謝料と養育費を請求され、
指示に従う事にしました。裁判などではなく口約束です。
そろそろ慰謝料が完済し、養育費のみの支払になるのですが、
私にも扶養家族が出来るので養育費の減額を求めようかと
思っております。
それと、当初より彼女の指示で月々の支払を
全く別人の口座へ支払っております。
最近になってですが、
そのような方法で国からの手当てを多くもらえるという事
を知りました。
私は、この事実をもって養育費の減額を
求める事が可能でしょうか?
また、このような方法で
国からの手当てを通常より多くもらっていた場合、
既に払ってしまった慰謝料を返還してもらう事など
可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
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RE[3404]: 養育費の減額
ポパイ
さん 【2012/12/20(Thu) 23:44:41】
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既に支払った慰謝料の返還請求する理由は、ないようです。
支払義務者(相談者)にも扶養家族ができたことは、養育費の減額の理由になります。
養育費を別口座に振り込ませ、それを隠して国の手当をもらうことは、違法です。彼女の行為は詐欺に当たります。しかし、国の手当を理由に養育費を減額することはできません。