行政訴訟事件においては、高度の蓋然性のある反証が無い限りは証拠収集や鑑定を認めないのでしょうか?
証拠保全・鑑定を1審「必要ない」とし、2審では審理せず、回避します。
本件では、指紋鑑定をすれば容易に偽造を判断できるのですが、それを行わず、このままでは、再審請求要件である「起訴」や「不起訴」のように犯人の特定を必要とします。
本件裁判では偽造が争点となるはずですが、裁判所はそのハードルを上げ、犯罪として捜査機関が認知し捜査するところまでを必須としているようです。
原告・控訴人・上告,申立人にとってみると、自分の処分権限で行える範疇を超えてしまい、証拠隠滅、犯人隠避行為により犯人が特定できない場合など非常に不利です。
この裁判所の隠蔽行為とも思える硬直性はどうにかならないでしょうか?