これは、武術道場や、僧院、各種の私的施設、
落語部屋などの芸能分野などで、起き得る事例です。
実際に、現在、私の知人が、窮地に立たされているため、
貴掲示板にて、相談をさせて戴きます。
【現状の説明】
未成年ではなく、成人した「学生A」は、鍼灸治療の、治療師Bのもとに、
「住み込みでの修行」を「口約」しました。
その具体的な内容は、AはBの為に「家事をする」という口約以外には、何も締結していません。
しかしながら、その治療師からの言葉の暴力による虐待的な非人道的扱いを理由に、
Aが、自らの判断で、Bのもとを去る場合に、
学生Aは、治療師のBに対して、何らかの賠償義務を持つでしょうか?
なお、このBによる言葉の暴力でのAへの虐待に関しては、密室的な空間のため、
録音・録画等の証拠が現在ありませんので、
ここでは「まずAが被害届けを出すべき」という論は外してください。
次の投稿へ続きます。
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RE[3533]: ★「 口約」による、師弟関係間での、金銭トラブルについての質問です。
鈴木
さん 【2013/04/09(Tue) 16:38:28】
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上述の続きです。
●さて、AとBの双方の師弟関係の条件は、「雇用契約書」に基づかず、
その他の、有印私文書による契約書が一切存在しません。
唯一、存在する書面は、「Bが所有する、賃貸物件の一部屋を、BがAに、3年間、無償で提供する」
と記した、Bによる「割り印のある念書」があるのみです。
すなわち、一般的な条項を記した、賃貸借契約書もありません。
●さて、治療師Bは、「お前が、勝手に私の所を去るのならば、私が、お前の為に支払った、
引越料、バス定期代、お前が食った食事の食費代、
そして、無償で提供した部屋の、家賃の日割り分を返せ」と学生A(女性)に主張してきています。
●ところが、BがAに無償で提供した物件の部屋は、過去3年空室であった事実があります。
つまり、BがAに提供した、当該物件は、単に、入居者が見つからなかった空き物件であり、よって、「Bが収益が見込めた賃貸物件」ではないわけです。
言うまでもなく、Bが、学生Aの為に、わさわざ第三者に貸さなかったのではありません。
●この状況において、Aには「Bが主張するような支払い」をすべき債務は
あるのでしょうか?
もしも御判断の為に、不明な点がありましたら、お尋ねください。
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RE[3533]: ★「 口約」による、師弟関係間での、金銭トラブルについての質問です。
ポパイ
さん 【2013/04/13(Sat) 17:22:04】
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これは、雇用契約に類似した無名契約ですね。雇用契約については、民法は2週間前に予告して、退職するとしています。しかし、突然、退職しても、損害賠償義務を認めた判例はありません。
まして、給料支払いを伴わない、本件のような契約では、労働者(弟子)に義務を課すことはできないでしょう。
さらに、非人道的扱いを受けているのですから、弟子を辞するのは正当で、何らの支払い義務を負いません。
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RE[3533]: ★「 口約」による、師弟関係間での、金銭トラブルについての質問です。
鈴木
さん 【2013/04/14(Sun) 19:44:12】
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
ポパイ 様
ご回答を、ありがとうございます。
Bが非常に威圧的で横暴な相手だったために、
Bは、学生Aの実家の親にまで、苦情の電話を入れたようです。
ご回答を読み、本人Aさんも、さぞかし安心すると思います。
余談ですが、その「無償で使わせてやる」と恩を着せたアパートの、
土地と建物の「登記簿謄本」をこちらで取り寄せましたところ、
「抵当権の設定」が記載されており、Bには、今後もまだ、3000万円近い、
住宅ローンの債務がありました。信用組合への支払い義務は、全部で7500万円のローンでした。
しかも、「建物はB」のものですが、「土地」の所有者は「別人」でした。
どうやら、このまるで、小規模なカルト教祖のような治療師Bは、
学生Aさんに、
「私の身の回りの世話を、文句を言わずに3年やったら、
鍼灸の技術も教えてやり、この私の治療院も、ゆくゆくは、お前に継がせてやるつもりだ」
といった、おいしそうな話を持ちかけ、その実は、
「借金つきの物件の権利を、Aさんに背負わせる」という悪意があったと判断しました。
しかも、そのアパートの土地の権利は、もしかしますと、Bの「親類縁者」の所有ですらなく、
全くの他人に何かの口約束を持ちかけて、そこに自分のアパートを建てたという疑惑が出ました。
土地の権利確認のため、今後は、Bの戸籍謄本を取り寄せる必要がありそうです。
敬具