養育費減額について教えて頂きたいです。
裁判で2人の子に養育費5万円と判決が出て払っていましたが、
裁判当初より、多少、年収が下がりました。
再婚し子供ができ、扶養が二人になり、
今の妻は妊娠してから体調が悪く入退院を繰り返していて
生活が苦しいので、養育費減額の調停を申立てました。
調停委員より養育費減額の理由にならないといわれてしまいました。
むしろ、元妻との子供が高校生と中学生になったので、
増額してもいいくらいだと言われました。
今の生活が苦しくて減額調停してるのに
増額なんて聞いてビックリしました。
こんなことってあるのでしょうか?
審判で減額にならなかった場合、
今の生活が困難になります。
どうすることも出来ないのでしょうか?
どうか、返答よろしくお願いいたします。
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RE[3568]: 養育費減額について
ポパイ
さん 【2013/05/24(Fri) 21:49:56】
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支払い義務者が再婚して、扶養家族が増えると、養育費減額事由になります。
権利者の下にある子供が14歳以上になると、養育費増額事由になります。
結論として、減額になるか、増額になるかは、双方の収入を基に計算してみないとわかりません。
しかし、子供2人の養育費が5万円となると、最低でも、そのくらいの金額は支払ってあげなさいと調停委員は、言っているようですね。